📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 飯塚市の窓口飯塚市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

飯塚市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、飯塚市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、飯塚市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(飯塚市)

飯塚市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉部 社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係が受け付けています。電話は0948-96-8235(FAX 0948-21-6356)、場所は飯塚市役所本庁1階(〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号)です。市のガイドブック『スペシャルサポートブック~障がいがあるお子さんを育てるご家族のために~』(令和8年3月改訂)の「受給者証の取得方法」は、申請する場所を「飯塚市役所 社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係 または各支所 市民窓口課」としています。飯塚市は合併した市で、本庁のほかに支所の市民窓口課でも申請できると書かれています。

申請から受給者証を使ったサービスを利用するまでに「1~2カ月ほどかかります」と、同じページに注意書きがあります。流れは7段階です。①相談=市または「飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者基幹相談支援センター」、指定障がい児相談支援事業所に相談→②申請=申請書を書く。障がい者手帳等が必要で、無い場合は相談を→③指定障がい児相談支援事業所と契約=計画書を作ってもらう事業所を1つ選び契約(費用はかからない)→④聞き取り調査=市役所の調査員が自宅や市役所本庁で、子どもの状況や生活について聞き取る→⑤サービス等利用計画案の作成・提出=契約した相談支援事業所が作り、市役所に出す→⑥サービスの支給決定=市役所が受給者証を交付→⑦サービス事業者と契約=利用する事業所を選んで契約。

飯塚市の受給者証は色で3種類に分かれています。①児童通所(ピンク色)、②福祉サービス(水色)、③地域生活支援(緑色)です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援はピンク色の受給者証です。ガイドブックは「障がい者手帳の交付を受けていなくても、利用できる場合があります。まずは、ご相談ください」と書いています。

費用は原則として費用の1割が自己負担で、世帯全員が生活保護もしくは非課税世帯の場合は無料、住民税の課税額に応じて負担する月額の上限が設定されます。上限月額の区分ごとの金額は、ガイドブックの受給者証のページには載っていません。同じガイドブックの体験コラムに「月々の利用者負担額は、それぞれ毎月4,600円」という保護者の例が出てきますが、これは一家庭の例です。自分の世帯の上限額は、申請のときに障がい者自立支援係で確かめてください。

就学前の無償化は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用者負担が無償化」とガイドブックに書かれています。多子軽減措置もあり、児童発達支援を使う子どもと同じ世帯に兄または姉がいる場合、所得状況や兄姉の年齢によって、第2子は費用の0.5割と負担上限月額を比べて低い方、第3子以降は無料になる場合があります。同じ世帯で障がい児通所支援を使う子どもが複数いるときなどは、合算額が上限を超えた分が高額障がい児通所給付費として戻り、対象者には通知が郵送されます。

放課後等デイサービスの更新には、医療機関の診断書が要る場合があります。ガイドブックは次の2問で判定しています。Q1=①障がい者手帳を持っている、②小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている、③特別児童扶養手当を受給している、④特別支援学級または特別支援学校に在籍している、のいずれかに当てはまるか。当てはまれば通常どおり更新で診断書は不要です。当てはまらず、Q2で現在の学年が小学1年生または小学4年生なら、来年度の更新時に医療機関の診断書を提出します。診断書の有効期間は提出時の前1年間です。

申請書類は市の「関連書類ダウンロード」に、障がい児通所支援関係として支給申請書(様式第1号)・変更申請書・受給者証再交付申請書・内容変更届出書・送付先変更届出書・通園証明書が置かれています。市は「申請種別によって申請要件があります。書類提出前に下記までご確認ください」としているので、先に障がい者自立支援係(0948-96-8235)へ電話してください。飯塚圏域(飯塚市・嘉麻市・桂川町)の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の一覧は、基幹相談支援センターのホームページとガイドブックに載っています。

受給者証の色使うサービス
ピンク色(児童通所)児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など
水色(福祉サービス)居宅介護・短期入所など
緑色(地域生活支援)移動支援・日中一時支援
申請から利用開始まで1~2か月
市のガイドブックが「1~2カ月ほどかかります」と明記しています。申請は本庁の障がい者自立支援係(0948-96-8235)か各支所の市民窓口課です。

社会・障がい者福祉課には障がい者福祉係(0948-22-5507)と障がい者自立支援係(0948-96-8235)があり、受給者証の問い合わせは障がい者自立支援係です。

