富士吉田市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、市民生活部 福祉課 障害担当です。市の『令和8年度 障害福祉のしおり』は、障害児について「就学する前に療育を受ける『児童発達支援』と就学後に療育を受ける『放課後等デイサービス』などがあります」と書いたうえで、「障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するためには、事前申請が必要です。市の福祉課の窓口で申請をします」と案内しています。福祉課は市役所(下吉田6丁目1番1号)の本庁舎1階で、電話は代表の 0555-22-1111 です。
内線の番号は資料によって違います。市の組織ページでは福祉課 障害担当が「0555-22-1111(内線:150)」です。一方、教育委員会の『就学の手引き』の相談窓口一覧は「【障害者手帳・放課後等デイサービス申込】」の欄に福祉課「0555-22-1111(内線114)」、放課後の過ごし方のQ&Aでは放課後等デイサービスの担当を「福祉課 ℡:0555-22-1111(内線 114・761)」と書いています。しおりの表紙に並ぶ障害担当の内線は150・151・152・155・761・114の6本です。代表番号にかけて、障害児通所支援(受給者証)の相談だと伝えれば、担当につないでもらえます。
申請の書類は、市のページ「障害者総合支援法及び児童福祉法の関係帳票」から Word ファイルで取れます。障害児通所支援の新規・更新に使うのは「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」と「世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付)」の2枚で、内容を変えるときは「障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書」を使います。相談支援事業所に計画を頼むときの「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」も同じページにあります。
しおりの同じページには【申請に必要なもの】として、障害者手帳(ない方は障害を確認できるもの ⇒ 医師の診断書や自立支援医療受給者証など)、マイナンバー通知カードかマイナンバーカード(新規申請・転入者のみ。障害児の方は本人と保護者)、年金額のわかるもの、所得課税証明書(その年の1月1日に住民でなかった方のみ)の4つが並んでいます。手帳が無くても「障害を確認できるもの」として医師の診断書が挙がっているのが読みどころです。ただしこの一覧は地域生活支援事業の説明のすぐ後に置かれているので、障害児通所支援で何を持っていけばよいかは、窓口に行く前に電話で確かめてください。
しおりの「障害福祉サービス利用の流れ」は7段階です。①市の福祉課に相談して申請、②面接による調査(おおよそ30分から1時間程度かかると書かれています)、③審査・判定(利用するサービスによっては審査会の判定が不要な場合がある、との注記つき)、④指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成、⑤計画相談員が本人・家族・事業所職員・市職員を集めて担当者会議を開き、そのあと決定通知と受給者証が交付される、⑥事業者を選んで契約、⑦受給者証を提示して利用開始、という順です。申請から受給者証が届くまでの日数は、しおりにも市のページにも書かれていません。
利用者負担の上限月額の表は、富士吉田市は公表していません。しおりの流れの最後に「負担が重くなりすぎないように、所得の低い人の負担を無料にするなどの軽減策があります」とあるだけで、生活保護・低所得・一般の区分ごとの金額は、しおりの本文・市のページのどちらにも見当たりませんでした。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、市の案内は見つかりませんでした(こども計画にあるのは3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化です)。いくらになるかは、申請のときに福祉課 障害担当で確かめてください。
サービスの使い方を相談できる窓口として、市役所本庁1階に「富士北麓障害者基幹相談支援センター ふじのわ」(0555-28-6255)があります。市は「障害の種別や年齢、障害者手帳のある・なしにかかわらず、障害のある方(疑いのある方を含む)やご家族等からのお困りごとに、相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士などの専門性のある職員が相談に対応します」と紹介し、相談の例に「障害福祉サービスを利用する手続きはどうすればいいの?」「子どもに障害があると言われたけど、どうしたらいいの?」を挙げています。開所は月曜日~金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分で、相談は無料です。『就学の手引き』も放課後等デイサービスの利用相談先として、福祉課と並べてふじのわを載せています。
市の障害者計画(第3期障害児福祉計画)によると、富士吉田市は児童発達支援センターを令和8年度末までに圏域で1か所設置することを目標にしていて、令和4年度末の実績は0か所です。第1期こども計画(令和8年3月改訂版)にも「富士北麓圏域内への児童発達支援センターの設置に向け、関係機関と協議を進めます」とあります。同じ計画は保育所等訪問支援について「この地域にサービス提供事業所が無いため、サービスを利用することが難しい状況となっています」と書いています(計画の策定時点の記述です)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、福祉課かふじのわで尋ねると案内してもらえます。
