砺波市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証(障害児通所支援の支給決定)の窓口は、社会福祉課です。市が公開している『障がい者のハンドブック』(令和8年度版)は、「障害福祉サービス等」の欄の窓口を社会福祉課としています。社会福祉課は砺波市役所の本庁1階(〒939-1398 砺波市栄町7番3号)にあります。市の「障害者福祉」のページの問い合わせ先は、社会福祉課 自立支援係(内線122~124、127~128)、電話は 0763-33-1317 です。
ハンドブックは、障がい児を対象としたサービスについて「通所サービスは市に、入所サービスは児童相談所に申請してください」と書いています。障害児通所支援として挙げられているのは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5つです。
申請から利用までの流れは、ハンドブックの「サービス利用までの流れ」に10段階で示されています。①まずは市の窓口でサービス内容や事業者・施設を相談する、②必要なサービスが決まったら障害者手帳(身体・療育・精神)等を持参して窓口で申請する、③指定障害児相談支援事業者と契約する、④調査を受ける(障がい児は聞き取り調査のみ)、⑤事業者が作った障害児支援利用計画案を市に出す、⑥市が審査して支給決定を行い受給者証を交付する、⑦計画の作成とサービス提供事業者との契約、⑧サービス利用開始、⑨負担額の支払い、⑩モニタリング、の順です。障がい児は聞き取り調査のみとされています。ハンドブックの流れには、申請から受給者証の交付までの日数は書かれていません。
障害児支援利用計画案を作る「障害児相談支援」は、計画案の作成、支給決定後の事業者との連絡調整、計画の作成、そして利用状況を確かめるモニタリングまでを行うものとして説明されています。モニタリングは、受給者証に書かれた期間ごとに行われ、少なくとも6か月に1回以上は実施されるとされています。
利用者負担の上限月額は、ハンドブックの「障がい児」の表にある区分と上限月額は、区分ごとの上限月額の表のとおりです。世帯の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する世帯です。通所のサービスを使う子どもの一般1の区分は4,600円で、9,300円は入所施設を使う場合の額です。一般2には、所得割28万円以上のほか、共同生活援助などの特定サービス利用者も含まれます。このほか、通所の食費補助などの軽減措置があり、ハンドブックは詳細を窓口に問い合わせるよう案内しています。
市内・近隣の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、ハンドブック巻末の「障害福祉サービス事業者一覧(砺波市・小矢部市・南砺市)」(令和8年4月1日現在・砺波圏域障害者基幹相談支援センター作成)で探せます。一覧の注記は、各市との契約があるため、住所地によっては他市のサービスが受けられない場合があると書いています。
| 区分(障がい児) | 利用者負担の上限月額 |
|---|---|
| 生活保護の世帯 | 0円 |
| 低所得1・低所得2(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 通所施設・居宅の利用者は4,600円/入所施設の利用者は9,300円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯・所得割28万円以上など) | 37,200円 |
出典:障がい者のハンドブック(令和8年度版)/障害者福祉/「障がい者のハンドブック」を掲載します/障がい児に関する支援制度
砺波市の障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも社会福祉課(本庁1階・電話 0763-33-1317)です。市の「障がい児に関する支援制度」のページは、障害児福祉手当を在宅の20歳未満で身体又は精神の重度の障がいにより日常生活において常時介護を必要とするお子さんに、特別児童扶養手当を20歳未満で身体又は精神に重度又は中程度以上の障がいのあるお子さんを在宅で監護している方に支給されるもので、どちらも所得制限があると案内しています。
ハンドブックの令和8年度の額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級 月額58,450円・2級 月額38,930円です。どちらも本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得額により支給制限があります。障害児福祉手当は、施設に入所しているときや障害年金等を受けることができるときは支給されません。特別児童扶養手当は、児童が障がいを事由とする年金給付を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
心身障害者(児)福祉金は、心身障がい児の保護者に支給される砺波市の制度で、対象は身体障害者手帳1級~5級・療育手帳A~Bの20歳未満の児童(精神障害者保健福祉手帳1級~3級を含む)で、年額20,000円、毎年1月末の支給です。砺波市に住民登録があること、障害にかかる年金を受給していないこと、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受給していないこと、対象者本人の世帯が支払年度において市民税非課税世帯であることなどの要件があります。窓口は社会福祉課です。
心身障害児施設等の通園費補助金は、心身障がい児とその介護者が児童福祉施設等(保育所を除く)へ通園・通学するのにかかる経費のうち、バスなど定期運行の交通機関の運賃または料金の30%以内を保護者に補助金として交付する制度です(学校から通園の経費が支払われている場合を除く)。通園した日数を年度末にまとめて申請します。窓口は社会福祉課です。
児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)は、ハンドブックでこども課の窓口とされています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請に必要な書類や様式は、ハンドブックには書かれていません。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
出典:障がい者のハンドブック(令和8年度版)/障がい児に関する支援制度/障害者福祉
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは砺波市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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