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千葉県神崎町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
神崎町で、どこに電話をかければよいのか。神崎町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——神崎町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、神崎町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が心配なときは、まず保健福祉課(0478-72-1603)に電話してください。臨床心理士又は言語聴覚士が個別に相談に応じるすくすく相談(予約が必要)や、神崎町子育て世代包括支援センターの窓口もここです。障害児通所支援や手当も保健福祉課、就学の相談は教育委員会の学校教育係(0478-72-1601)です。

神崎町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(神崎町)

お子さんの発達の相談は、保健福祉課(0478-72-1603)が窓口です。神崎町子育て支援サイト「なないろパレット」の「Q&A・ご相談」のページは、次の窓口を案内しています。

すくすく相談は、臨床心理士又は言語聴覚士が、子育て、こどもの発育、発達、言葉の遅れ等の相談に個別に応じる相談です。予約が必要で、申込みは保健福祉課(0478-72-1603)です。開催日は、町のホームページには載っていません。

神崎町子育て世代包括支援センターは、保健福祉館内にあり、妊娠期から出産・子育て期の様々な悩みや相談を受け、情報提供やアドバイスを行います。町の「出産・育児」のページは、相談例として「子どもの発達が気になる」を挙げています。受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、休日および年末年始を除く)で、窓口または電話(0478-72-1603)で相談します。

町の障害福祉計画は、乳幼児期の健診の場で子どもの発達を確認し、発達支援センターや保育所、母子保健担当と連携して、適切なサービスにつなげると書いています。また、乳幼児発達相談等の充実を図る、発達の遅れや保護者の育児不安に関する相談に適切な助言・指導を行える相談体制の整備に努めるとも書いています。

児童発達支援センターは、町の計画によると、令和4年度に香取市・神崎町・東庄町の1市2町で設置されました。

県の機関の児童相談所は、千葉県の「児童相談所について」(更新日 令和8年9月17日)によると、香取郡は銚子児童相談所(銚子市台町2183・0479-23-0076)の担当区域です。

相談先電話と内容
保健福祉課 すくすく相談(臨床心理士又は言語聴覚士)0478-72-1603/子育て・発育・発達・言葉の遅れ等/予約が必要
神崎町子育て世代包括支援センター(保健福祉館内)0478-72-1603/午前8時30分から午後5時15分(土日休日・年末年始を除く)
銚子児童相談所(千葉県の機関)0479-23-0076/香取郡が担当区域

すくすく相談の開催日は、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。

出典:Q&A・ご相談(なないろパレット)/出産・育児/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(障害のある子どもの発達を支える施策)/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(第4章 障害児支援の提供体制)/児童相談所について(千葉県)(2026年9月17日 更新)

こども家庭センター(神崎町)

神崎町では、保健福祉館内の神崎町子育て世代包括支援センターが、妊娠期から子育て期の相談の窓口です。町の「出産・育児」のページによると、場所は神崎町役場保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館内、神崎町神崎本宿96番地)、電話は 0478-72-1603、受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、休日および年末年始を除く)です。窓口または電話で相談します。

主な業務は、母子健康手帳交付時の個別面談と支援プランの策定、出産後の自宅訪問(お子さんの状態の確認、産後のケアの助言、予防接種などの情報提供)、育児や授乳に不安がある場合の継続的な訪問や相談と、利用できる支援へのつなぎ、ひとり親家庭の各種相談、保育所入所や子育ての交流に関する情報提供です。学校に楽しく通えるように、教育委員会を通じて学校と連携して支援体制へつなぐことも業務に挙げられています。

こども家庭センターの設置を案内するページは、町のホームページには載っていません。町の障害者基本計画は、保健所や、こども家庭センター等の関連機関との連携を強化し、早い段階から必要な保育・支援が受けられる体制を整備すると書いています。設置の状況は、保健福祉課(0478-72-1603)へお問い合わせください。

窓口場所と電話
神崎町子育て世代包括支援センター保健福祉館内(神崎町神崎本宿96番地)/0478-72-1603
保健福祉課 保健係(母子保健)神崎ふれあいプラザ保健福祉館/0478-72-1603

保健福祉課保健係の主な業務には、予防接種、各種がん検診、母子保健、保健推進員、子ども医療、献血、健診の事後指導、健康相談、養育医療があります。

出典:出産・育児/Q&A・ご相談(なないろパレット)/各課ガイド/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(保育・教育環境の整備)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

千葉県のほかのページ

千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。

千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。栄町 酒々井町 多古町 東庄町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

すくすく相談は、だれが相談に応じますか。
臨床心理士又は言語聴覚士です。子育て、こどもの発育、発達、言葉の遅れ等の相談に個別に応じ、予約が必要です。申込みは保健福祉課(0478-72-1603)です。
神崎町の児童発達支援センターは、神崎町だけのものですか。
町の計画によると、令和4年度に香取市・神崎町・東庄町の1市2町で設置されました。
神崎町は、どの児童相談所の担当区域ですか。
千葉県の資料によると、香取郡は銚子児童相談所(銚子市台町2183・0479-23-0076)の担当区域です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。