長柄町で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うときの窓口は、福祉課 福祉係(電話 0475-35-2414)です。町の『令和8年度版 子育て支援ガイドブック』の「障がいのあるお子さんのために」の項目は、問い合わせ先を福祉課福祉係とし、「利用をご希望の方は、福祉課福祉係までご相談ください。」と書いています。役場は〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷712で、代表電話は 0475-35-2111、開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・振替休日・年末年始を除く)です。
町のページ「障害児通所支援等サービス」(2025年10月1日更新)は、次のサービスを案内しています。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等、通所での支援を行うものです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。放課後等デイサービスは、就学している障害児に、放課後または学校休業日に事業所等に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。保育所等訪問支援は、保育所等の児童が集団生活を営む施設等に通う障がい児に、その施設を訪問して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児相談支援については、同じページが、障害児支援利用援助を「障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。」と説明しています。継続障害児支援利用援助は、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等の連絡調整等を行うものです。
町の『第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)には、町内の事業所について次のことが書かれています。「町内においては障がい児に対する事業所がなく、長生圏域内でも少ない状況です」。また、児童発達支援センターをはじめ、保育所等訪問支援や放課後デイサービス等を提供する事業者が町内にないため、長生圏域内の事業者と連携を図りながら、必要とする福祉サービスを利用できる体制の確保に努める、としています。療育支援コーディネーター事業として、障がいに関する専門性が備わった臨床心理士を配置し、障がい児が一貫した療育支援を受けられるよう各関係機関と連絡調整を行う事業を、長生圏域で「中核地域生活支援センターひなた」に委託し、平成30年から実施しています。
同じ計画にある令和3年度から令和5年度の実績は、利用者数で、児童発達支援が4人・4人・1人、放課後等デイサービスが4人・8人・9人、保育所等訪問支援が2人・2人・3人、障がい児相談支援が3人・4人・4人です。令和6年度から令和8年度の見込みは、児童発達支援が5人、放課後等デイサービスが10人、保育所等訪問支援が3人、障がい児相談支援が4人です。
申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、負担上限月額の区分、就学前の障がい児の発達支援の無償化は、町のホームページの障害児通所支援等サービスのページには載っていません。手続きの順番や必要なものは、福祉課福祉係(0475-35-2414)へお問い合わせください。福祉課は、令和7年10月1日に開設されたちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(電話 0475-36-3732)の案内も行っています(相談の項目を参照)。
町内に障がい児の通所支援の事業所がないと、町の計画は書いています。事業所の探し方は、福祉課福祉係で確かめてください。
出典:障害児通所支援等サービス(2025年10月1日 更新)/令和8年度版 子育て支援ガイドブック(PDF)/長柄町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年度から令和8年度)(2024年4月1日 更新)/長柄町(トップページ)/ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(2025年10月1日 更新)
子どもの手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の窓口は、福祉課 福祉係(電話 0475-35-2414)です。町のページに書かれた問い合わせ先が福祉課福祉係です。千葉県のページによると、申請書は町村の福祉担当課にあります。
千葉県のページによると、特別児童扶養手当の月額は、令和8年度は1級(重度障害児を監護する方)58,450円、2級(中度障害児を監護する方)38,930円です。支払いは原則として毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)の年3回です。町のページ「特別児童扶養手当について」(2024年11月21日更新)は、家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の父母または養育者に支給される手当としています。手当の対象となる障害の状態の例は、身体障害が身体障害者手帳1〜3級相当、知的障害が療育手帳Ⓐ〜Bの1相当、精神障害が精神保健福祉手帳1〜2級相当です。対象児童が施設等に入所していないこと、障害を支給事由とする公的年金の給付を受けていないことも要件で、所得制限があります。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、認定請求書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります)、その他必要な書類です。
障害児福祉手当は、町のページ(2024年11月21日更新)によると、精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に支給されます。千葉県のページによると、月額は令和8年度は16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)に支給されます。重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと、国民年金法による障害年金等の給付を受けていないことが要件で、所得制限があります。申請に必要なものは、所定の申請書類、所定の診断書、受給者名義の通帳等、年金受給額がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、障害者手帳、印鑑です。
特別児童扶養手当のページも障害児福祉手当のページも、問い合わせ先は福祉課福祉係です。
| 手当(千葉県のページ) | 月額(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
手当の額は、千葉県のページ(令和8年3月18日更新)の令和8年度の額です。窓口で確かめてください。
出典:特別児童扶養手当について(2024年11月21日 更新)/障害児福祉手当(2024年11月21日 更新)/手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長柄町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。