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小矢部市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小矢部市で、どこに電話をかければよいのか。小矢部市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小矢部市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小矢部市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
小矢部市のこども家庭課(電話 0766-67-8603)に、まず電話してください。受給者証の申請窓口で、市のページも利用の流れの最初を「こども家庭課へ相談」とし、事前に電話して日時を調整してから来所するよう案内しています。市のページは、子どもの発達についての心配も、こども家庭センターの相談例に挙げています。

小矢部市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学の問い合わせ
就学の問い合わせ③ 健診と就学の問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(小矢部市)

小矢部市のページには、次の窓口が案内されています。

こども家庭センター(こども家庭課内)は、電話 0766-67-8603 です。市のページの相談例に「言葉が少ない、落ち着きがない等、子どもの発達について気になることがある」が挙がっています。保健師、社会福祉士、家庭児童相談員などの職員が対応します。子育てなどの相談は、子育て相談員・家庭児童相談員・母子・父子自立支援員が受けていて、電話は 0766-67-8615、月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)の午前9時~午後5時、市のページは相談時間の確保のため午後4時までの来所を呼びかけています。市のページは、面接相談を希望する場合は事前に予約するよう案内しています。

ことばの教室は、市内在住のおおむね3歳から6歳(就学前)のお子さんが対象です。言葉が少ない・出ない、発音がはっきりしない、吃音がある、言葉の理解が難しい、転びやすい、手先が不器用などで困っているお子さんのための教室で、専門の先生(言語聴覚士、作業療法士)が言葉や身体の発達に関する相談に応じ、必要に応じてより適した専門(相談)機関を紹介します。利用は無料です。場所は総合保健福祉センター3階、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時~17時で、市のページは、事前に電話(0766-67-4410)またはメール(kotoba@city.oyabe.lg.jp)で予約するよう案内しています。

たんぽぽ相談会は、お子さんの言葉や行動の発達や育児についての相談を臨床心理士などが聞く会です。対象は乳幼児の保護者、原則第1火曜日で、予約制です。担当は健康福祉課(電話 0766-67-8605/0766-67-8606)です。こころと身体の健康相談も、主に乳幼児の保護者を対象に、保健師や臨床心理士などが予約制で受けています。

地域子育て相談機関「こどもと家族の相談室」は、市内2か所の子育て支援センターにあります。対象は全ての妊産婦およびこどもとその家族で、予約は要りません。子育て支援センターつぼみ(小矢部市野寺80・大谷こども園内・電話 0766-67-8084)は月~土曜日(祝日を除く)、子育て支援センターかんがるー(小矢部市平桜6055・蟹谷こども園内・電話 0766-69-7524)は月~金曜日(祝日を除く)、どちらも午前9時30分~12時と午後1時~4時です。

教育センター(小矢部市岩尾滝1073)の相談専用電話は 0766-68-0783 で、令和8年度の教育センター要覧は、教育相談室として電話相談・来所相談・訪問相談に応じ、時間は月曜日から金曜日まで(祝日は除く)の9:00~17:00としています。

出典:こども家庭センターのご案内(2024年6月4日 更新)/子育てなどの相談(2025年7月3日 更新)/ことばの教室(2024年8月1日 更新)/こどもの相談(健康相談、たんぽぽ相談、こころと身体の健康相談)(2026年4月16日 更新)/地域子育て相談機関「こどもと家族の相談室」のご案内(2025年10月17日 更新)/小矢部市教育センター/R8教育センター要覧

こども家庭センター(小矢部市)

小矢部市にはこども家庭センターがあります。市のページによると、令和6年4月に総合保健福祉センター こども家庭課内に設置され、全ての妊産婦や子育て世帯、お子さんを対象に、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行います。問合せ先は、総合保健福祉センター1階のこども家庭課内、電話 0766-67-8603 です。

対応する職員は、保健師、社会福祉士、家庭児童相談員、母子父子自立支援員、保育コンシェルジュ、子育て支援コーディネーター等です。家庭児童相談員は18歳未満の子どもについての子育てや家庭生活に関する悩み、虐待等の相談に応じます。子育て支援コーディネーターは、子育てに関する困り事を一緒に考え、適切な子育て支援サービスや専門的な相談窓口を紹介し、市内の保育所・こども園などへの出張相談も行っています。

相談内容に応じて、こども家庭センター以外の関係機関とも連携し、必要な支援につながるようにサポートするとされています。

相談例として、妊娠・出産のこと、産後の生活のこと、子育てのこと(子どもの発達についての心配を含む)、家庭のこと(家族からの暴言・暴力、ヤングケアラー)などが挙げられています。誰に相談したらよいか分からないときも相談できます。

相談の窓口が別にあるものとして、ことばの教室(総合保健福祉センター3階・0766-67-4410)と、乳幼児健診・相談会を担当する健康福祉課(0766-67-8605/0766-67-8606)があります。

出典:こども家庭センターのご案内(2024年6月4日 更新)/子育てなどの相談(2025年7月3日 更新)/地域子育て相談機関「こどもと家族の相談室」のご案内(2025年10月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。氷見市 射水市 黒部市 滑川市 南砺市 高岡市 砺波市 富山市 魚津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。