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福井県若狭町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、若狭町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、若狭町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(若狭町)

若狭町では、障害福祉の窓口は福祉課、児童発達に関する相談の窓口は子育て支援課のこども家庭センターです。町の『令和8年度 若狭町相談窓口一覧』には、上中庁舎1階の総合相談窓口(月〜金曜日 8:30〜17:15、祝日と年末年始を除く)として、福祉課の地域福祉・社会福祉グループ(介護保険、障害福祉、生活困窮 等)が 0770-62-2703、子育て支援課のこども家庭センター(子育て支援、児童発達、不登校、若者支援、こころの不調 等)が 0770-62-2704 と載っています。

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に使う受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間、利用者負担の額は、町のホームページと子育て応援パンフレットには載っていません。申請の前に、福祉課(0770-62-2703)へお問い合わせください。

町の『令和8年度子育て応援パンフレット』の「障害のある児童のための施設」の項には、次の3つの説明と、施設の一覧(名称・所在地・電話番号・区分)が載っています。問合せ先は福祉課(0770-62-2703)です。一覧には町内の施設のほか、小浜市と敦賀市の施設も含まれています。

町は、障害のある方やそのご家族などからの相談を受け付ける相談支援事業を、次の2事業所に委託しています。相談支援センター若狭ねっと(若狭町市場21-8-7/電話 0770-62-0025/月曜日〜土曜日 8時30分〜17時10分/日曜日・祝日・年末年始は休業)と、若狭つくし会(小浜市南川8-1-2/電話 0770-53-1286/月曜日〜金曜日 8時30分〜18時/土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業)です。

出典:令和8年度 若狭町相談窓口一覧/心配ごと相談窓口一覧(2026年05月01日 更新)/令和8年度子育て応援パンフレット/子育て応援パンフレットについて(2026年03月24日 更新)/障害者相談支援事業所一覧について(2022年03月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(若狭町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請窓口は福祉課(0770-62-2703)、児童扶養手当は子育て支援課(0770-62-2704)です。町の子育て応援パンフレットでは、いずれも所得制限があり、申請書に添付書類を添えて申請すると案内されています。

特別児童扶養手当は、中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級 58,450円、2級 38,930円です。支払は年3回で、厚生労働省のページでは、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるとされています。

障害児福祉手当は、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給されます。令和8年4月からの月額は、16,560円です。支払は、厚生労働省のページでは、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までとされています。

児童扶養手当は、ひとり親家庭などで児童を養育している方に支給されます。対象児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童です。町の『児童扶養手当』のページには、令和8年4月1日から手当額が増額されたとして、第1子は全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円〜11,340円、第2子以降(1人につき)は全部支給が月額11,350円、一部支給が月額11,340円〜5,680円と載っています。支給時期は奇数月の11日で、前月までの2か月分です。

自立支援医療(育成医療・精神通院医療)は、身体及び精神に障害のある乳幼児・児童の該当する障害にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度で、福祉課(0770-62-2703)が窓口です。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
児童扶養手当 第1子(全部支給)48,050円

月額と支払時期は厚生労働省の公式ページ。

出典:令和8年度子育て応援パンフレット/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/児童扶養手当(2025年07月07日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは若狭町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、どこに聞けばよいですか。
申請の流れや必要書類は、町のホームページとパンフレットには載っていません。障害福祉の窓口は福祉課(0770-62-2703)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額と支払月を教えてください。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。支払は特別児童扶養手当が年3回(4月・8月・12月)、障害児福祉手当が年4回(2月・5月・8月・11月)と、厚生労働省のページに載っています。申請は福祉課(0770-62-2703)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。