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神奈川県湯河原町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
湯河原町で、どこに電話をかければよいのか。湯河原町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——湯河原町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、湯河原町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
障害児通所サービスの相談は、社会福祉課(0465-63-2111)に電話してください。町の冊子では、障がい児通所サービスの利用にサービス等利用計画が必要で、町が支給内容を決めて受給者証を交付する流れです。発達や育児の心配を妊娠期から18歳頃まで相談できるのは、令和8年4月に開設したこども家庭センター(健康こどもみらい課、0465-63-2111 内線362・367)です。

湯河原町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(湯河原町)

湯河原町で子どもの発達や育児の相談を受けている窓口は、大きく3つあります。妊娠期から18歳頃までの相談は、健康こどもみらい課のこども家庭センター(湯河原町保健センター、中央二丁目1番地3、電話 0465-63-2111)です。障害のある方の福祉の相談は社会福祉課、教育に関する相談は学校教育課(0465-62-1100)です。

こども家庭センターは令和8年4月1日に開設され、保健師・助産師・管理栄養士・子育て支援員などを中心に、切れ目のない相談や支援を行います。町のホームページ(更新日 2026年6月4日)には、助産師や保健師がお電話での相談や訪問をして話を聞く相談・訪問事業も載っています。担当は健康こどもみらい課 健康指導係(電話 0465-63-2111 内線362・367)です。

育児相談は、乳幼児とその親または家族、保護者を対象に、身体計測と、助産師・保健師・栄養士による相談を行います。令和8年度の母子健康ガイドでは、受付時間が9時30分から11時、会場は保健センターです。

巡回リハビリテーションは、乳幼児の早い時期に障がいを発見し、早期療育訓練を行い、障がいの軽減と適切な発達を図る事業です。県の専門医師・専門職員がおだわら子ども若者教育支援センター・真鶴町民センターへ出向き、相談及び訓練を行います。事前予約が必要です。町のホームページ(更新日 2025年2月6日)の問い合わせ先は社会福祉課です。

教育相談は、園児および小・中学生や保護者の方からの教育に関する相談を、教育指導員、指導主事が受けます。土曜日・日曜日・祝日を除く9時から12時、13時から17時で予約は不要、場所は湯河原町防災コミュニティセンター1階の教育委員会学校教育課です(電話 0465-62-1100)。

相談先内容・電話
こども家庭センター(健康こどもみらい課)妊娠期から18歳頃までの相談・0465-63-2111(内線362・367)
社会福祉課障がい福祉の相談・巡回リハビリテーション・0465-63-2111
学校教育課 教育相談園児・小中学生と保護者の教育相談・0465-62-1100

出典:令和8年4月1日より「こども家庭センター」を開設しました!(2026年6月4日 更新)/令和8年度 湯河原町 母子健康ガイド/巡回リハビリテーションについて(2025年2月6日 更新)/教育相談(2021年12月1日 更新)

こども家庭センター(湯河原町)

湯河原町は、令和8年4月1日にこども家庭センターを開設しました。町のホームページ「令和8年4月1日より『こども家庭センター』を開設しました!」(更新日 2026年6月4日)によれば、妊娠期から18歳頃のお子さんまでの相談窓口として、保健師・助産師・管理栄養士・子育て支援員などを中心に、切れ目のない相談や支援を行います。建物名は保健センターで、湯河原町こども家庭センターと書かれています。

事業として、母子健康手帳の交付(予約制)、妊婦健康診査費の助成、妊婦訪問、赤ちゃん訪問、相談・訪問事業、令和8年度乳幼児健康診査・育児相談・離乳食講習会・予防接種、母乳相談(予約制)、産後ケア事業(予約制)などが載っています。ページの問い合わせ先は健康こどもみらい課 健康指導係(湯河原町中央二丁目1番地3・湯河原町保健センター、電話 0465-63-2111 内線362・367)です。

児童の相談を受ける神奈川県の機関の小田原児童相談所は、湯河原町を含む小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町を担当します(神奈川県の児童相談所の一覧による)。代表電話は 0465-32-8000、所在地は小田原市荻窪350-1です。

出典:令和8年4月1日より「こども家庭センター」を開設しました!(2026年6月4日 更新)/神奈川県の児童相談所の概要(2026年4月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛川町 箱根町 開成町 真鶴町 山北町 清川村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

湯河原町のこども家庭センターはいつからですか。
令和8年4月1日に開設しました。妊娠期から18歳頃のお子さんまでの相談窓口で、湯河原町保健センター(中央二丁目1番地3)にあります。担当は健康こどもみらい課 健康指導係です。
ことばの教室は誰が使えますか。
通常の学級に通う児童で、ことばで困っているお子さんが対象の通級指導教室です。湯河原小学校の中にあり、担任などに相談して『教育相談願』を通っている学校へ出すところから始まります。
巡回リハビリテーションとは何ですか。
乳幼児の早い時期に障がいを発見して早期療育訓練を行うため、県の専門医師・専門職員がおだわら子ども若者教育支援センター・真鶴町民センターへ出向いて相談と訓練を行う事業です。事前予約が必要です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。