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甲斐市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、甲斐市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、甲斐市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(甲斐市)

甲斐市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、福祉部(福祉事務所)障がい者支援課 自立支援係が扱っています。場所は〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610の市役所(竜王庁舎)新館1階12番窓口、電話は 055-267-7287 です。

敷島支所・双葉支所でも申請書を出せます。市の『障がいのある方のためのガイドブック』(令和8年3月31日現在)は、障がい福祉サービスの申請書の提出先として、甲斐市役所 障がい者支援課 自立支援係(新館1階⑫番窓口・055-267-7287)、敷島支所 市民地域課 福祉健康係(③番窓口・055-277-3112)、双葉支所 市民地域課 福祉健康係(1階③番窓口・0551-20-3650)の3か所を挙げています。子育てガイドブックも、児童福祉法のサービスの申請場所を「竜王庁舎 障がい者支援課 自立支援係、敷島・双葉庁舎 市民地域課 市民窓口係」としています(係の名前が資料によって違うので、支所に出すときは電話で確かめてください)。

手続きの流れは、市のページ「障害福祉サービスの種類」に書かれています。窓口で支給申請をすると、申請書の受理後に保健師による聞き取り等の調査が行われます。次に計画相談支援の相談員がサービスの利用計画案を作り、その計画案に基づいて支給決定が行われます。受給者証には、サービスの利用量、支給期間、利用者負担上限月額が記載されます。受給者証を持ってサービス事業者と契約し、利用後は原則として費用の1割を事業者に払います。障害支援区分の認定は介護給付を希望する場合の手順です。

申請に必要なものは、ガイドブックの「児童福祉法に基づく障がい児通所支援サービス」の欄によれば、申請書と世帯状況・収入申告書(どちらも市窓口にあります)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(児童が手帳を有する場合のみ)、医師の診断書または特定疾患医療受給者証等(児童が対象疾患にかかっている場合のみ)、認印、マイナンバーのわかるもの、所得課税証明書(市外からの転入の場合等)などです。子育てガイドブックは、必要なものに「診断書(障害者手帳がない方)」と書いています。手帳がなくても、診断書などで申請できるということです。

児童発達支援の対象について、ガイドブックは「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児の障がい児」とし、具体例として、市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童と、保育所や幼稚園に在籍しながら児童発達支援事業所で専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童を挙げています。

利用者負担の上限は、18歳未満は月4,600円(軽減後)です。市のページ「障がい福祉サービスを利用する際の費用負担について」の表では、生活保護受給世帯 0円、市民税非課税世帯 0円、一般(18歳未満)・市民税課税世帯で所得割28万円未満は 37,200円が軽減後 4,600円とされています(18歳以上の一般は軽減後 9,300円)。市は「現在、軽減措置継続中」と書いています。

3歳から5歳は無料です。子育てガイドブックは、児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担額について、満3歳になってからはじめての4月1日から3年間は保育の無償化に伴い無料になると書いています。

甲斐市独自の無償化が2つ上乗せされています。1つ目は「第2子以降障がい児通所支援利用者負担額無償化」です。ガイドブックによれば、児童発達支援等を利用する第2子以降の児童で、0歳から3歳までの間に利用した際の利用者負担額の所得制限を撤廃し、無償とします。対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、対象期間は利用開始から満3歳になって初めての3月31日までです。

2つ目は「児童発達支援等通所利用に係る昼食費等の給付」です。児童発達支援または医療型児童発達支援の通所給付決定を受けた未就学児の保護者が対象で、事業所を利用した日の昼食費(おやつを含む)を1人1日あたり500円を上限に給付します。事業所から提供された昼食だけでなく、持参した手作り弁当やコンビニなどで買った昼食も対象です(コンビニなどの場合は申請時に領収書またはレシートが要ります)。給付期間は通所給付の支給決定日から小学校に入学する前月までです。

障がい福祉サービスの相談は、甲斐市障がい者基幹相談支援センター(甲斐市島上条3163・敷島保健福祉センター内・電話 055-267-7010)でも受けています。市は、専門の相談員が障がいの種別や年齢、障がい者手帳の有無を問わず対応し、相談は無料と書いています。市内の相談支援事業所は、市が公開している『甲斐市障がい福祉事業所マップ』に載っています。

