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高岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高岡市で、どこに電話をかければよいのか。高岡市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高岡市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、市役所(広小路7-50)の社会福祉課 障害福祉係(0766-20-1369)に電話してください。障害児通所支援の受給者証の申請書は、社会福祉課の11番窓口に出します。市の案内は、障害児相談支援事業所での相談と利用計画案の作成、事業所の見学、申請の順です。発達のことで相談したいときは、きずな子ども発達支援センター(0766-21-3615)や、保健センターの健康増進課(0766-20-1344)でも受けられます。

高岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ先・就学時健診③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高岡市)

発達が心配なときの相談先は、年齢や相談の中身で複数あります。市のホームページで案内されている主な窓口は、次のとおりです。

きずな子ども発達支援センター(高岡市江尻279、電話 0766-21-3615)は、市が「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関」として位置づけている児童発達支援センターです。外来診療(小児神経科・小児整形外科・リハビリテーション)は0歳から18歳までが対象です。発達支援室は、保育園・幼稚園・学校・子育て支援センター・放課後児童育成クラブなど子どもが集う場を訪問する支援と、子どもの発達に関するあらゆる相談への対応、児童発達支援利用計画の作成を行います。親だけでなく、子どもに関わる保育士や教師の相談にも応じます。発達支援室の直通は 0766-21-3685 です。子どもの育ちが気になる未就学および小中学生の保護者を対象にした保護者サロンも開かれています。

通園部門のうち知的障がい・発達障がいクラスは3歳から6歳の未就学児が対象で、利用には当センター小児神経科医師の診察と、市町村発行の通所受給者証(児童発達支援)が必要です。在宅や地域の保育・教育施設に通う未就学児向けの外来保育部門もあり、1回あたり1時間10分から1時間40分、月2回から3回通います。

幼児保健相談は、健康増進課(保健センター・本丸町7-25、電話 0766-20-1344)が、言葉の発達や行動が心配な幼児を対象に開く相談会です。年少未満・未就園児向けの回と、年少以上向けの回に分かれています。電話予約が必要で、持ち物は母子健康手帳です。日程は市のページの「幼児保健相談」で案内されています。

こども家庭センターは、母子保健と児童福祉を一体的に相談支援する機関です。子育ての困り事、児童虐待やヤングケアラーなどの子どもや家庭の問題、思いがけない妊娠などを相談できます。市役所2階(0766-20-1466)と、保健センター内のこども家庭センター(健康増進課、0766-20-1344)の2か所が案内されています。月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

教育総合支援センター「おおとり」は、学校へ行きづらさを感じている児童生徒、心身の発達が気になる児童生徒、外国人児童生徒への総合的な支援を行い、保護者や学校からの相談にも対応します。市の教育総合支援センターのページの問い合わせ先は、電話 0766-20-1251 です。市が案内する小学校・中学校就学の相談会は「学びの場相談会」で、相談会のページの申込先の電話は 0766-50-8795 です(③ 健診と就学相談のページを参照)。

障害福祉サービスの利用や障害児支援利用計画の相談は、障害児相談支援事業所で受けます。市の一覧は次の12事業所です。障害者相談支援センターゆきわりそう(麻生谷3796・0766-31-1820)/ひらすま相談支援事業所(木町1-40・0766-24-4021)/あ・トーク(立野2412・0766-31-4282)/手をつなごう相談支援事業所(本丸町13-18・0766-21-0976)/相談支援 ほっとJam(宮田町21-23・0766-30-4881)/そら(向野町3-43-26・0766-28-7272)/Hub center くるみの森(佐野548-2・0766-54-5703)/相談支援事業所 どんぐり(石瀬6-1・0766-30-8009)/相談支援事業所 はやぶさ(角198-1・0766-75-3727)/キャンパス(駅南2丁目3-5・0766-30-3244)/みにびー(駅南1丁目5-15 FISTA駅南306・0766-73-2257)/相談支援事業所 吾道―ごどう―(金屋町4-15・0766-54-6621)。

「障がいのある方のお悩み相談」のページには、障がい児の相談窓口として Hub Center りすの森が挙がっています。無料で、障がい福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、権利擁護のための援助、介護相談と情報提供などを総合的に行うと市は案内しています。

出典:高岡市きずな子ども発達支援センター 事業概要(2025年3月31日 更新)/発達支援室(2026年3月11日 更新)/児童発達支援センター(通園部門)(2025年3月31日 更新)/地域の障害児に対する支援体制や中核機能について(2026年6月5日 更新)/幼児保健相談(2026年9月30日 更新)/こども家庭センター(2024年4月4日 更新)/高岡市教育総合支援センター(2026年7月10日 更新)/障がいのある方のお悩み相談(2025年3月27日 更新)/障害児相談支援事業所(PDF)

こども家庭センター(高岡市)

高岡市のこども家庭センターは、母子保健と児童福祉の両機能を一体的に相談支援する機関です。市のページは、全ての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、様々な相談やそれぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行うと案内しています。保健師や社会福祉士などの専門職が対応し、利用者の意見や希望を確かめながら、様々な機関の制度や支援につなぎます。

相談できる内容は、子育てについての困り事、こどもや家庭の問題(児童虐待、ヤングケアラーなど)、思いがけない妊娠などです。市のページには「イライラしてこどもを叩いてしまう」「友だちと遊びたいけど、家のことをやらなくてはならない」といった例が挙がっています。相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関と連携して対応します。

市のページで案内されている場所は、市役所2階(〒933-8601 高岡市広小路7番50号、電話 0766-20-1466)と、保健センター(高岡市本丸町7番25号)のこども家庭センター(高岡市健康増進課)で、電話は 0766-20-1344 です。どちらも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けています。窓口での相談を希望する場合は、インターネットから来庁予約ができます。窓口が混雑しているときは予約の方を優先して呼び、混雑状況や相談内容によっては順番が前後することがあります。

匿名でも相談できる「親子のための相談LINE」もあります。子育てや親子関係に悩んだときに、こどもとその保護者などが相談できる窓口で、LINE上のアイコンとニックネームで相談でき、相談内容の秘密は守られると市は案内しています。

児童虐待に関する通告や相談について、市は「児童虐待相談(要保護児童対策事業)」のページで、連絡(通告)先として高岡児童相談所(高岡市赤祖父172-1、電話 0766-21-2124、児童相談所虐待対応ダイヤル 189)とこども家庭センター(こども家庭相談電話 0766-20-1466)を挙げています。通告や相談は匿名でもでき、通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。市は、教育、医療、保健、福祉及び司法等を含めた関係機関と連携するために「高岡市要保護児童対策地域協議会」を設置しています。

発達の相談は、こども家庭センターのほか、きずな子ども発達支援センター、健康増進課の幼児保健相談、教育総合支援センターなど、相談の中身に合わせた窓口があります(『発達の相談は、どこにするのか』の節に一覧があります)。

出典:こども家庭センター(2024年4月4日 更新)/児童虐待相談(要保護児童対策事業)(2024年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。氷見市 黒部市 滑川市 富山市 魚津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

学びの場相談会には、何歳から相談できますか。
市のページの対象は、高岡市在住の年長児(12月以降は年中児も可)から中学生までです。事前予約制で、相談会のページの申込先は高岡市教育総合支援センターの電話 0766-50-8795 です(教育総合支援センターのページの問い合わせ先は 0766-20-1251)。
こども家庭センターはどこにありますか。
市役所2階(0766-20-1466)と、保健センター内の健康増進課(本丸町7-25、0766-20-1344)の2か所が市のページで案内されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。