恵庭市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、子ども未来部 えにわっこ応援センターが交付します。障がい福祉課ではありません。市のページ「障害児通所支援事業の利用について」は「事業を利用するためには、通所受給者証が必要となります。交付のためには、えにわっこ応援センターに必要書類を揃えて申請していただきます」と書き、問い合わせ先をえにわっこ応援センター 児童福祉担当 0123-33-3131(内線1241)、ファックス0123-33-3137としています。えにわっこ応援センターは恵庭市役所の中にあります。
市が示す利用開始までの流れは11段階です。(1)えにわっこ応援センターまたは障害児相談支援事業所に相談します。(2)えにわっこ応援センターで申請書類一式と障害児支援利用計画案提出依頼書を受け取ります。(3)相談支援事業所と契約します。(4)相談支援事業所が利用計画(案)を作ります。(5)えにわっこ応援センターに必要書類を出します。(6)書類の提出時に、介助の必要性や障がいの程度の把握のための調査、利用予定の事業所の確認、添付書類や利用計画(案)の内容などの聞き取りがあります。(7)受給者証の交付。(8)相談支援事業所が本計画を作ります。(9)通所支援事業所と利用契約。(10)利用開始。(11)相談支援事業所がモニタリングを行います。
恵庭市の流れには、相談支援事業所との契約と利用計画(案)が組み込まれています。市の手順では、申請書類を受け取った段階で相談支援事業所と契約し、その事業所が作った計画(案)を持って申請します。書類の提出の時点で「利用予定の事業所の確認」も行われるので、どの事業所を使いたいかも考えておくことになります。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。
対象の子であることを確かめるため、市は次のいずれかの書類を用意するよう求めています。障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている子、特別児童扶養手当を受給している子、それ以外で何らかの支援が必要な子です。申請に必要な書類は、申請書、障害児相談支援利用計画(案)、対象の子であることを確認できる書類の写し(手帳・手当証書・診断書・意見書等)、申請者と子どものマイナンバーがわかるものです。申請書の様式は市のページからダウンロードできます。
利用者負担は毎月の利用総額の1割で、世帯の収入に応じて上限額が決まります。市の表では、生活保護受給世帯0円、市民税非課税世帯(低所得1・低所得2)0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)4,600円、それ以外(一般2)37,200円です。事業所によってはおやつ代などの実費がかかります。
無償化は、市のページの書き方では「満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学前までの3年間」です。また、市民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児の利用者負担を軽くする多子軽減制度があり、世帯の市民税所得割の合計額によって条件が変わります。
市内の事業所は、市のページにある「恵庭市内の障害児通所事業所一覧」(PDF)で探せます。受給者証の計画を作る障害児相談支援事業所の一覧(2026年4月現在)も同じページにあります(発達の相談の項目を参照)。
出典:障害児通所支援事業の利用について(2026年06月10日 更新)/窓口案内(子ども未来部)(2025年04月01日 更新)
恵庭市では、国の手当2つの窓口が別の部です。特別児童扶養手当は子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当(0123-33-3131 内線1243)、障害児福祉手当は保健福祉部 障がい福祉課(0123-33-3131 内線1215)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の子を育てている人に支給されます。子どもが障がいによる公的年金を受けられるときや社会福祉施設に入所している場合は受けられず、所得の制限があります。申請の翌月から手当の対象になります。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円、支給月は4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)です。
特別児童扶養手当の申請には、戸籍謄本、診断書または療育手帳(A判定)の写し、請求者名義の預貯金通帳、世帯全員のマイナンバーがわかるもの、子どもが市外で別居している場合はその世帯全員分の住民票が要ります。市は「必ず申請の前にお問い合わせください」と書いています。所得制限の限度額は、たとえば扶養親族0人のとき請求者本人4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。受給中は毎年「所得状況届」を、有期認定の人は期限までに「再認定届」と診断書を出します。令和6年7月に手当証書が廃止され、受給の証明が必要なときは「特別児童扶養手当受給証明書」をえにわっこ応援センターで申請します(北海道が発行するため交付まで概ね3週間程度)。
障害児福祉手当は、身体・精神に障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満の子に支給されます。本人・配偶者・生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合、通所施設等を除く施設に入所している場合、医療機関などに3か月以上入院した場合、障がいを理由とする年金を受けている場合は支給されません。支給月は2月・5月・8月・11月です。申請には指定の診断書が要り、市は「申請の前に障がい福祉課にご相談ください」と書いています。令和8年度の障害児福祉手当の額は、市のページに案内されていません。障がい福祉課(内線1215)で確かめてください。
市の「その他の手当」のページには、心身障がい者扶養共済制度(保護者が掛け金を納め、加入者が亡くなったときなどに障がいのある子に年金が支給される制度)が載っていて、窓口はえにわっこ応援センター(内線1243)です。子ども向けの市独自の手当は、このページと手当・助成・給付の一覧には見当たりませんでした。障害児通所支援の利用者負担には、市民税課税世帯の第2子以降の未就学児の多子軽減制度があります(受給者証の項目を参照)。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/えにわっこ応援センター 給付担当(内線1243) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/えにわっこ応援センター 給付担当 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内なし/障がい福祉課(内線1215) |
出典:特別児童扶養手当(2025年04月01日 更新)/特別障害者手当等(2022年04月01日 更新)/その他の手当(2024年05月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは恵庭市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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