明和町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉総合支援課 福祉係(障がい担当)(明和町大字馬之上945番地・電話 0596-63-5461)です。町の『障がい福祉のてびき』(令和7年10月版)は、この窓口に加えて、福祉総合支援課 まるごと相談支援係(電話 0596-52-7115)と、障がい者生活支援センター「ここ」(電話 0596-52-7127)も障害児通所支援の窓口として挙げています。
町の子育てガイドブックでは、児童発達・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は、発達が気になる子どもや障がいのある子どもを受け入れ、日常生活の基本動作の指導や集団生活に適応するために必要なことを行うサービスと紹介されています。障害福祉サービスなので申請が必要です。療育手帳や障害者手帳がなくても、診断書等があれば申請できます。
『障がい福祉のてびき』では、利用の流れを次のように案内しています。利用したいサービスを選んで町に相談し、支給申請をします。町が聴き取り調査などを行い、サービスの必要性があると認めると支給が決定します。申請の内容によっては、申請後に相談事業所で利用計画書を作成してもらい、町へ提出します。支給決定を受けて受給者証が交付されたら、利用者がサービス提供事業者・施設と直接契約を結びます。対象者などの詳細は窓口へ問い合わせるよう案内されています。
利用者負担の上限月額や、就学前の児童発達支援の無償化の扱いは、町のホームページ、『障がい福祉のてびき』、子育てガイドブックには載っていません。福祉係(0596-63-5461)へお問い合わせください。
出典:障がい福祉のてびき(令和7年10月版・PDF)/令和8年度 明和町子育てガイドブック(PDF)/障がいのある方
特別児童扶養手当の窓口は、こども課 こども政策係(明和町大字馬之上945番地・電話 0596-52-7123)です。精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児を自宅で養育している方に支給されます。所得制限があります。月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省の公式ページ)。児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを事由とする公的年金を受給しているときは支給されません。認定請求書は、こども課で受け付けます。
障害児福祉手当の窓口は、福祉総合支援課 障がい福祉係(電話 0596-63-5461)です。日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児が対象で、所得が一定基準を超える方、障がいを支給事由とする年金などを受けている方は除かれます。月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省の公式ページ)。
手当は、特別児童扶養手当は年3回、障害児福祉手当は年4回の支給です。支払月や、認定請求に必要な書類の詳細は窓口で確かめます。
障がい者医療費の助成は、障がい者が診療を受けたときに窓口で支払った医療費の自己負担分(保険診療分)を助成する制度で、対象は身体障害者手帳(1級から4級)または療育手帳(A1からB2)をお持ちの方です。所得制限があります。窓口は福祉総合支援課 福祉総務係(0596-52-7115)です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがある18歳未満の児童が指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費の自己負担額を補助する制度です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども課 こども政策係(0596-52-7123) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども課 こども政策係(0596-52-7123) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉総合支援課 障がい福祉係(0596-63-5461) |
出典:特別児童扶養手当/障がいのある方/障がい福祉のてびき(令和7年10月版・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは明和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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