発達を指摘されたあと、鳥栖市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
鳥栖市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
鳥栖市で発達の相談ができる窓口は、いくつかあります。乳幼児の相談の入口は、健康増進課(保健センター)です。保健センターは市役所とは別の建物で、住所は〒841-0037 鳥栖市本町3丁目1496-1、電話は 0942-85-3650 です。市の「親子の健康づくりカレンダー」(令和8年度)には「ご心配なことがあれば、保健センターへご相談ください。電話相談は随時行っています。」とあり、乳幼児を対象にしたきらら相談(予約不要・受付9時00分から11時00分・毎月1回)が組まれています。保健センターの中には鳥栖市こども家庭センターの窓口もあり、保健師等が「妊娠・出産・育児・お子さんの健康についての相談等」に応じています。
発達障害の専門相談は、市の『障害者ハンドブック』(令和8年4月現在)に3つ載っています。(1)佐賀県東部発達障害者支援センター「結(ゆい)」(鳥栖市江島町「朝日山学園」内・0942-81-5728/0942-81-5729)。これは佐賀県の機関です。(2)発達障害児(者)専門相談窓口。相談日は第1・第3水曜日、場所は鳥栖市役所で、相談は予約制です。NPO法人それいゆのスタッフが相談に応じ、申込先はNPO法人それいゆ(0952-37-0250・月曜日から金曜日の10時から17時、祝日除く)です。(3)鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点「若楠児童発達支援センター」(鳥栖市弥生が丘2丁目134番地1・0942-83-1303)。
若楠児童発達支援センターは、鳥栖市が「鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点」として登録した施設です(運営は社会福祉法人 若楠)。市のページは、中核拠点に求められる役割の1つとして「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」を挙げ、「家族がこどもの発達に不安を感じる等の「気付き」の段階にあるこどもや家族に対し、 丁寧に発達支援の入口としての相談に対応していく機能」と説明しています。サービスの種類は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援です。
障がいのある人や家族の生活・福祉の相談は、鳥栖・三養基地区相談支援センターが受けています。鳥栖市だけでなく三養基地区と共同の相談窓口で、市のページは「鳥栖・三養基地区で生活されている障害のある方、またはその家族の相談をお受けします(電話・来所・訪問)」と書いています。ハンドブックに載っているのは、総合相談支援センター「NPO法人 キャッチ」(鳥栖市宿町1041番地3・0942-87-8956)、相談支援センター「若楠療育園」(鳥栖市弥生が丘2丁目134番地1・0942-83-1228)、相談支援センター「こころね」(三養基郡みやき町大字白壁2927・0942-81-6001)の3か所です。
市立の通園施設ひかり園でも、指導員や心理士による発達相談を行っていると市は紹介しています。市は「『言葉がでるのが遅い』 『落ち着きがない』 『言うことを聞かない』など、お子さんの発達や成長について気になることはありませんか?」と呼びかけていますが、利用の相談はまず高齢障害福祉課(0942-85-3642)に連絡するよう案内しています。
どこに聞けばよいか分からないときは、市役所こども育成課に常駐している子育て支援総合コーディネーター(0942-85-3552)にも相談できます。市のページには、受け付ける問い合わせの例として「言葉が遅くて心配なんですが…」が挙がっています。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 乳幼児の発達・育児の相談 | 健康増進課(保健センター) 0942-85-3650/きらら相談(予約不要) |
| 発達障害の専門相談(県の機関) | 佐賀県東部発達障害者支援センター「結」 0942-81-5728 |
| 発達障害児(者)専門相談窓口(市役所・予約制) | 申込先 NPO法人それいゆ 0952-37-0250 |
| 地域の中核拠点 | 若楠児童発達支援センター 0942-83-1303 |
| 障がいの生活・福祉の相談 | 鳥栖・三養基地区相談支援センター(キャッチ 0942-87-8956 ほか2か所) |
| どこに聞けばよいか分からない | 子育て支援総合コーディネーター 0942-85-3552 |
市の「発達障害がある方の相談窓口」のページ(2020年11月25日更新)には、令和8年4月現在のハンドブックと違う電話番号や場所が残っています。この項目の番号は、新しいハンドブックの記載を採っています。
出典:障害者ハンドブック(PDF・令和8年4月現在)/令和8年度 親子の健康づくりカレンダー(PDF)/「鳥栖市こども家庭センター」の窓口を開設しました(2025年4月1日 更新)/鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点について(2024年8月1日 更新)/鳥栖・三養基地区相談支援センターについて(2022年4月1日 更新)/ひかり園の紹介(2020年11月25日 更新)/子育ての悩みは子育て支援総合コーディネーターにご相談ください(2026年7月13日 更新)/発達障害がある方の相談窓口(2020年11月25日 更新)
鳥栖市は令和7年4月にこども家庭センターを設置しました。市のページは「こども家庭センターとは、児童福祉、母子保健の両機能が連携・協働し、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに一体的に相談支援を行います。一人で抱え込まないで気軽にご相談ください。」と説明しています。
鳥栖市のこども家庭センターは、用件によって2か所に分かれています。母子保健・子育て支援(母子健康手帳の交付、産前・産後のサポート、妊娠・出産・子育て相談、育児教室、乳幼児健診)は、健康増進課(保健センター)保健予防係(鳥栖市本町3丁目1496-1・0942-85-3650・平日8時30分~17時15分)です。こどもと子育て家庭などへの支援(家庭児童相談、女性総合相談、ひとり親家庭等の福祉)は、市役所のこども育成課 こども家庭相談係(0942-85-3550・平日8時30分~17時15分)です。女性総合相談は別の番号(0942-85-3659・火曜日を除く平日9時00分~17時00分)です。
保健センター側のページ「「鳥栖市こども家庭センター」の窓口を開設しました」は、保健センター内の窓口で「保健師等が、妊娠・出産・育児・お子さんの健康についての相談等に応じています。」「必要な時は、関係機関との連絡・調整を行います。」と書いています。行うこととして、母子健康手帳の交付、赤ちゃん訪問(鳥栖市内に生まれたすべての赤ちゃんの家庭に保健師か助産師が訪問)、乳幼児健康診査、育児教室(ほやほや教室・ぴよぴよ教室)、妊娠期から子育て期の相談(電話・来所・訪問)などが並んでいます。
発達について気になることがあるときは、まず保健センター側(0942-85-3650)に電話すると、健診やきらら相談につながります。家庭の困りごとは、こども育成課 こども家庭相談係(0942-85-3550)が受けています。
| こども家庭センターの窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 母子保健・子育て支援 | 健康増進課(保健センター)保健予防係 0942-85-3650 |
| 家庭児童相談・ひとり親家庭の福祉 | こども育成課 こども家庭相談係(市役所) 0942-85-3550 |
| 女性総合相談 | 0942-85-3659(火曜日を除く平日) |
出典:こども家庭センター(2025年6月26日 更新)/「鳥栖市こども家庭センター」の窓口を開設しました(2025年4月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。
佐賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊万里市 唐津市 佐賀市 武雄市 多久市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。