甲斐市の負担軽減内容
18歳未満の上限額(課税世帯・所得割28万円未満)月4,600円(軽減後)
3歳から5歳児童発達支援・保育所等訪問支援は満3歳後最初の4月1日から3年間無料
第2子以降障がい児通所支援利用者負担額無償化(市独自)第2子以降・満3歳後最初の3月31日まで。所得制限なしで無償
昼食費等の給付(市独自)未就学・児童発達支援の利用日1日500円まで。持参弁当も対象
申請は竜王庁舎のほか敷島・双葉の支所でも
窓口は障がい者支援課 自立支援係(055-267-7287)。第2子以降の0〜3歳は所得に関係なく無償、未就学児の昼食費は1日500円まで市が給付します。

出典:障害福祉サービスの種類障がい福祉サービスを利用する際の費用負担について児童発達支援等通所利用に係る昼食費等の給付について障がいのある方のためのガイドブック(ページ)障がいのある方のためのガイドブック(PDF・令和8年3月31日現在)甲斐市子育てガイドブック(PDF)障がい者基幹相談支援センター甲斐市障がい福祉事業所マップ

障害児福祉手当の窓口(甲斐市)

甲斐市では、子どもの障がいに関わる手当は障がい者支援課 生活支援係(電話 055-267-7287)が扱っています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の心身障がい者(児)福祉手当の3つのページとも、問い合わせ先はこの係です。

障害児福祉手当は、20歳未満で、身体又は精神に重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方が対象です。月額は16,560円(令和8年4月〜)で、認定請求をした翌月分から2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。受給者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は養育者に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円です。県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から4月・8月・11月の年3回支払われます。

どちらの手当も、認定を受けている方は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出します。申請には認定請求書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(手帳の内容によっては省略可)、振込先口座申出書などが要り、本年1月2日以降に転入した場合は前住所地の所得の書類も要ります。

甲斐市独自の「心身障がい者(児)福祉手当」があります。対象は、身体障害者手帳4級以上、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方などと、特別児童扶養手当・障害児福祉手当などの認定を受けていても所得制限で支給されていない方です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当などが支給されているとき、本人(18歳未満の場合は保護者)の市民税所得割が課税されているときなどは支給されません。支給は7月・11月・3月の年3回で、支給日は当該月の最終水曜日です。

子どもに関係する月額は、市の表によれば、身体障害者手帳4級該当障がい児(18歳未満)月額2,500円療育手帳B2該当障がい児(18歳未満)月額2,500円、特別児童扶養手当の認定者で、その支給を保護者以外の所得超過により制限されている方に養育されている子どもは手当等級1級で月額22,500円・2級で月額15,000円、障害児福祉手当などの認定者で生計同一者の所得超過により支給が制限されている方は月額6,500円です。特別児童扶養手当や障害児福祉手当が所得制限で止まった場合に、この市の手当が代わりになることがあるので、あわせて確かめてください。

手当月額(市のページの記載)
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月〜)
特別児童扶養手当 1級(国)58,450円(令和8年4月〜)
特別児童扶養手当 2級(国)38,930円(令和8年4月〜)
心身障がい者(児)福祉手当(市独自)18歳未満の身体4級・療育B2該当2,500円
心身障がい者(児)福祉手当(市独自)特別児童扶養手当が保護者以外の所得超過で制限1級22,500円・2級15,000円
手当はすべて障がい者支援課 生活支援係へ
電話は 055-267-7287。国の手当が所得制限で止まった場合でも、市独自の心身障がい者(児)福祉手当の対象になることがあります。

出典:障害児福祉手当特別児童扶養手当甲斐市心身障がい者(児)福祉手当

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは甲斐市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

第2子で2歳です。児童発達支援の利用料はかかりますか。
甲斐市独自の第2子以降障がい児通所支援利用者負担額無償化があり、第2子以降の子どもは利用開始から満3歳になって初めての3月31日まで、所得制限なしで無償です。
敷島や双葉に住んでいます。本庁まで行かないと申請できませんか。
市のガイドブックは、敷島支所・双葉支所の市民地域課でも障がい福祉サービスの申請書を受け付けると書いています。事前に電話で持ち物を確かめてから出向いてください。
特別児童扶養手当が所得制限で止まりました。
甲斐市独自の心身障がい者(児)福祉手当は、特別児童扶養手当などが所得制限で支給されていない方も対象です。保護者以外の所得超過で制限されている場合は1級で月22,500円などの区分があります。障がい者支援課 生活支援係(055-267-7287)で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。