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砺波市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
砺波市で、どこに電話をかければよいのか。砺波市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——砺波市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、砺波市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
砺波市役所 本庁1階の社会福祉課(電話 0763-33-1317)に、まず電話してください。障害児通所支援の申請の窓口は社会福祉課で、市のハンドブックも流れの最初を「まずは相談」とし、市の窓口でサービス内容や事業者、施設を相談するとしています。子どもの発達の相談先としては、市の「よくあるご質問」が、健康センター(0763-32-7062)やこども家庭センター(0763-33-1120)も挙げています。

砺波市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学時健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(砺波市)

砺波市の発達の相談は、相談の内容によって相談先が分かれています。市の「よくあるご質問」(子育てや子どものことについて専門家の意見が聞きたいとき)は、次のような相談先を挙げています。こども家庭センター(ご家庭における子育てのお悩みなど・電話 0763-33-1120)、健康センター(お子さんと保護者の健康について。予防接種、乳幼児健康診断、子どもの発達、離乳食のこと等・電話 0763-32-7062)、教育センター(お子さんの就学のこと、学校生活のこと、特別支援のこと等・電話 0763-33-1559)のほか、子ども医療電話相談(#8000)、子育てほっとライン(電話 076-433-4150)、富山県家庭教育カウンセリング(電話 076-444-3435)も載っています。

健康センターの育児相談は、授乳・発達・離乳食・歯やお口に関する相談です。電話による相談は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時、来所による相談は第1~4水曜日(祝日を除く)の受付午前9時から10時30分で、どちらも予約は要りません。来所相談は第1週(5月は第2週)が助産師・保健師・歯科衛生士・管理栄養士、第2~4週が助産師・保健師で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。利用する人数によって待つことがあります。健康センターは砺波市新富町1番61号にあります。

こども家庭センターの家庭児童相談は、子どもの保育所や学校のこと、ご家庭のことなどの相談です。家庭児童相談員が話を聞き、時間は平日午前8時30分から午後5時、電話は 0763-33-1120(相談員直通)、市のページは、面談は日時の調整をするので事前に連絡するよう案内しています。場所は本庁1階です。

教育センターは、砺波市栄町7番3号の東別館2階にあり、電話は 0763-33-1559 です。市の「相談窓口」のページも、教育センターを教育全般の相談窓口として挙げています。

障がい福祉の側の相談としては、「砺波圏域障害者基幹相談支援センター」(社会福祉法人 渓明会・電話 0763-33-6252・砺波市幸町1-7 富山県砺波総合庁舎内)が、ハンドブックの令和8年4月1日現在の事業者一覧に、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として載っています。この事業者一覧の障害児等療育支援事業には「障がい者サポートセンターきらり」(電話 0763-33-1552)が載っています。障害児相談支援の事業者は、この事業者一覧の「指定特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者」の欄に、事業所名とTELが記載されています。「児」の列に○がある事業所が障害児相談支援に当たります。

県の機関として、市の「相談窓口」のページは、こどもの養育、虐待、発達、発育等の相談先に高岡児童相談所(子育てテレフォン・電話 0766-21-2124・高岡市赤祖父172番1)を挙げています。

出典:子育てや子どものことについて専門家の意見が聞きたいのですが、どこに相談したらいいのでしょうか。(2026年6月15日公開)/育児相談(2026年3月25日公開)/子育てに関する相談について(2026年6月1日公開)/相談窓口(2026年6月1日公開)/砺波市教育センター/障がい者のハンドブック(令和8年度版)

こども家庭センター(砺波市)

砺波市にはこども家庭センターがあります。市の「こども家庭センターにお気軽にご相談ください!」のページは、健康センター(母子保健)とこども家庭センター(児童福祉)が連携して、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に行うと説明しています。

電話は2つに分かれています。児童福祉担当のこども家庭センターは電話 0763-33-1120、母子保健担当の健康センターは電話 0763-32-7062です。受付は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分、対象はすべての妊産婦、こども、子育て家庭、費用は無料です。こども家庭センターは本庁1階(砺波市栄町7-3)、健康センターは砺波市新富町1番61号です。

相談できる内容として、妊娠に関するお身体・お気持ち、ミルク・母乳・離乳食・食事、産前産後のサービス、身体や心の健康・発育・発達、しつけや育て方、保育所の利用、お金・家庭、学校、ヤングケアラー、虐待・DVなどが挙げられています。相談は、お子様ご本人、ご家族に限らず、どなたからでもよく、相談内容について秘密は守られます。

内容に応じて必要なサービスにつないだり、学校や病院などの専門機関と連携したりするとされています。

出典:こども家庭センターにお気軽にご相談ください!(2024年4月1日公開)/子育てに関する相談について(2026年6月1日公開)/相談窓口(2026年6月1日公開)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。氷見市 射水市 黒部市 滑川市 南砺市 小矢部市 高岡市 富山市 魚津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子育て全般の困りごとは、どこに電話すればよいですか。
こども家庭センター(児童福祉担当・0763-33-1120)と健康センター(母子保健担当・0763-32-7062)が相談先です。受付は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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