山北町で障害のあるお子さんの福祉サービスの相談を受けているのは、福祉課の福祉推進班です。町のホームページ「障がいがある方のための制度について」の問い合わせ先は、山北町役場福祉課福祉推進班(電話 0465-75-3644、ファックス 0465-79-2171)です。障害福祉サービス事業所の指定申請に関するページの問い合わせ先も、同じ福祉課福祉推進班です。
同じページは、障害福祉サービスの対象を「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証のいずれかをお持ちの方、または難病患者」と説明し、主な内容として居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所、生活介護、施設入所支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)を挙げています。児童発達支援や放課後等デイサービスの申請の流れ、必要書類、受給者証が届くまでの期間は、町のホームページの障がい者支援のページには載っていません。手続きの内容は福祉課福祉推進班へ電話で問い合わせてください。
町が令和6年5月に公表した「第4次山北町障害者計画・第7期山北町障害福祉計画・第3期山北町障害児福祉計画」(令和6年度から令和8年度の障害福祉計画・障害児福祉計画)の本編には、障害児支援のサービスとして、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つの障害児通所支援と、障害児相談支援が挙げられています。児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練」を行うサービス、放課後等デイサービスは学校に通う障害のある児童に放課後や夏休みなどに生活能力向上のための訓練等を行うサービスと説明されています。
計画は、障害児相談支援について、障害児通所支援の利用を希望する児童に対し、環境や利用の意向を反映した障害児支援利用計画案を作成し、一定期間ごとに利用状況を検証して計画を見直すものと書いています。また、山北町は利用者自身の自己決定を尊重する考え方からセルフプランの活用を重視してきたこと、今後はセルフプランの点検を図りながら相談支援専門員による計画相談支援の活用につなげていく方向であることが書かれています。障害児相談支援については、セルフプランの利用者がいるため、今後は専門員による計画案の作成とモニタリングの活用につなげていくと書かれています。
児童発達支援センターの設置や新たな支援体制のための事業所の整備について、計画は「町単独では困難」として、圏域(足柄上地区1市5町、県西圏域2市8町)での対応を近隣市町と協議していくと書いています。児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の拡充も、近隣市町と協議を進めるとしています。
利用者負担の上限月額の区分ごとの金額と、就学前の障害児の発達支援の無償化に関する案内は、町のホームページの障がい者支援のページには載っていません。金額と手続きは福祉課福祉推進班へ問い合わせてください。
障がい者支援のページの更新日は2010年11月1日、計画は令和6年5月の公表です。手続きの流れや金額は変わることがあるため、申請の前に福祉課で確かめてください。
出典:障がいがある方のための制度について(2010年11月1日 更新)/第4次山北町障害者計画・第7期山北町障害福祉計画・第3期山北町障害児福祉計画を策定しました(2024年5月16日 更新)/第4次山北町障害者計画・第7期山北町障害福祉計画・第3期山北町障害児福祉計画 計画書(本編)/障害福祉サービス事業所等の指定申請について(2024年2月27日 更新)
障害のある子どもに関わる国の手当について、町のホームページ「障がいがある方のための制度について」は「特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅障害者手当などの各種手当があります。受給できる条件は手当によって異なりますので、詳しくは福祉課に問い合わせてください」と案内しています。問い合わせ先は山北町役場福祉課福祉推進班(電話 0465-75-3644)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される国の手当です。月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です(厚生労働省のページによる)。所得制限があります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される国の手当で、月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省のページによる)。町の障害者計画(令和6年5月)の資料編には、障害児福祉手当について「福祉課又は小田原保健福祉事務所足柄上センターまでお問い合わせください」と書かれています。
神奈川県の在宅重度障害者等手当(県の手当)は、基準日(8月1日)に県内に6か月以上住んでいる在宅の重度重複障害者等が対象と、同じ計画に書かれています。詳しくは福祉課へ問い合わせるよう案内されています。
町の独自の手当として、福祉タクシー(身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳A1・A2など、町内に1年以上住む方にタクシー券を交付)、重度障害者医療費の助成、日常生活用具の給付、補装具の交付・修理、重度心身障害児者の訪問入浴サービスが、同じページに載っています。手当の額と、特別児童扶養手当の申請窓口の課・係は、山北町のホームページには載っていません。福祉課へ問い合わせてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
手当の額は厚生労働省のページの記載です。所得制限や支給月は、福祉課で確かめてください。
出典:障がいがある方のための制度について(2010年11月1日 更新)/第4次山北町障害者計画・第7期山北町障害福祉計画・第3期山北町障害児福祉計画 計画書(本編)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは山北町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。