📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 明和町の窓口 > 三重県明和町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

三重県明和町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、明和町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、明和町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(明和町)

明和町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉総合支援課 福祉係(障がい担当)(明和町大字馬之上945番地・電話 0596-63-5461)です。町の『障がい福祉のてびき』(令和7年10月版)は、この窓口に加えて、福祉総合支援課 まるごと相談支援係(電話 0596-52-7115)と、障がい者生活支援センター「ここ」(電話 0596-52-7127)も障害児通所支援の窓口として挙げています。

町の子育てガイドブックでは、児童発達・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は、発達が気になる子どもや障がいのある子どもを受け入れ、日常生活の基本動作の指導や集団生活に適応するために必要なことを行うサービスと紹介されています。障害福祉サービスなので申請が必要です。療育手帳や障害者手帳がなくても、診断書等があれば申請できます。

『障がい福祉のてびき』では、利用の流れを次のように案内しています。利用したいサービスを選んで町に相談し、支給申請をします。町が聴き取り調査などを行い、サービスの必要性があると認めると支給が決定します。申請の内容によっては、申請後に相談事業所で利用計画書を作成してもらい、町へ提出します。支給決定を受けて受給者証が交付されたら、利用者がサービス提供事業者・施設と直接契約を結びます。対象者などの詳細は窓口へ問い合わせるよう案内されています。

利用者負担の上限月額や、就学前の児童発達支援の無償化の扱いは、町のホームページ、『障がい福祉のてびき』、子育てガイドブックには載っていません。福祉係(0596-63-5461)へお問い合わせください。

出典:障がい福祉のてびき(令和7年10月版・PDF)/令和8年度 明和町子育てガイドブック(PDF)/障がいのある方

障害児福祉手当の窓口(明和町)

特別児童扶養手当の窓口は、こども課 こども政策係(明和町大字馬之上945番地・電話 0596-52-7123)です。精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児を自宅で養育している方に支給されます。所得制限があります。月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省の公式ページ)。児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを事由とする公的年金を受給しているときは支給されません。認定請求書は、こども課で受け付けます。

障害児福祉手当の窓口は、福祉総合支援課 障がい福祉係(電話 0596-63-5461)です。日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児が対象で、所得が一定基準を超える方、障がいを支給事由とする年金などを受けている方は除かれます。月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省の公式ページ)。

手当は、特別児童扶養手当は年3回、障害児福祉手当は年4回の支給です。支払月や、認定請求に必要な書類の詳細は窓口で確かめます。

障がい者医療費の助成は、障がい者が診療を受けたときに窓口で支払った医療費の自己負担分(保険診療分)を助成する制度で、対象は身体障害者手帳(1級から4級)または療育手帳(A1からB2)をお持ちの方です。所得制限があります。窓口は福祉総合支援課 福祉総務係(0596-52-7115)です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがある18歳未満の児童が指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費の自己負担額を補助する制度です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/こども課 こども政策係(0596-52-7123)
特別児童扶養手当 2級38,930円/こども課 こども政策係(0596-52-7123)
障害児福祉手当16,560円/福祉総合支援課 障がい福祉係(0596-63-5461)

出典:特別児童扶養手当/障がいのある方/障がい福祉のてびき(令和7年10月版・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは明和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
令和8年4月から、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当はこども課 こども政策係(0596-52-7123)、障害児福祉手当は福祉総合支援課 障がい福祉係(0596-63-5461)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。