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神奈川県山北町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山北町で、どこに電話をかければよいのか。山北町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山北町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山北町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、山北町役場の福祉課福祉推進班(0465-75-3644)に電話してください。障害福祉サービスと各種手当の窓口は福祉課で、町のホームページには児童発達支援や放課後等デイサービスの申請手順が載っていないためです。発達や育児の心配を健康面から相談したいときは、保険健康課 健康づくり班(山北町健康福祉センター、0465-75-0822)が窓口です。

山北町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山北町)

山北町で子どもの発達の相談をするときの窓口は、二つの課に分かれています。一方は保険健康課 健康づくり班(山北町健康福祉センター、山北1971-2、電話 0465-75-0822)で、乳幼児の健康や育児の相談を受けています。もう一方は福祉課 福祉推進班(電話 0465-75-3644)で、障害のある方やその家族の相談を受けています。

保険健康課の母子保健事業として、町のホームページには次のものが載っています。妊婦・乳幼児ニコニコ相談は、保健師、管理栄養士、助産師が育児や食事などの相談を受け、お子さんの身体計測もあります。原則として第1火曜日の9時45分から10時45分、予約は不要で、場所は健康福祉センター2階の多目的室2です。親子教室きらきらクラスは令和8年度に3歳になる子ども(令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ)と保護者が対象で、原則第2木曜日の10時から11時、参加の申し込みが必要です。保育士との遊びを通した親子の体験のほか、臨床心理士が育児のコツを伝えます。

健康相談のページには、健康福祉センターで保健師・管理栄養士等による相談体制を整えていること、電話相談は随時受け付けていることが書かれています。訪問相談のページには、妊娠・出産後の体調管理や子育てについての訪問指導が書かれています。

福祉課のページには「障がいのある方やその家族が、地域で自分らしく生活できるように、役場では月に1回相談室を設けています」とあり、日程は広報・おしらせ版か福祉課で確かめられます。

町の障害者計画には、山北町を含む1市5町(足柄上地区)の共同の相談支援機関として「相談支援センターりあん」が月1回の巡回相談を行うことが書かれています。また、県が隔月で主催する発達障害児相談や巡回リハビリテーションで、自閉症等の発達障害があり生活上の支援を必要とする児童とその家族の相談を受けていることも、同じ計画に書かれています。

医療的ケアが必要な児童とその家族の相談窓口として、令和6年3月から県西2市8町が広域連携して設置した「県西圏域医療的ケア児等相談支援窓口「るぴなす」」があると、町の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)に書かれています。

相談先内容
保険健康課 健康づくり班(健康福祉センター)0465-75-0822健康相談(電話は随時)・妊婦・乳幼児ニコニコ相談・親子教室きらきらクラス
福祉課 福祉推進班 0465-75-3644障害のある方やその家族の相談室(月1回)

各事業の日程は、令和8年度の町の案内とその年の広報・おしらせ版で確かめられます。

出典:健康相談(2018年12月17日 更新)/訪問相談(2018年4月1日 更新)/妊婦・乳幼児ニコニコ相談(2026年4月1日 更新)/親子教室きらきらクラス(2026年4月1日 更新)/障がいがある方のための制度について(2010年11月1日 更新)/第4次山北町障害者計画・第7期山北町障害福祉計画・第3期山北町障害児福祉計画 計画書(本編)/第3期山北町子ども・子育て支援事業計画

こども家庭センター(山北町)

山北町の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度・令和7年3月)には、山北町こども家庭センターを設置し、妊産婦、子育て世帯、子どもに対する総合相談窓口として切れ目のない支援を強化する、と書かれています。利用者支援事業についても、こども家庭センターの設置に伴い「母子保健型」から「こども家庭センター型」に名称を変更したと書かれ、事業の量の見込みは各年度1か所です。

計画は、こども家庭センターが中心となり、保育所、学校、民間団体、要保護児童対策地域協議会などと一体となって、子育て世帯が抱える養育上の問題の実態を把握し、虐待予防を進め、不安や負担を抱える妊産婦のいる家庭の相談や家事・子育て等の支援につなげていく方向を示しています。ヤングケアラーの早期把握も挙げられています。

山北町こども家庭センターの所在地と電話番号は、町のホームページには載っていません。母子保健の相談(妊娠・出産・育児)は、保険健康課 健康づくり班(山北町健康福祉センター、電話 0465-75-0822)で受けています。

児童の相談については、神奈川県の機関である小田原児童相談所が、山北町を含む小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町を担当します(神奈川県の児童相談所の一覧による)。代表電話は 0465-32-8000、所在地は小田原市荻窪350-1です。県の機関なので、町の窓口とは別です。

民生委員児童委員協議会は、36名の民生委員児童委員(児童委員を兼ねる)と2名の主任児童委員で構成され、育児等にまつわる相談に応じ、月1回の心配ごと相談を行うと、同じ計画に書かれています。

こども家庭センターの窓口の場所と電話は、町の担当課(保険健康課または福祉課)へ確かめてください。

出典:第3期山北町子ども・子育て支援事業計画/乳幼児健診(2026年9月4日 更新)/神奈川県の児童相談所の概要(2026年4月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛川町 箱根町 開成町 真鶴町 湯河原町 清川村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山北町にこども家庭センターはありますか。
町の第3期子ども・子育て支援事業計画に、こども家庭センターを設置して総合相談窓口とすると書かれています。窓口の場所と電話は町のホームページには載っていないので、保険健康課か福祉課へ確かめてください。
山北町の児童相談所はどこですか。
神奈川県の小田原児童相談所(0465-32-8000)が担当です。県の機関で、山北町のほか小田原市、南足柄市、足柄上郡と足柄下郡の町を担当します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。