出典:スペシャルサポートブック~障がいがあるお子さんを育てるご家族のために~(令和8年3月改訂)スペシャルサポートブック p13-14 受給者証の取得方法(PDF)スペシャルサポートブック p15-16 お子さんが受けられる支援(PDF)スペシャルサポートブック p11-12 発達障がいと療育について(PDF)関連書類ダウンロード(社会・障がい者福祉課)児童発達支援・放課後等デイサービス事業所一覧(飯塚圏域)スペシャルサポートブック p01-04 相談窓口(PDF)

障害児福祉手当の窓口(飯塚市)

飯塚市では、障がいのある子どもの国の手当2つの窓口が別々の課です。障がい児福祉手当は福祉部 社会・障がい者福祉課 障がい者福祉係(0948-22-5507)特別児童扶養手当はこども若者支援課(0948-43-8735)です。ガイドブック『スペシャルサポートブック』の「手当などについて」のページで、それぞれの窓口が書き分けられています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の身体または知的障がいのある子どもを監護・養育している人に支給されます。月額は手当1級58,450円、手当2級38,930円(令和8年4月現在)で、4月・8月・11月に4か月分が振り込まれます。所得制限があるため、毎年8月中旬から9月中旬までに所得状況届の提出が必要です。ガイドブックは「原則、診断書によって手当が受けられるかの判定が行われるため、障がい者手帳をお持ちでないお子さんも対象になる場合があります」と書いています。申請に必要なものは、申請書(窓口にあります)、児童が飯塚市外のとき児童の世帯全員の住民票、申請者名義の通帳、診断書・障がい者手帳などです。

障がい児福祉手当は、重度の障がいのために日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月現在)で、2月・5月・8月・11月に3か月分が振り込まれます。市のページは対象の目安を、おおむね身体障がい者手帳1・2級の一部または知能指数20以下程度の重度の障がいを1つ以上有する人、おおむね身体障がい者手帳2・3級、知能指数35以下程度の障がいを2つ以上有する人などと書いています。施設等に入所している、障がい年金等を受給している、本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は支給されません。

障がい児福祉手当の申請に必要なものは、診断書、障がい者手帳、請求者名義の通帳、対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認できる通知カードまたは個人番号カードです。障がい児福祉手当を受けている子どもが20歳になると、20歳以上が対象の特別障がい者手当(月額30,450円・令和8年4月現在)を市が個別に案内します。要件は障がい児福祉手当と異なる、とガイドブックは注意しています。

ガイドブックの「手当などについて」に載っている子どもの手当は、特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の2つです。障がいのある子どもを対象にした市独自の手当は、ガイドブックにも市の手当のページにも載っていません。市の「令和8年度特別障がい者手当等の支給額のお知らせ」でも、障がい児福祉手当は月額16,560円と案内されています。

手当窓口と月額(令和8年4月現在)
特別児童扶養手当こども若者支援課 0948-43-8735/1級58,450円・2級38,930円
障がい児福祉手当社会・障がい者福祉課 0948-22-5507/16,560円
2つの手当は窓口の課が違います
特別児童扶養手当はこども若者支援課(0948-43-8735)、障がい児福祉手当は社会・障がい者福祉課(0948-22-5507)です。特別児童扶養手当は手帳がなくても対象になる場合があります。

特別児童扶養手当の所得状況届は毎年8月中旬から9月中旬までです。

出典:スペシャルサポートブック p39-40 手当について(PDF)特別障がい者手当・障がい児福祉手当令和8年度特別障がい者手当等の支給額のお知らせスペシャルサポートブック~障がいがあるお子さんを育てるご家族のために~(令和8年3月改訂)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは飯塚市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は支所でも申請できますか。
市のガイドブックは、申請する場所を「社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係 または各支所 市民窓口課」としています。申請から利用開始までは1~2か月ほどかかると書かれています。
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当は同じ窓口ですか。
違います。特別児童扶養手当はこども若者支援課(0948-43-8735)、障がい児福祉手当は社会・障がい者福祉課(0948-22-5507)です。
放課後等デイサービスの更新で診断書は要りますか。
障がい者手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証、特別児童扶養手当の受給、特別支援学級・学校の在籍のどれにも当たらず、小学1年生か4年生の場合は、来年度の更新時に医療機関の診断書が必要です。どれかに当たれば不要です。
受給者証の色は何色ですか。
飯塚市では児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証はピンク色です。福祉サービスは水色、地域生活支援は緑色と、3種類あります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。