発達を指摘されたあと、佐賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係(本庁1階9〜13番窓口・電話 0952-40-7255)が担当です。窓口の受付は月曜日〜金曜日の8時30分から17時までで、市は「火曜日の時間延長、日曜窓口は行っておりません」と明記しています。
市が示す申請の流れは、まず「障害児相談支援事業所」に相談するところから始まります。相談支援事業所と相談しながら通所先の事業所を選び、そのうえで市役所での面談調査に進みます。面談調査は要予約です。
対象になるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人、自立支援医療(精神通院)受給者、特別児童扶養手当の受給対象児童、難病等を有する児童です。これらに当てはまらない場合について、市は「発達支援の必要性が認められるこどもで上記に該当されないときは、医師の診断書(任意様式)が必要です」と書いています。
支給期間は最大1年で、期間が終わる前に更新の案内が郵送されます。
| 世帯の区分 | ひと月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 市町村民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
利用者負担は原則1割で、満3歳になって初めての4月1日から3年間は幼児教育・保育無償化の対象となり利用者負担は無料です(食費等の実費部分は対象外)。市独自の上乗せ減免や0〜2歳の無償化を示すページは、市の子育て・福祉のどのカテゴリにも見当たりませんでした。なお市のハンドブックには「※申請するためには、診断書等が必要です。※事前に佐賀市障がい福祉課へご連絡ください。」とあり、サイトの「まず相談支援事業所へ」という書き出しと入口の示し方が違います。
出典:障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援等の利用について)(2026年06月01日 更新)/障がい福祉課の窓口について(2026年06月01日 更新)/佐賀市こども発達支援ハンドブック(高校生まで)(2026年05月21日 更新)/支所と本庁をオンラインでつなぐ「リモート窓口」が始まりました(2026年06月01日 更新)
発達の相談は「発達相談窓口」1か所です。担当はこども未来部 こども健康課 こども発達支援室(電話 0952-40-7248)、場所は佐賀市役所 本庁1階59〜62番窓口。受付は平日8時30分〜17時で、電話予約制です。
対象は「佐賀市在住で概ね義務教育終了までのこどもを持つ保護者」。公認心理師や保健師による個別相談のあと、適切な支援につなぐ、と市は書いています。ことばの遅れ、落ち着きがない、こだわりが強い、友達とのトラブルが多い、文字の読み書きが苦手といったことが例に挙げられています。
市は市営の児童発達支援事業所「クラスルームといろ」(佐賀市保健福祉会館〈ほほえみ館〉4階・電話 0952-32-1500)も持っています。対象は「佐賀市にお住まいの方で、発達障がい(自閉症スペクトラムなど)と診断された就学前の児童とその保護者」で、定員は1日10人(午前5人・午後5人)、原則として週1回の保護者同伴による通所です。療育は3歳までの超早期療育(主に個別)と、3歳から就学前の早期療育(個別および集団)に分かれます。
「クラスルームといろ」の利用者負担はサービス費用の1割にあたる1回当たり1,000円程度で、満3歳になって初めての4月1日から3年間は無料と市が書いています。
出典:発達相談窓口(2026年05月21日 更新)/児童発達支援事業所「クラスルームといろ」(2026年06月01日 更新)/乳幼児健康相談(2026年05月25日 更新)
佐賀市の就学に関する相談先は年齢で分かれます。未就学児は佐賀市役所 保育幼稚園課 幼保支援係(電話 0952-40-7290・本庁1階63〜66番窓口)、小学生は佐賀市教育委員会 学校教育課 特別支援教育係(電話 0952-40-7374・大財別館3階)です。市の資料も「就学に関するお問い合わせは保育幼稚園課まで」と締めくくっています。
見学会・個別面談・就学相談会のいずれも、申込みは在籍している園を通じて保育幼稚園課へ行います。在宅の場合だけ、直接 保育幼稚園課へ申し込みます。
佐賀市就学相談会は、一組あたり30分程度。参加するのはお子さんと保護者、そして園の先生で、市は「相談には、お子さんの状況がわかる検査結果や診断書等が必要です」と書いています。
| 時期(令和9年度入学予定児童) | できること・保護者が行うこと |
|---|---|
| 4月下旬〜6月上旬 | 特別支援学級見学会。希望者は園へ申込み(在宅は保育幼稚園課へ) |
| 令和8年6月10日(水)〜6月30日(火) | 就学に向けた個別面談の期日。保育幼稚園課と学校教育課の職員が情報提供します |
| 6月〜7月 | 特別支援学校見学会。学校によって申込み方法や日程が異なります |
| 7月29日・7月30日 | 佐賀市就学相談会。発達検査結果と診断書を準備して園へ申し込みます |
| 8月〜10月 | 特別支援学校転入学相談。特別支援学校を希望する場合は受ける必要があります |
| 9月10日・10月22日・11月5日・12月3日 | 佐賀市教育支援委員会(年4回)。特別支援学校の審議は11月5日までで終了します |
| 10月〜11月 | 就学時健康診断に参加します |
| 1月 | 入学通知。特別支援学級に入級する場合は「入級承諾書」を小学校へ提出します |
出典:特別支援教育(2026年05月27日 更新)/(令和9年度入学予定児童)佐賀市 就学までのながれ/就学先(学びの場)を決定するための見学や相談の場/ひまわり相談室(2026年05月27日 更新)