しおりの「利用の流れ」は大人の障害福祉サービスと共通の説明で、障害児通所支援だけの流れ図はありません。審査会の判定が要るかどうかなど、子どもの場合の手順は福祉課で確かめてください。
出典:令和8年度障害福祉のしおり(2026年4月2日 更新)/令和8年度 障害福祉のしおり(PDF)/障害者総合支援法及び児童福祉法の関係帳票(2025年8月1日 更新)/福祉課(組織・連絡先)/基幹相談支援センターふじのわの紹介(2025年1月6日 更新)/就学の手引き(教育相談の御案内・PDF)/富士吉田市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(2025年1月6日 更新)/同計画 第7章 サービスの提供について(PDF)/第1期富士吉田市こども計画(令和8年3月改訂版・PDF)
障害のある子どもの国の手当2つは、どちらも福祉課 障害担当が窓口です。『令和8年度 障害福祉のしおり』は特別児童扶養手当・障害児福祉手当のどちらも「市の福祉課窓口で申請をします」と書いています。『子育てサービスガイド』では問い合わせ先が「福祉課 障害担当 22-1111 内線 151・152」です。
特別児童扶養手当は、中程度以上の身体または知的障害のため日常生活で常時監護を必要とする20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。しおりに書かれた手当額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円で、年3回(4・8・11月)に口座へ振り込まれます。所得制限があり、8月中旬から9月中旬の間に所得状況届の提出が必要です。施設入所の場合は受給できません。申請に必要な持ち物は、障害者手帳、診断書(所定の様式。療育手帳が「A-1、A-2a、A-2b」の場合は省略可)、戸籍謄本、住民票謄本、父母等の名義の通帳、マイナンバー通知カードかマイナンバーカード(本人・配偶者・対象児童・同居している扶養義務者)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体または知的に重度で永続する障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障害児に支給されます。手当額は月額16,560円で、年4回(2・5・8・11月)の口座振込です。所得制限があり、施設入所の場合は受給できません。持ち物は、印かん、障害者手帳、診断書(所定の様式。療育手帳が「A-2a」の場合は省略可)、戸籍謄本、障害児名義の預金通帳、マイナンバー通知カードかマイナンバーカードです。
しおりの冒頭には「変更点」の差し込みがあり、手当額はこの差し込みで書き換えられています。特別児童扶養手当は修正前 1級 月額56,800円・2級 月額37,330円から修正後 1級 月額58,450円・2級 月額38,930円へ、障害児福祉手当は修正前 月額16,100円から修正後 月額16,560円へ、と並べて示されています。特別児童扶養手当の持ち物から「印かん」を削除したことも同じ差し込みに書かれています。本文(32ページ)の額はすでに修正後の額です。
市独自の手当として「富士吉田市重度心身障害者福祉手当」があります。しおりによると、市の条例により在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳所持者の内1級の方及び療育手帳所持者の内最重度の方)に支給され、手当額は年額3,000円、年1回の口座振込です。申請の仕方が他の手当と違い、「市役所福祉課障害担当より、該当の方に対して『申請手続きについて』通知します」とされています。
このほか、しおりには山梨県心身障害者(児)扶養共済制度が載っています。保護者が任意に加入する制度で、保護者が死亡したり重い障害を負ったりしたときに、障害のある子に年金が支給されます。加入申込書と添付書類は市の福祉課の窓口にあります。20歳以上になってからの特別障害者手当(月額30,450円)もしおりの同じ章にあります。
子どもの医療費では、重度心身障害児(者)医療費助成を福祉課が扱っています。ひとり親家庭の児童扶養手当は福祉課ではなくこども家庭センターの担当なので、窓口を取り違えないようにしてください。
| 手当 | 月額(しおり)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障害担当 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障害担当 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障害担当 |
| 富士吉田市重度心身障害者福祉手当(市独自) | 年額3,000円/福祉課が該当者に通知 |
しおりは紙の冊子をスキャンしたPDFで、画面上の文字データに読み取りの誤りがあります(例:障害児福祉手当の所得状況届の時期)。金額と時期は紙面の画像で確かめて書いています。
出典:令和8年度障害福祉のしおり(2026年4月2日 更新)/令和8年度 障害福祉のしおり(PDF)/令和8年度 子育てサービスガイド(PDF)/福祉課(組織・連絡先)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富士吉田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。