鳥栖市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、高齢障害福祉課 障害者支援係です。場所は鳥栖市役所(〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地)、電話は 0942-85-3642、ファクスは 0942-85-2009 です。市の『障害者ハンドブック』(令和8年4月現在)の障害児通所支援の欄も、相談・申請窓口を「高齢障害福祉課 障害者支援係」としています。市の「鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点について」のページも「障害児通所支援(障害福祉サービス)の利用については、事前に申請が必要となります」「鳥栖市高齢障害福祉課障害者支援係へお問い合わせください」と書いています。
ハンドブックが説明している障害児通所支援は、児童発達支援(小学校就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つです。利用者負担は「原則1割(所得に応じた上限額が設定されます。)」とだけ書かれていて、鳥栖市は負担上限月額の区分ごとの金額を公表していません。ハンドブックに出てくる「1口9,300円~23,300円」は心身障害者扶養共済制度の掛金で、通所の利用者負担とは別のものです。
手続きの流れは、市の「ひかり園を利用するには」のページに、市立の通園施設ひかり園を例にして書かれています。①利用の相談は高齢障害福祉課に事前に連絡する、②児童発達支援または放課後等デイサービスの申請をする(利用者の状況や希望について調査がある)、③支給決定されると通所受給者証が交付される、④受給者証を持って施設に利用を申し込み、契約する、⑤サービスを利用し、自己負担額を施設に払う、という順です。ハンドブックの流れ図でも、受給者証は「サービス申込みのときに必要です」とされ、受給者証が届いてから利用したい施設や事業所を選んで契約する形です。申請から交付までの日数は公表されていません。
手帳が無い場合に何を持っていけばよいか(医師の診断書や意見書の扱い)は、鳥栖市のページとハンドブックには書かれていません。市の「障害福祉サービスについて」のページには、対象として「児童福祉法に規定されている障害児」が挙がっていますが、必要書類の説明はありません。申請の前に障害者支援係(0942-85-3642)で確かめてください。
就学前の無償化について、市の「就学前障害児の発達支援等の無償化について」のページは、3歳から5歳までの児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になると説明しています。対象の期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」。医療費や食費など実費で払っているものは引き続き払います。幼稚園・保育所・認定こども園と両方を使う場合は、両方とも無償化の対象です。このページの具体例の表は2025年度(2026年3月31日まで)までしか載っていません。
市の独自の助成として、市の「ひかり園を利用するには」のページ(2020年11月25日更新)に「鳥栖市では児童発達支援の利用者負担助成を行っております」という一文があります。ただし、助成の対象や金額を説明したページは市のサイトに見当たらず、令和8年4月現在の『障害者ハンドブック』にも記載がありません。いまも行っているか、どのくらいの額かは、障害者支援係で確かめてください。
市の障害児通所支援の施設として、鳥栖市障害児通園施設ひかり園(鳥栖市本町3丁目1463番地1)があります。児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所で、定員は両方あわせて10名です。市は、療育を必要とするお子さんを対象に「歌や遊び、工作などを通じて、お子さんの発達を促したり、指導員や心理士による発達相談を行っています」と紹介しています。事業の内容は集団指導・個別指導、心理リハビリテーション、言語聴覚士・臨床心理士相談です。利用にも受給者証が必要です。
火曜日の時間延長窓口(19時まで)では、受給者証の手続きはできません。市の「毎週火曜日の時間延長窓口について」のページ(2026年8月10日更新)に並ぶのは、市民課・税務課・保険年金課・こども育成課(児童手当、子ども医療費)・学校教育課・上下水道局で、高齢障害福祉課は入っていません。市役所の窓口受付時間は、市の「開庁時間」のページでは月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。
出典:障害者ハンドブック(PDF・令和8年4月現在)/鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点について(2024年8月1日 更新)/ひかり園を利用するには(2020年11月25日 更新)/ひかり園の紹介(2020年11月25日 更新)/ひかり園 支援プログラム(児童発達支援・PDF)/障害福祉サービスについて(2024年11月27日 更新)/就学前障害児の発達支援等の無償化について(2024年4月1日 更新)/毎週火曜日の時間延長窓口について(2026年8月10日 更新)/開庁時間(2020年11月25日 更新)
鳥栖市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当のどちらも、高齢障害福祉課 障害者支援係(鳥栖市役所・0942-85-3642)の「各種手当制度・共済制度」のページで案内されています(2026年3月11日更新)。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している保護者が対象です。額は令和8年度から 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円です(令和7年度は1級56,800円・2級37,830円)。市は「認定請求の際に提出していただく診断書で支給の判定を行うため、対象児童が障害者手帳をもっていなくても申請可能です」と書いています。
特別児童扶養手当の手続きに要るものは、請求者・対象児童の戸籍謄本(1か月以内に取得)、家族全員が載った住民票謄本(1か月以内)、診断書(2か月以内に発行されたもの)、手帳(お持ちの場合)、請求者名義の振込先口座通帳です。診断書は障害の内容で様式が違い、様式は窓口にあります。療育手帳Aまたは身体障害者手帳を持っている人は、診断書を省略できる場合があります。市は「事前に書類の様式を持っておく必要があるため、一度窓口までお越しください」「必要な書類がすべて揃った段階で受け付けとなります」と書いています。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。額は令和8年度から月額16,560円です(令和7年度は16,100円)。手続きに要るものは認定診断書、障害者手帳、請求者名義の通帳、個人番号がわかるもので、市は「手帳の所持は受給要件ではないので、障害者手帳をお持ちでない方でも申請することができます」と書いています。受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があり、施設入所者や、障害を理由とする年金などを受けられる人は対象になりません。
どちらの手当も「受給するためには、認定請求が必要です」とされています。鳥栖市独自の障がい児向けの手当は、市のページとハンドブックには見当たりませんでした。関連する市の制度として、同じ課が難聴児補聴器購入費の助成を行っています。
| 手当 | 月額(令和8年度から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(高齢障害福祉課 0942-85-3642) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(同) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(同) |
出典:各種手当制度・共済制度(2026年3月11日 更新)/障害者ハンドブック(PDF・令和8年4月現在)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鳥栖市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。