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📋 手続き・制度

氷見市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
氷見市で、どこに電話をかければよいのか。氷見市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——氷見市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、氷見市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、市役所の福祉介護課 障害者支援担当(0766-74-8113)に電話してください。児童通所サービス受給者証の申請書は福祉介護課へ出します。市の案内は、市役所福祉介護課または相談支援事業者でサービス利用について相談し、申請する流れです。お子さんの発達のことで相談したいときは、子ども発達サポートセンターくるむ(0766-74-8460)が、18歳までのお子さんの発達の相談を電話で受け付けています。

氷見市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(氷見市)

発達の相談先は、子ども発達サポートセンターくるむ、こども家庭センター、健康・医療対策課の母子保健担当です。こども家庭センターは、市役所の子育て支援課内にあり、電話は 0766-30-2978 です。

氷見市 子ども発達サポートセンターくるむ(氷見市中央町12-21 いきいき元気館3階)は、氷見市にお住まいの18歳までのお子さんの発達に関する相談に応じ、支援します。電話番号は 0766-74-8460 と 0766-30-7201 で、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分に受け付けます。相談の流れは、電話で相談を受けて来所相談を予約し、来所相談で保護者から話を聞き、お子さんは年齢に応じて話したり遊んだりする様子をみます。必要があれば、お子さんへの検査を提案することがあります。継続支援では、お子さんに合った支援を一緒に考え、より適した相談機関などを紹介する場合もあります。

市のページには、こんな心配ごとの例が挙がっています。ことば(言葉が出ない・少ない、発音がはっきりしない)、人との関わりや行動(視線が合いにくい、かんしゃくがひどい、こだわりがある)、運動(転びやすい、手先が不器用)、学習(文字を読むのに時間がかかる)、生活(感覚が敏感または鈍感)などです。

支援は、概ね1歳から6歳(就学前)のお子さんが対象で、相談後、必要に応じて年齢や発達の状態に合わせて行います。親子教室は少数の親子で親子遊びを中心とした活動を行い、個別活動は保育士や作業療法士、言語聴覚士などと個別で活動し、小集団活動は同年齢の子どもたちと少人数で集団のルールや社会性を身に付けます。18歳までのお子さんには、継続相談と関係機関との連携を行います。保護者向けには、ほめ方や関わり方を学ぶペアレント・プログラムと、保護者同士が話せる家族サロンがあります。スタッフは、保育士、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士、教育相談員です。

くるむは毎年1回、市内の全保育所・認定こども園に出向いて言語検査を行っています。発音、理解、聞こえなどのことばの発達の経過を見守り、必要な支援につなげます。保育士や教員など、発達に気がかりがあるお子さんに関わる支援者向けの研修会も開いています。

健康・医療対策課 母子保健担当(氷見市中央町12番21号、電話 0766-74-8062)では、保健師・栄養士が電話や来所で妊娠・出産・育児などの相談に応じます。電話相談や来所相談で悩みが解決できないときは、保健師が自宅へ伺って相談に応じます。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

学齢期のお子さんの学校や友達、子育ての相談は、教育総合センターの教育相談で受けます(③ 健診と就学相談のページを参照)。障害福祉サービスの利用の相談は、福祉介護課 障害者支援担当(0766-74-8113)か、相談支援事業所で受けます。

出典:氷見市 子ども発達サポートセンターくるむ(2026年9月14日 更新)/電話相談・来所相談・家庭訪問(2026年4月1日 更新)/氷見市こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・児童通所サービス(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(氷見市)

氷見市こども家庭センターは、市役所(氷見市鞍川1060番地)の子育て支援課内にあり、電話は 0766-30-2978、ファックスは 0766-30-2913 です。市のページは、0歳から18歳までのこどもとその家族、妊産婦の抱えるさまざまな悩みや困りごとに対し、切れ目のないサポートを行うと案内しています。

相談できる悩みの例として、市のページは、妊娠・出産が不安、予定外の妊娠で戸惑っている、子育ての仕方がわからない、こどもの発達が気になる、育児を手伝ってくれる人がいなくて大変、子育てが楽しくない・つらい、近所に気になるこどもがいる、家族が心配で学校に行けない、などを挙げています。行っている支援は、妊産婦や0歳から18歳までのこどもとその家族を対象にした一体的な相談支援、それぞれの相談や悩みに寄り添ったプランの作成、ヤングケアラーに関する相談、さまざまな関係機関と連携して行う支援です。

地域の方や関係機関など、こどもに関わるすべての方からの相談を受け、お子さん自身の相談も聞きます。電話や面談、家庭訪問など、さまざまな方法で子育てを応援します。令和7年4月から、氷見市公式LINEでの相談予約を始めており、あらかじめ予約すると、ゆっくり話を聞いてもらえます。

市のページには、その他の相談機関として、氷見市健康課(0766-74-8062)、氷見市児童館(0766-74-8063)、氷見市子ども発達サポートセンターくるむ(0766-74-8460)、氷見市地域子育てセンター(0766-74-8453)、氷見市教育総合センター(0766-72-2620)、氷見市社会福祉協議会(0766-74-8407)などが挙がっています。小・中学校、保育園・幼稚園、子育て支援拠点施設、近所の民生・児童委員にも相談できます。

母子保健の相談は、健康・医療対策課 母子保健担当(氷見市中央町12番21号、0766-74-8062)が電話・来所・家庭訪問で受けます。

出典:氷見市こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/電話相談・来所相談・家庭訪問(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。黒部市 滑川市 高岡市 富山市 魚津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は、どこでできますか。
子ども発達サポートセンターくるむ(氷見市中央町12-21 いきいき元気館3階、0766-74-8460)が、18歳までのお子さんの発達の相談を電話で受け付けています。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。