発達を指摘されたあと、清川村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
清川村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
清川村で子どもの発達や育児の相談を受けているのは、子育て健康福祉課(清川村保健福祉センターやまびこ館、清川村煤ヶ谷2218、電話 046-288-3861)です。村のホームページ「妊娠・乳幼児の健康」(更新日 2024年4月1日)に、次の相談が載っています。
乳幼児健康診査の際に、お子さんの発達やかかわり方、友達関係などについて臨床心理士の個別相談も利用できます。月齢にかかわらず、育児相談や発育状況を確認したい場合など、希望する方は連絡します(定期外健康診査)。
親子開放デイは、妊婦さんや乳幼児を抱える保護者が気軽に遊びに来られるよう、原則水・木曜日の午前(9時30分から12時)に、保健福祉センターやまびこ館2階の母子保健室を開放しています。保育士が常駐し、季節や月齢に合わせた遊びの提案をします。奇数月は各専門職と相談できる日があり、保健師(身長・体重測定と発育・発達全般)、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、臨床心理士(こころの発達、かかわり方)が対応します。予約は不要で、日程は健康カレンダーで確かめられます。
障がい者相談は、令和8年度の清川村健康カレンダーの福祉事業に載っています。障がいのある方(成人・児童)やその家族の相談に応じるもので、予約制、10時から17時です。日程は健康カレンダーで確かめられます。
村の障がい者計画等には、保育所等への巡回相談として、村内の民間保育所等の保育士・支援員に対し、支援が必要な児童及び保護者への対応の仕方や他児との関わり等について、専門職が助言を行う事業が載っています。
教育に関する相談は、教育委員会の教育相談(就学の相談欄を参照)が受けています。
| 相談先 | 内容・電話 |
|---|---|
| 子育て健康福祉課 046-288-3861 | 乳幼児健診での臨床心理士の個別相談・親子開放デイ・障がい者相談(予約制) |
| 教育委員会 学校教育課 046-288-1215 | 村立の幼稚園・小学校・中学校に在籍する子どもと保護者の教育相談 |
出典:妊娠・乳幼児の健康(2024年4月1日 更新)/令和8年度清川村健康カレンダー/第4次清川村障がい者計画等
令和8年度の清川村健康カレンダー(更新日 2026年4月1日)には、こども家庭センター(きよりゅんすくすく広場)の項目があり、母子健康手帳の案内、きよかわっこ子育てアプリ、きよかわっ子すくすくお祝い金、妊婦支援給付金、訪問指導(妊産婦・新生児・乳児を対象に保健師が訪問して相談に対応)、予防接種、乳幼児健診、親子開放デイが並んでいます。
健康カレンダーの問い合わせ先は、子育て健康福祉課(電話 046-288-3861)と税務住民課(電話 046-288-3849)です。母子保健の窓口は、清川村保健福祉センターやまびこ館(清川村煤ヶ谷2218)の子育て健康福祉課で、母子健康手帳は、医療機関で妊娠の確定診断を受けた方が、保健福祉センターやまびこ館へ連絡のうえ来所して受け取ります。
こども家庭センターの所在地と担当係の説明は、村のホームページの組織のページには載っていません。子育て健康福祉課(046-288-3861)へ問い合わせてください。
児童の相談を受ける神奈川県の機関の厚木児童相談所は、清川村を含む厚木市、海老名市、座間市、愛川町を担当します(神奈川県の児童相談所の一覧による)。所在地は厚木市水引2ー11ー7、電話は 046-240-6430 です。県の機関なので、村の窓口とは別です。
出典:令和8年度清川村健康カレンダー/妊娠・乳幼児の健康(2024年4月1日 更新)/神奈川県の児童相談所の概要(2026年4月17日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。
神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛川町 箱根町 開成町 真鶴町 山北町 湯河原町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。