📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 神奈川県真鶴町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

神奈川県真鶴町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
真鶴町で、どこに電話をかければよいのか。真鶴町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——真鶴町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、真鶴町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
障害児通所支援の相談は、保険福祉課 福祉係(0465-68-1131)に電話してください。町の計画には、町内に児童発達支援の事業所がなく小田原市の事業所を利用していると書かれています。発達や育児の心配は、健康こども課 健康こども係(同じ 0465-68-1131)のすくすく子育て相談(心理士・予約制)が受け付けています。

真鶴町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(真鶴町)

真鶴町で子どもの発達や育児の相談を受けているのは、健康こども課 健康こども係です。所在地は真鶴町真鶴433番地1、電話は 0465-68-1131 です。町のホームページ「乳幼児の教室・相談」に、次の3つが載っています。

すくすく子育て相談は、しつけのことや育ちのことなど、困ったり悩んだりしたときに心理士が相談を受ける事業です。予約制で、時間は申し込みの際に調整し、場所は真鶴町町民センター2階、申し込みは健康こども課へ電話します。予約の受付は前日までで、平日の8時30分から17時15分です。実施日は令和8年度の町のページに月ごとに載っています。

親子教室は、保護者やお友だちと一緒に楽しく遊ぶ時間を通して、他者への信頼や安心感を育てる教室です。対象は1歳頃から未就学児、時間は10時から11時30分(受付9時30分から10時)、場所は町民センター2階の第3会議室で、内容は室内遊び、手遊び、歌、工作、育児相談、子育て講話です。予約制で、申し込みは健康こども課です。

育児セミナーは、心理相談員の子育て講話や栄養士による講話などの育児情報の提供と、赤ちゃんの体重測定を行います。時間は10時から11時30分(受付9時30分から)で、予約制です。

障害のあるお子さんや家族の相談は、保険福祉課 福祉係(0465-68-1131)が窓口です。町の障がい福祉計画には、相談支援事業所を小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町の1市3町で共同設置して4事業所に委託していると書かれています。

町の障がい者計画には、心理士による幼稚園・保育園の巡回訪問を実施し、児童の状況のほか、教諭・保育士や保護者の相談にも応じると書かれています。ことばや発達の遅れ、集団活動が苦手などの心配がある就学前の児童を対象に、相談員が保育所等を訪問して保護者・保育士の相談指導にあたる取り組みも書かれています。

相談先内容
健康こども課 健康こども係 0465-68-1131すくすく子育て相談(心理士)・親子教室・育児セミナー
保険福祉課 福祉係 0465-68-1131障がい福祉の手続きと相談

出典:乳幼児の教室・相談(2026年4月17日 更新)/機構改革(2024年10月1日 更新)/真鶴町第4期障がい者計画・第7障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画

こども家庭センター(真鶴町)

真鶴町こども計画(計画期間 2025年度から2029年度・2025年3月)には、こども家庭センターの設置が、担当課を健康こども課として載っています。内容は、妊産婦・乳幼児等の実態を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、情報提供・助言・保健指導を行い、必要があれば個別支援プランを策定する機関で、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を統合して設置するというものです。

同じ計画は、こども家庭センターを設置して、誕生前から各成長期において相談体制の充実を図ること、個別にサポートプランを組んで、支援の必要な家庭を把握し、各家庭に必要な支援につなげる体制をつくること、放課後児童対策では、こども家庭センターと教育支援センターの連携を図ることも書いています。

こども家庭センターの窓口の場所と電話番号は、町のホームページには載っていません。子育てと母子保健の担当は、健康こども課 健康こども係(真鶴町真鶴433番地1、電話 0465-68-1131)で、町の機構改革のページには、こども支援係の担当事務として、要保護児童対策地域協議会、乳幼児健診や母子保健に関する手続き、児童手当の手続きなどが書かれています。

児童の相談を受ける神奈川県の機関の小田原児童相談所は、真鶴町を含む小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町を担当します(神奈川県の児童相談所の一覧による)。代表電話は 0465-32-8000、所在地は小田原市荻窪350-1です。

こども家庭センターの窓口は、健康こども課へ確かめてください。

出典:真鶴町こども計画/機構改革(2024年10月1日 更新)/神奈川県の児童相談所の概要(2026年4月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛川町 箱根町 開成町 山北町 湯河原町 清川村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

真鶴町に児童発達支援の事業所はありますか。
町の障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画には、真鶴町には児童発達支援センターをはじめとする児童発達支援や保育所等訪問支援を提供できる事業所がなく、小田原市にある事業所を利用していると書かれています。
発達のことは、どこに相談すればよいですか。
健康こども課 健康こども係(0465-68-1131)の「すくすく子育て相談」で、心理士が相談を受けます。予約制で、場所は町民センター2階です。
真鶴町のこども家庭センターはどこですか。
町のこども計画には、健康こども課が担当するこども家庭センターの設置が載っています。窓口の場所と電話は町のホームページには載っていないので、健康こども課へ確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。