子どもの障がい福祉の窓口は、保健福祉センター内のこども未来課(こども家庭センターkurumu)で、電話は 0770-72-6154 です。町の施設案内は、こども未来課の業務の一つに「障がい児福祉」を挙げています。
通所受給者証(障害児通所支援の受給者証)の申請窓口・受付時間・必要書類・交付までの期間・利用者負担の月額上限は、町のホームページには載っていません。申請の前に、こども未来課へ電話でお問い合わせください。
事業所は、若狭地区障害児・者自立支援協議会のページにある「障がいサービス事業所」の一覧(令和6年5月現在)で探せます。
18歳以上の障がい福祉の窓口は、保健福祉課福祉グループ(0770-72-5887)です。
出典:高浜町保健福祉センター(2025年1月24日 更新)/若狭地区障害児・者自立支援協議会(2024年5月24日 更新)/障がいサービス事業所(PDF)
18歳未満のお子さんの手当は、こども未来課(0770-72-6154)が窓口です。特別児童扶養手当の認定請求書は、こども未来課の窓口に提出します。障害児福祉手当は、18歳未満がこども未来課、18歳以上が保健福祉課福祉グループ(0770-72-5887)です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。月額は、令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。支払いは年3回で、厚生労働省のページでは、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。町のページは、児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設に入所しているときなどは受給資格がないとしています。
障がいの程度の目安は、1級が、身体障がい者手帳の判定でおおむね1・2級程度、または療育手帳の判定が重度の知的障がい(もしくは同程度の精神障がい)です。2級は、身体障がい者手帳の判定でおおむね3級程度、または療育手帳の判定が中度の知的障がい(もしくは同程度の精神障がい)です。手帳をお持ちでない方も対象となる場合がありますので、こども未来課へ問い合わせるよう町のページは案内しています。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳A1程度、重度の精神障がい)があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。施設などに入所しているとき、その障がいを支給理由とする年金を受給しているとき、所得制限限度額を超えているときは、受給(申請)ができません。申請には、認定請求書、所得現況届、障害児福祉手当認定診断書、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、預金通帳(本人名義)、個人番号が確認できるものが必要です。
育成医療(自立支援医療の一つ)は、身体に障がいのある18歳未満の児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できる方の、医療費の自己負担を少なくする制度です。自己負担は原則1割で、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています。申請には、申請書、育成医療に関する医師意見書、医療保険の加入関係を示すものの写し、個人番号が確認できるものが必要で、窓口はこども未来課です。
町の手当として、『高浜町障がい者福祉ガイドブック』(令和6年3月)には「高浜町 重症心身障害児(者)手当」が載っています。年金・手当等の公的制度を利用できない障がいがある人を経済的に支援する制度で、ガイドブックには、対象が身体障害者手帳3級以上またはIQ35以下(療育手帳取得時の判定参考)の人で、公的年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等の受給資格要件に該当しない人、月額は3,000円、支給月は10月と4月と書かれています。問い合わせ先はこども未来課(0770-72-6154)です。最新の内容は窓口でご確認ください。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こども未来課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/こども未来課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/18歳未満はこども未来課、18歳以上は保健福祉課福祉グループ |
| 育成医療(自立支援医療) | 自己負担は原則1割(負担上限月額あり)/こども未来課 |
各手当の申請には診断書が必要です。まずは主治医にご相談ください。所得制限があります。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当について(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年9月17日 更新)/広報たかはま 2026年6月号(PDF)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/自立支援医療制度について(2024年11月11日 更新)/高浜町障がい者福祉ガイドブック(令和6年3月)(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高浜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。