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千葉県長柄町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
長柄町で、どこに電話をかければよいのか。長柄町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——長柄町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、長柄町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課(役場庁舎1階)0475-35-2414に電話してください。町のガイドブックは、障がいのあるお子さんのサービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の相談先を福祉課福祉係としています。特別児童扶養手当・障害児福祉手当の窓口も福祉課福祉係です。発達の相談は、ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(0475-36-3732)でも、障害者手帳が無くても受けています。町内には障がい児の通所支援の事業所がないと、町の計画は書いています。

長柄町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(長柄町)

発達の相談先は、長柄町では次の3つです。ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(電話 0475-36-3732)、福祉課(電話 0475-35-2414)、保健センターの健診(5歳児健診など)です。

ちょうせい広域障害者基幹相談支援センターは、町のページによると、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して生活できるよう、年齢や障がいの種別を問わず総合的な相談を受け付ける公的な窓口です。長柄町は令和7年10月1日より、茂原市・一宮町・睦沢町・白子町・長南町と共に開設しました。所在地は茂原市谷本1129番地4、電話は 0475-36-3732、ファクスは 0475-36-3734、相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。対象は長柄町内在住の障害のある方及びその家族、地域の方、関係機関などで、「障害者手帳の有無や障害の種別は問いません。」と書かれています。受託法人は社会福祉法人ウィズです。

5歳児健診の内容に、発達相談と就学相談が入っています。町のページによると、内容は身体計測・内科診察・保健・栄養・子育て・就学・発達相談などで、対象は年中児です(詳しくは健診の項目を参照)。町の『第3期子ども・子育て支援事業計画』は、5歳児健診事業を、発達障害や知的障害等の子どもの個々の特性を早期に発見し、専門医療機関や療育相談など適切な支援につなげていく事業としています。

町の『第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』は、町の発達支援について、保健師による乳児訪問から始まり、「1歳6か月健診や3歳児健診時に発達支援の専門職が面談等を行い」、障がいの早期発見・早期対応で適切な支援につなげていく体制を整える、と書いています。療育支援コーディネーター事業(臨床心理士の配置)は、長生圏域で中核地域生活支援センターひなたに委託されています。

ながらこども園に併設された子育て支援センターでは、担当の保育教諭が子育ての相談に応じます。対象は町内在住または祖父母宅がある小学校就学前までの乳幼児とその保護者で、費用は無料です。

こども家庭センター(福祉課 子育て支援係・役場庁舎1階・電話 0475-35-2414)は、妊産婦・子育て世帯・こども(18歳まで)への一体的な支援を行う総合相談窓口です(こども家庭センターの項目を参照)。

県の機関では、長生郡の子どもの相談は東上総児童相談所(茂原市高師3007-6・電話 0475-27-1733・来所の際は予約)が管轄です。電話相談は 0475-27-5507(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで・祝日と年末年始を除く)です。長生健康福祉センター(長生保健所)の家庭児童相談(茂原市茂原1102-1・長生合同庁舎内)は、家庭における児童の養育等について、相談や訪問指導に応じます。

相談先電話・場所
ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター0475-36-3732/茂原市谷本1129番地4
福祉課 福祉係・子育て支援係(役場庁舎1階)0475-35-2414
ながらこども園 子育て支援センターながらこども園に併設
東上総児童相談所(県の機関)0475-27-1733/茂原市高師3007-6
手帳が無くても相談できます
ちょうせい広域障害者基幹相談支援センターは、障害者手帳の有無や障害の種別を問いません。

ちょうせい広域障害者基幹相談支援センターの所在地は茂原市です。行く前に電話で確かめてください。

出典:ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(2025年10月1日 更新)/妊娠届・健診・相談(2026年8月5日 更新)/長柄町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年度から令和8年度)(2024年4月1日 更新)/第3期子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年度から令和11年度)(2025年4月1日 更新)/令和8年度版 子育て支援ガイドブック(PDF)/児童相談所について(千葉県)(2026年9月17日 更新)

こども家庭センター(長柄町)

長柄町のこども家庭センターは、令和7年4月に役場庁舎1階に開設されました。町の『令和8年度版 子育て支援ガイドブック』は、「長柄町はこども家庭センターを令和7年4月に役場庁舎1階に開設しました。」と書き、こども家庭センターを、すべての妊産婦・子育て世帯・こども(18歳まで)への一体的な支援を行う総合相談窓口と説明しています。

窓口は福祉課 子育て支援係(電話 0475-35-2414)です。町のガイドブックの施設一覧は、福祉課の内容として、子育て事業の案内・子育ての相談・情報提供、児童虐待などの通報窓口・DV相談、子ども医療費助成、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当、妊娠届・母子健康手帳の交付、妊婦・乳児健康診査、産後ケア、妊産婦訪問、新生児・乳児訪問、乳児相談、予防接種、1歳6か月児・3歳児・5歳児健康診査、2歳児歯科健康診査などを挙げています。障がいを持つ子への情報及び各種サービスの提供も福祉課の内容です。

町の『第3期子ども・子育て支援事業計画』は、令和7年4月から福祉課において新たに「こども家庭センター」を設置し、子育て家庭の保護者や妊婦等のニーズを把握し、適切な支援に努める、と書いています。こども家庭センター型は、旧子育て世代包括支援センターと旧市区町村子ども家庭総合支援拠点の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援と、すべてのこどもと家庭に対して虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を構築するもの、と説明されています。

県の機関では、長生郡の児童相談は東上総児童相談所(茂原市高師3007-6・電話 0475-27-1733)が管轄です。ガイドブックには、児童虐待の通報・相談として、東上総児童相談所(電話 0475-27-5507・月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで)、千葉県子ども・家庭110番(電話 043-252-1152・24時間365日)、児童相談所全国共通ダイヤル189(24時間365日)、福祉課子育て支援係(0475-35-2414)が載っています。

窓口電話
福祉課 子育て支援係(こども家庭センター・役場庁舎1階)0475-35-2414
東上総児童相談所(県の機関)0475-27-1733
こども家庭センターは役場庁舎1階の福祉課にあります
令和7年4月に開設されました。対象は妊産婦・子育て世帯・こども(18歳まで)です。

障がい児通所支援や手当の窓口は、福祉課福祉係です。電話は同じ 0475-35-2414 です。

出典:令和8年度版 子育て支援ガイドブック(PDF)/第3期子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年度から令和11年度)(2025年4月1日 更新)/児童相談所について(千葉県)(2026年9月17日 更新)/妊娠届・健診・相談(2026年8月5日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。長南町 神崎町 栄町 白子町 酒々井町 多古町 東庄町 長生村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

町内に児童発達支援の事業所はありますか。
町の『第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』は、町内には障がい児に対する事業所がなく、長生圏域内でも少ない状況だと書いています。事業所の探し方は、福祉課福祉係(0475-35-2414)へお問い合わせください。
こども家庭センターはどこにありますか。
令和7年4月に役場庁舎1階の福祉課に開設されました。窓口は福祉課子育て支援係(電話 0475-35-2414)で、対象は妊産婦・子育て世帯・こども(18歳まで)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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