十和田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を申請する窓口は、健康福祉部 生活福祉課 福祉係です。場所は十和田市役所(〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号)の本館2階 7番窓口、電話は0176-51-6718(直通)です。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です。
市のページが示す対象児は、身体・知的・精神(発達障害を含む)に障害のある児童と、児童相談所、保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童です。市の『障害児通所支援支給決定基準』(令和7年4月改訂)では、児童発達支援の対象要件の1つとして、手帳・特別児童扶養手当・難病の診断のほかに、こども家庭センター、児童相談所、医師等の意見書等により療育的支援が必要と判断されることが挙がっています。こども家庭センターの意見書は、生活福祉課が市のこども家庭センターに該当するか確認したうえで、生活福祉課から発行を依頼すると書かれています。
申請から利用までの流れは、市のページでは5段階です。①相談・申請、②利用したいサービスや量の聞き取り、③「障害児支援利用計画案」を指定障害児相談支援事業所に作ってもらい福祉係に提出、④支給決定と受給者証の交付、⑤事業者と契約してサービス利用、です。決定基準によると、市は申請した子どもや保護者と面接し、心身の状況や環境、5領域20項目の調査項目などを調べ、必要に応じて児童相談所等の意見を聞いて支給を決めます。
手続きに持っていくものは、障害者手帳または障害の程度がわかるもの(医師の診断書など)、印鑑、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受けている場合はその金額がわかるもの、個人番号カードまたは通知カードです。申請書などの様式は市のページからダウンロードできます。
決定基準では、児童発達支援・放課後等デイサービスの支給量は各月の日数-8日以内を基準とし、それを超える支援が必要なら障害児支援利用計画案に必要性を書くこととされています。支給期間は1か月から1年の間です。放課後等デイサービスは、特別支援学校や特別支援学級に在籍しているか通級による指導を受けていることも要件の1つになっています。
費用は1割負担で、世帯の所得・課税状況により負担上限月額が設定されます。区分ごとの上限月額の表は市のページに載っていません。そのかわり十和田市には就学前の障害児通所支援の多子軽減制度があり、市民税課税世帯のうち第2子以降の乳幼児の利用者負担を減らします。第2子は総費用額の5/100(軽減前の半額)と負担上限月額を比べて低い額、第3子以降は0円です。対象は児童発達支援と保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。所得割合算額77,101円以上の世帯は兄か姉が保育所等に通っていることが条件で、通園(通所)証明書を出します。
計画案を作る指定障害児相談支援事業所は、市の「特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧」に市内5か所が載っています。地域活動支援センター アセンドハウス(0176-21-1173)、相談支援事業所 クラルテ(0176-58-6663)、相談支援センター ピアチェーレ(0176-27-6730)、相談支援事業所 八甲荘(0176-51-6061)、相談支援事業所 ふらっとべーす(0176-78-2747)です。サービスを提供する事業所は、市のページから青森県の障害福祉サービス事業所一覧につながっています。
支給量や対象要件は『障害児通所支援支給決定基準』(令和7年4月改訂)の記載です。
出典:障害児通所支援/障害児通所支援支給決定基準(令和7年4月改訂・PDF)/就学前の障害児通所支援の多子軽減制度について(PDF)/特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(PDF)/障害福祉サービス事業所一覧/庁舎案内・連絡先/障害児福祉手当
十和田市では、国の2つの手当で担当の課と建物が違います。障害児福祉手当は生活福祉課 福祉係(市役所本館2階 7番窓口・0176-51-6718)、特別児童扶養手当はこども未来応援課 子育て給付係(十和田市保健センター1階・0176-51-6716)です。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の重複する障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人が対象です。施設に入所したとき、障害(疾病)を支給事由とする他の年金や給付を受けているとき、受給者や配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは対象になりません。支給額は月額16,560円で、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に障がいのある児童を家庭で監護・養育している父母等が対象です。支給額は1級58,450円、2級38,930円(月額・令和8年4月から変更)で、4月・8月・11月にそれぞれ前月分(11月は8月~11月分)までが支給されます。市は1級を「おおむね、身体障害者手帳1~2級、愛護手帳程度Aに相当」、2級を「おおむね、身体障害者手帳3~4級、愛護手帳程度Bに相当」と目安を示しています。
特別児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。申請には、請求者と児童の戸籍謄本、請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離をしていても全員分)、所定の認定診断書(手帳があれば省略できる場合があります)、マイナンバーカード又は通知カード、請求者本人の口座番号がわかるものが要ります。提出する書類は人によって違うので、詳しくは窓口に問い合わせるよう市は書いています。
障害児通所支援を申請するときは、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受給していればその金額がわかるものも持って行きます。子どもを対象にした十和田市独自の手当は、市の障がい者福祉の一覧には見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 生活福祉課 福祉係(本館2階7番窓口)0176-51-6718/月額16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | こども未来応援課 子育て給付係(保健センター1階)0176-51-6716/月額58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円 |
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/障害児通所支援/障がい者福祉(一覧)/庁舎案内・連絡先
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは十和田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。