結論から——佐賀市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、佐賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
まず佐賀市役所 本庁1階の「発達相談窓口」(こども未来部 こども健康課 こども発達支援室・電話 0952-40-7248)に電話で予約してください。佐賀市はこの窓口について、公認心理師や保健師が「お子様の継続的支援の入り口としてサポートしていきます」と書いています。対象は概ね義務教育終了までのお子さんの保護者で、受付は平日8時30分〜17時の電話予約制です。
受給者証(障害児通所支援)の手続きは同じ本庁1階の障がい福祉課ですが、市は申請の前に「障害児相談支援事業所」へ相談し、そこで通所する事業所を選ぶよう案内しています。
佐賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(佐賀市)
発達の相談は「発達相談窓口」1か所です。担当はこども未来部 こども健康課 こども発達支援室(電話 0952-40-7248)、場所は佐賀市役所 本庁1階59〜62番窓口。受付は平日8時30分〜17時で、電話予約制です。
対象は「佐賀市在住で概ね義務教育終了までのこどもを持つ保護者」。公認心理師や保健師による個別相談のあと、適切な支援につなぐ、と市は書いています。ことばの遅れ、落ち着きがない、こだわりが強い、友達とのトラブルが多い、文字の読み書きが苦手といったことが例に挙げられています。
市は市営の児童発達支援事業所「クラスルームといろ」(佐賀市保健福祉会館〈ほほえみ館〉4階・電話 0952-32-1500)も持っています。対象は「佐賀市にお住まいの方で、発達障がい(自閉症スペクトラムなど)と診断された就学前の児童とその保護者」で、定員は1日10人(午前5人・午後5人)、原則として週1回の保護者同伴による通所です。療育は3歳までの超早期療育(主に個別)と、3歳から就学前の早期療育(個別および集団)に分かれます。
- 乳幼児健康相談(要予約)=0歳から小学校就学前までの子と保護者。発育や発達、見え方・聞こえ方、栄養、母乳、歯みがきなどを保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士などが個別に受け付けます
- 乳幼児健康相談の会場は ほほえみ館/春日公民館/佐賀市立図書館/久保田農村環境改善センター の4か所。助産師相談と見え方・聞こえ方相談はほほえみ館だけです
- 乳幼児健康相談の予約は「さが親子手帳アプリ」または電話 0952-40-7282(こども健康課)
「クラスルームといろ」の利用者負担はサービス費用の1割にあたる1回当たり1,000円程度で、満3歳になって初めての4月1日から3年間は無料と市が書いています。
出典:発達相談窓口(2026年05月21日 更新)/児童発達支援事業所「クラスルームといろ」(2026年06月01日 更新)/乳幼児健康相談(2026年05月25日 更新)
こども家庭センター(佐賀市)
佐賀市は令和7年4月からこども家庭センターを設置しています。建物としての専用施設ではなく、代表番号(0952-40-7254)で受けたうえで、相談の中身ごとに担当部署へつなぐ形です。相談時間は8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。来所相談の予約はLINEやWEBからもできます。
- 母子保健に関すること(妊娠届出、母子健康手帳、妊産婦健診、赤ちゃん訪問、乳幼児健診等)=こども健康課 こども保健係 0952-40-7282
- 家庭児童に関すること(養育やしつけ、ショートステイ、児童虐待、ヤングケアラー等)=こども家庭課 子育てコーディネート係 0952-40-7254
- 発達支援に関すること(こどもの発達相談)=こども健康課 こども発達支援室 0952-40-7248
- ひとり親・女性に関すること=こども家庭課 ひとり親支援係 0952-40-7254
同じページのなかで、代表番号・家庭児童の担当番号は 0952-40-7254、ページ末尾の「この記事に関するお問い合わせ先」(こども家庭課 子育てコーディネート係)は 0952-40-7289 と番号が2つ載っています。発達の相談は、こども家庭センターの4つの窓口のうち「発達支援に関すること」=こども発達支援室が担当です。
出典:こども家庭センター(2026年08月01日 更新)
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
佐賀県のほかのページ
佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で佐賀市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
支所の「リモート窓口」なら障がい福祉の手続きができると聞きました。
リモート窓口で扱う障がい福祉は、手帳の更新・再交付、自立支援医療の再認定・再交付、特別障害者手当や障害児福祉手当の現況届、日常生活用具給付申請、パーキングパーミットです。受給者証や手当の新規申請は入っていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。