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神奈川県開成町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
開成町で、どこに電話をかければよいのか。開成町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——開成町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、開成町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、開成町役場の福祉介護課(0465-84-0316)に電話してください。障害児通所サービスは、福祉介護課へ相談してから申請書を出し、利用計画案(またはセルフプラン)を出して、町が受給者証を交付する流れだからです。発達が気になる段階の相談は、こども課のこども家庭センター(0465-84-0327)が受けています。

開成町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(開成町)

開成町では、子どもの発達の相談を、こども課(電話 0465-84-0327)の母子保健とこども家庭センターが受けています。町のホームページ「妊娠期から子育て期の支援について(母子保健)」(2026年3月30日)に、乳幼児期の相談として次のものが載っています。

こども心の相談は、全予約制で1人あたり45分程度、こどもとの関わり方、社会面や生活習慣、言葉の遅れ、発育発達について心配がある方の相談を臨床心理士が受けます。ほほえみ相談も全予約制で1人あたり45分程度、お子さまの発達支援について一緒に考える相談で、臨床心理士、言語聴覚士、児童精神科医が受けます。幼児心の健康教室(たんぽぽの会)は、親子が集団で遊びを通して専門スタッフと一緒に育児について学ぶ教室で、1歳6か月から就園前までのお子さんの言葉の心配や育児の悩み、子どもとの関わりの悩みがある方が対象です。乳幼児健康相談と7〜8か月健康相談では、身体計測のほか、心身の健康や離乳食・幼児食の相談ができます。

開成町子育てパートナー相談は、開成町駅前子育て支援センター「あじさいっこ」(開成町吉田島4319-1 小田急駅前ビル3階)に常駐する子育て相談専任スタッフが、子育ての「困った」「知りたい」「どこに相談していいかわからない」に応じ、必要があれば専門機関を紹介するものです。来所相談は月曜日から金曜日の9時から16時の間で1時間程度、事前予約が必要です。電話相談は 0465-20-9720、月曜日から金曜日の9時から16時30分(17時終了)で、匿名でも相談でき、無料です。対象は町内で子育て中の方です。

障害のあるお子さんや家族の相談は、福祉介護課(電話 0465-84-0316)が窓口です。同課の担当は高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉などです。町の総合計画(前期基本計画)には、足柄上地区1市5町の広域連携により、地域の相談支援を強めるため、中核的機関である基幹相談支援センターの設置に向けた取組を進めると書かれています。

発達の相談のうち、専門の医師や心理士が入る「ほほえみ相談」「こども心の相談」の日程と申し込み先の電話番号は、町のホームページの母子保健のページには載っていません。こども課(0465-84-0327)へ問い合わせてください。

相談先内容
こども課・こども家庭センター 0465-84-0327こども心の相談・ほほえみ相談・乳幼児健康相談(母子保健)
子育てパートナー(あじさいっこ)電話相談 0465-20-9720月〜金 9時〜16時30分・匿名可・無料
福祉介護課 0465-84-0316障がい福祉の相談

出典:妊娠期から子育て期の支援について(母子保健)(2026年3月30日 更新)/開成町子育てパートナー相談(2024年6月29日 更新)/こども家庭センター(2026年3月18日 更新)/第六次開成町総合計画前期基本計画(本編)

こども家庭センター(開成町)

開成町は、こども課の中に「こども家庭センター」を設置しています。町のホームページ「こども家庭センター」(2026年3月18日)によれば、母子保健機能(子育て世代包括支援センター)と児童福祉機能(子ども家庭総合支援拠点)を統合した一体的な相談体制です。母子保健と児童福祉の専門的な知識を持つ職員が連携し、すべての妊産婦と乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援と、子どもとその家庭(妊産婦を含む)の福祉に関する包括的な支援を、切れ目なく提供することが目的と書かれています。

相談日時は平日午前9時から午後5時まで(祝日と年末年始を除く)、相談内容は妊娠・出産・子育てに関すること全般、こどもの性格・生活習慣、子どもの発達の状態、児童虐待や貧困、ヤングケアラーなどの子どもや家庭の問題です。要支援児童・要保護児童と保護者への支援も行います。問い合わせ先はこども課(開成町延沢773、電話 0465-84-0327)です。町の総合計画(前期基本計画)にも、こども家庭センターを令和6年度(2024年度)に開設したと書かれています。

町内の相談先として、開成町子育てパートナー(開成駅前子育て支援センター「あじさいっこ」)が、県の相談先として、テレホン相談・LINE相談、虐待対応ダイヤル・子ども家庭110番・妊娠SOSかながわなどが、同じページで案内されています。

児童の相談を受ける神奈川県の機関の小田原児童相談所は、開成町を含む小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町を担当します(神奈川県の児童相談所の一覧による)。代表電話は 0465-32-8000、所在地は小田原市荻窪350-1です。

出典:こども家庭センター(2026年3月18日 更新)/第六次開成町総合計画前期基本計画(本編)/神奈川県の児童相談所の概要(2026年4月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛川町 箱根町 真鶴町 山北町 湯河原町 清川村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ほほえみ相談とこども心の相談は、何が違いますか。
こども心の相談は臨床心理士が、ほほえみ相談は臨床心理士・言語聴覚士・児童精神科医が受ける、どちらも全予約制(1人45分程度)の相談です。申し込みはこども課(0465-84-0327)へ。
こども家庭センターはどこにありますか。
町役場(延沢773)のこども課の中に設置されています。平日の午前9時から午後5時まで、電話は 0465-84-0327 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。