佐賀市の幼児健診は1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査・5歳児健康診査の3本で、いずれも集団健診です。名前と実際の月齢はずれていて、市は「1歳6か月児健康診査は1歳8か月頃、3歳児健康診査は3歳8か月頃、5歳児健康診査は5歳1か月頃に実施しています」と書いています。対象者には健診の前月に受診票等が送られます。
5歳児健康診査は令和7年5月から実施されています。内容は内科診察(小児科医師)、身体計測、健康相談、歯科相談、栄養相談。市のページの対象欄は「5歳0か月頃を目安に実施しています」で、ページ冒頭の「5歳1か月頃」と表記が違います。日程表では生年月日の範囲ごとに受診日が決まっています。
生後12か月までの乳児健診は集団ではなく、小児科医院や病院での個別健診です。出生届の約1か月後に受診票が3枚送られ、目安は1回目3〜4か月頃、2回目6〜7か月頃、3回目9〜12か月頃。受診票の使用期限は生後12か月までです。
| 健診と会場 | 対象地区(日程表の表記) |
|---|---|
| 1歳6か月児・3歳児健康診査/ほほえみ館 | 旧佐賀市・大和町在住のお子さま |
| 1歳6か月児・3歳児健康診査/東与賀保健センター | 諸富町・川副町・東与賀町・久保田町在住のお子さま |
| 1歳6か月児・3歳児健康診査/三瀬保健センター | 富士町・三瀬町在住のお子さま |
| 5歳児健康診査/ほほえみ館 | 旧佐賀市・大和町・富士町・三瀬村在住のお子さま |
| 5歳児健康診査/東与賀保健センター | 諸富町・川副町・東与賀町・久保田町在住のお子さま |
受付時間は会場ごとに違い、ほほえみ館は12時30分〜14時50分、東与賀保健センターは12時30分〜14時30分、三瀬保健センターは1歳6か月児が13時45分〜14時00分・3歳児が13時30分〜13時45分と、日程表に区切って書かれています。日程や受付時間の変更はこども健康課こども保健係(0952-40-7282)へ。市長は令和8年4月24日の記者会見で、5歳児健診について「受診は義務ではありませんが、95.3%の方が受診していただけて」おり、受診した人の約8%・約120名が専門的な相談につながったと説明しています。療育に通っている子を対象から外すといった条件は、市のページにも日程表にも書かれていませんでした。
出典:幼児健診(1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、5歳児健康診査)(2026年09月08日 更新)/令和8年度 5歳児健康診査日程表/乳児健診(生後12か月まで)(2026年05月25日 更新)/令和8年4月24日 市長記者会見(2026年06月04日 更新)
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は同じ 障がい福祉課 障がい総務係(本庁1階9〜13番窓口・電話 0952-40-7251)です。受給者証の生活支援一係(0952-40-7255)とは番号が違うので、用件で掛け分けてください。市はどちらの手当のページにも、窓口の予約ができると書いています。
障害児福祉手当は重度の障がいのある20歳未満の児童が対象で、令和8年度の支給額は月額16,560円(令和8年4月〜令和9年3月まで)。申請した日の属する月の翌月分から支給され、2月・5月・8月・11月に前月までの分が振り込まれます。手続きには所定の様式の診断書が必要です。
特別児童扶養手当は、身体や知的、精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母などが対象です。佐賀県知事の認定を受けたあと、認定請求書を出した月の翌月分から支給されます。診断書は1か月以内に取得したものが必要で、療育手帳の「A」または身体障害者手帳を持ち県の定める等級内容に該当し交付日が2年以内の場合は、診断書を省略できることがあります。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・重度) | 16,560円(令和8年4月〜令和9年3月まで) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月〜) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月〜) |
特別児童扶養手当の支給日は4月11日・8月11日・11月11日で、11日が金融機関の休業日のときは前営業日になります。市はこのほか「佐賀市障がい児夏休み教室事業費等補助金」(5月1日から9月30日までの体験・レクリエーション・創作・学習の活動を行う団体向け。参加者5〜9人で上限5万円、10人以上で上限10万円。令和8年4月1日から随時受付・先着順)という市独自の補助も持っています。
出典:障害児福祉手当、特別障害者手当(2026年06月02日 更新)/特別児童扶養手当(2026年07月21日 更新)/令和8年度 佐賀市障がい児夏休み教室事業費等補助金交付事業について(2026年06月04日 更新)
佐賀市は令和7年4月からこども家庭センターを設置しています。建物としての専用施設ではなく、代表番号(0952-40-7254)で受けたうえで、相談の中身ごとに担当部署へつなぐ形です。相談時間は8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。来所相談の予約はLINEやWEBからもできます。
同じページのなかで、代表番号・家庭児童の担当番号は 0952-40-7254、ページ末尾の「この記事に関するお問い合わせ先」(こども家庭課 子育てコーディネート係)は 0952-40-7289 と番号が2つ載っています。発達の相談は、こども家庭センターの4つの窓口のうち「発達支援に関すること」=こども発達支援室が担当です。
出典:こども家庭センター(2026年08月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。