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出水市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
出水市で、どこに電話をかければよいのか。出水市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——出水市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、出水市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障害福祉係(0996-63-4045)に電話してください。受給者証の窓口で、市の『児童通所支援のしおり』は、手帳や診断名は必須ではなく、医師や保健師などが療育の必要性を認める児童が対象と案内しています。申請のあとには、福祉課から届く「計画案提出依頼書」を受けて、相談支援事業所と契約し計画案を作る段階が入ります。子どもの発達のことを相談したいときは、出水保健センター(健康増進課・0996-63-2143)の発達相談・ことばの相談(完全予約制)が入口です。

出水市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(出水市)

出水市で子どもの発達を相談する市の窓口は、健康増進課(出水保健センター)、こども課の子育て支援室にじいろ、福祉課、基幹相談支援センター「おれんじの家」で、県の機関の窓口もあります。

「発達相談・ことばの相談」は、出水保健センターが行う完全予約制の相談です。市のページ(更新日2026年4月1日)は、「体の動きが気になる」「ことばがゆっくりかも」「少し動き回りすぎかも」などの子育てのお悩みをお持ちの方のために、子どもの発達相談と言語相談を実施していると書き、何か気になることがあれば、まず連絡するよう案内しています。問い合わせ先は健康増進課(出水市緑町50番1号)、電話は 0996-63-2143です。令和8年度の日程は、発達相談は下の表、ことばの相談は下の囲みのとおりで、時間は個別に連絡があります。

親子教室「つるんこぱーく」は、子どもと一緒にのびのび遊びながら子育ての不安を軽くする、親子あそびのひろばです。「ぴよぴよ」は0歳〜3歳半くらいの児が対象で午前10時〜11時20分、「こっこ」は3歳半くらいの児〜5歳児が対象で午後2時〜3時30分に、出水保健センターで行います。日程は市のページの令和8年度の月ごとの表のとおりです。内容は自由遊び、課題遊び、親子遊び、個別相談などで、予約制です。参加の申し込みは 0996-63-2143(健康増進課)です。

基幹相談支援センターは、市が委託した事業所が運営しています。出水市基幹相談支援センターの業務は、特定非営利活動法人生活支援の会「おれんじの家」に委託されていて、障がい者やそのご家族、障がい者の支援を行う方などからの相談に応じ、必要な情報の提供および権利擁護のために必要な支援を行います。所在地は出水市昭和町55番10号、電話は 0996-62-8166、受付時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時30分(土日祝日と12月29日~1月3日は休み)で、相談料は無料です。福祉課障害福祉係(電話 0996-63-4045)でも相談を受け付けています。

市のページが案内する県の事業に、「障害児等療育支援事業」があります。障がい児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる体制の充実を図ることを目的として、鹿児島県が実施している事業で、訪問による相談、外来による相談(あいわの里相談支援センターへ来所)、施設などへの支援(幼稚園、保育園、こども園、学校等の職員へ行う支援)があります。相談利用料は無料で、問合せ先はあいわの里相談支援センター(電話 0996-75-2401)です。

県の機関の窓口もあります。鹿児島県の児童相談所の管轄区域では、出水市は北部児童相談所(さつま町虎居704-2・電話 0996-21-3150)の管轄です。市の相談機関の一覧には、出水保健所(出水市昭和町18-18・電話 0996-62-1636・合庁内)も載っています。県の発達障害者支援センターは鹿児島県こども総合療育センター内にあり(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3720)、発達障害児(者)やその家族からの相談に応じています。電話相談は月曜日~金曜日の8時30分~17時、来所相談は予約制で、相談は無料です。

令和8年度の発達相談日程と会場
令和8年4月23日・28日/出水保健センター
令和8年5月15日/出水保健センター
令和8年7月17日/出水保健センター
令和8年8月21日/出水保健センター
令和8年9月7日/出水保健センター
令和8年10月7日/出水市地域交流スペース
令和8年11月6日/出水市地域交流スペース
令和8年12月24日/出水市地域交流スペース
令和9年1月22日/出水市地域交流スペース
令和9年2月26日/出水市地域交流スペース
ことばの相談は年6回の予約制です
令和8年度のことばの相談は、令和8年4月14日・6月9日・8月18日(出水保健センター)、10月20日・12月15日・令和9年3月9日(高尾野市民交流センター)です。予約は健康増進課(0996-63-2143)です。

出典:発達相談・ことばの相談(2026年4月1日 更新)/つるんこぱーく(親子教室)のご案内(2026年4月1日 更新)/出水市基幹相談支援センターについて(2024年10月24日 更新)/障がい者に関する相談(2025年5月22日 更新)/障害児等療育支援事業(鹿児島県の事業)(2024年6月6日 更新)/児童相談所(鹿児島県)/発達障害者支援センターとは(鹿児島県)

こども家庭センター(出水市)

出水市は、妊娠期から子育て期までを一体的に支援するために、こども家庭センターを設置しています。市のページ「こども家庭センター」(更新日2026年1月14日)は、「利用できる制度を教えてほしい」「子育てに気がかりがある」など、妊娠・出産・育児についての相談や質問等に、専門の職員が対応すると書いています。

相談窓口は、相談内容によって3つに分かれています。妊娠、出産、乳幼児健診、歯科相談、栄養相談、子育て支援(産後ケア・子育て応援券等)、発達相談などは出水保健センター(健康増進課・電話 0996-63-2143)、親子交流ひろば・イベント、保育士の子育て相談、助産師相談などは子育て支援室にじいろ(電話 0996-82-1846)、養育・子育て・ヤングケアラー等に関する相談などは安心サポートセンター(電話 0996-63-4197)です。対応時間は3つとも、月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。

子育て支援室にじいろは、高尾野町大久保3816番地29(高尾野農業者健康管理センター内)にあります。親子で自由に遊べる親子交流ひろば「めばえ」(月曜~金曜 9:00~16:00)などがあり、スタッフは保健師、助産師、保育士で、妊婦相談、産前産後の悩み、子育ての悩みなどの相談ができます。利用は予約制で、出水市公式LINEから予約でき、当日は電話予約のみです。

こども家庭センターの窓口電話と内容
出水保健センター(健康増進課)0996-63-2143/妊娠・出産・乳幼児健診・発達相談など
子育て支援室にじいろ0996-82-1846/親子交流ひろば・保育士の子育て相談・助産師相談など
安心サポートセンター0996-63-4197/養育・子育て・ヤングケアラー等の相談

出典:こども家庭センター(2026年1月14日 更新)/子育て支援室にじいろ(2026年9月11日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久根市 指宿市 鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 西之表市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの窓口は1か所ですか。
3つの窓口に分かれています。出水保健センター(0996-63-2143)、子育て支援室にじいろ(0996-82-1846)、安心サポートセンター(0996-63-4197)で、相談内容によって窓口が違います。
児童相談所はどこが担当ですか。
鹿児島県の管轄区域では、出水市は北部児童相談所(さつま町虎居704-2・0996-21-3150)の管轄です。県の機関です。
発達相談・ことばの相談は予約が必要ですか。
完全予約制です。令和8年度の日程は市のページに載っています。時間は個別に連絡があります。予約は健康増進課(0996-63-2143)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。