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📋 手続き・制度

多賀城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
多賀城市で、どこに電話をかければよいのか。多賀城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——多賀城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、多賀城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になるときは、まず市立の児童発達支援センター「太陽の家」の相談専用電話(022-365-2861)に電話して、相談日を予約してください。18歳未満の子と家族が対象で、相談は無料です。受給者証の計画案もここで作れます。受給者証の申請は、市役所4階の介護・障害福祉課 障害福祉係(022-368-1478)です。市役所の開庁は午前9時00分から午後4時30分までで、太陽の家は8時30分から17時15分まで開いています。

多賀城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(多賀城市)

多賀城市で子どもの発達を相談する中心は、市立の児童発達支援センター「太陽の家」です。昭和50年に心身障害児通園施設として開設され、平成27年4月から多賀城市児童発達支援センターとして運営されています。場所は多賀城市伝上山1丁目1-3で、開館時間は8時30分から17時15分まで、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)が休館です。市役所本庁舎の開庁時間(午前9時00分から午後4時30分まで)とは違います。

太陽の家の相談支援は、「心身に障害を有し、または発達に不安のある児童(18歳未満)およびその家族」が対象で、利用料は無料です。社会福祉士などの相談員と、心理士・言語聴覚士・作業療法士の専門相談員がいます。市のページの申込みの流れは「事前にお電話で相談申込みをしていただき、相談日のご予約をお願いいたします。」で、相談専用電話は 022-365-2861 です。市のガイドブックの相談窓口の表では、太陽の家の番号として 022-365-2752 が載っています。

太陽の家は、就学前の子と保護者のための親子療育教室「おひさまひろば」も開いています。対象は発達に不安のある小学校就学前の児童とその保護者で、定員は1日10組程度、9時30分から11時30分まで、利用料は無料です。親子で通いながら遊びを通して発達を促し、保護者がお子さんへのかかわり方を身につけられるよう支援する教室です。

市の障害者福祉計画は、太陽の家を「保健、福祉、教育等の関係機関と連携して障害児支援を重層的に行う拠点です。」と説明しています。医療的ケア児等コーディネーターとして養成された職員も、太陽の家の相談支援専門員に1名配置されています。

健診のあとの相談は、子ども家庭課 親子保健係が受け持ちます。計画には、乳幼児健診の事後指導として「あそびの教室事業や心理士や言語聴覚士の専門相談等の母子保健事業」を行い、地区担当保健師を中心とした家庭訪問などで早期療育に向けた支援をしている、と書かれています。気軽に聞きたいときはたがじょう子育てほっとライン(022-368-1021・直通)があり、保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が電話やメールで相談に応じます。電話の利用時間は9時から16時まで(土日祝日、年末年始を除く)で、相談できることの例に「お子さんの成長のこと」が挙がっています。

家庭内の人間関係や子育ての問題は、子ども家庭課 家庭支援係の家庭児童相談(022-368-1108)が受けています。相談内容の例に「障害が疑われる児童の養育問題」が入っていて、相談日時は平日9時00分から16時30分までです。

障害福祉サービスの使い方の相談は、委託相談支援事業所の「けやき」(022-362-7872)でも受けています。市の「各種障害者手帳と相談窓口」のページに、電話での相談のほか家庭訪問などでの相談も行うこと、身体障害者相談員と知的障害者相談員がいることが書かれています。さらに、多賀城市・塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町が共同で置いている地域拠点センター「ふきのとう」に基幹相談支援センターの機能があり、地域の相談支援の拠点になっています。

県の機関では、18歳未満の療育手帳の判定を宮城県中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・まなウェルみやぎ内)が行います。多賀城市に住んでいる方の電話は 022-784-3583 で、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。また県は、手帳や受給者証がなくても使える障害児等療育支援事業を委託していて、多賀城市を受け持つのは認定NPO法人さわおとの森「あとれ」(利府町利府字八幡崎63-1・090-2997-3567)です。県は、発達障害のある方や家族からの相談は、まず市町村などの身近な支援機関へ、としています。

相談先電話と対象
児童発達支援センター太陽の家(相談支援)022-365-2861(相談専用)/18歳未満の子と家族・予約制・無料
太陽の家 親子療育教室(おひさまひろば)発達に不安のある就学前の子と保護者・無料
たがじょう子育てほっとライン022-368-1021(直通)/保健師・助産師など・9時から16時
家庭児童相談(子ども家庭課 家庭支援係)022-368-1108/平日9時00分から16時30分
相談支援事業所「けやき」022-362-7872/障害福祉サービスの相談・計画作成
宮城県中央児童相談所(県の機関)022-784-3583/18歳未満の療育手帳の判定など
発達の相談は「太陽の家」の相談専用電話へ
022-365-2861 に電話して相談日を予約します。太陽の家は8時30分から17時15分まで開いています。

太陽の家の番号は、市のホームページでは相談専用が 022-365-2861、ガイドブック(令和7年度版)の相談窓口の表では 022-365-2752 と書かれています。相談の予約は相談専用の番号にかけてください。

出典:児童発達支援センター太陽の家(2026年9月10日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(令和7年度版・PDF)/多賀城市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(全文・PDF)/たがじょう子育てほっとライン(2026年1月5日 更新)/家庭児童相談(2026年1月5日 更新)/各種障害者手帳と相談窓口(2024年12月23日 更新)/療育手帳(2026年2月26日 更新)/中央児童相談所(宮城県)/宮城県中央児童相談所 利用案内(宮城県)/発達障害児者への支援について(宮城県)/障害児等療育支援事業所・発達障害者地域支援マネジャー配置事業所一覧(宮城県・PDF)

こども家庭センター(多賀城市)

多賀城市は令和6年4月に「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」を統合して、こども家庭センターを置いています。市のページは、こども家庭センターを「全ての妊産婦、子育て世帯および子どもへ、児童福祉分野と母子保健分野が一体的に相談支援を行います。」と説明しています。本人以外の方からの相談も受け付けています。

こども家庭センターは、保健福祉部 子ども家庭課の仕事です。市の組織の業務案内では、子ども家庭課の家庭支援係の仕事に「家庭児童相談/ひとり親家庭支援/助産/こども家庭センター」、親子保健係の仕事に乳幼児健診や子どもの健康相談・指導、母子保健が書かれています。電話は家庭支援係が 022-368-1108、親子保健係が 022-368-1109 です。

相談窓口は2つで、市は「こども家庭センターと子育てサポートセンターが連携し、それぞれの特色を生かしながら支援します。」と書いています。子ども家庭課(こども家庭センター)は市役所北庁舎2階、電話 022-368-1109、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士・家庭相談員などの専門スタッフが相談を受けます。開庁時間は9時00分から16時30分です。子育てサポートセンター(すくっぴーひろば)は多賀城駅北ビルB棟2階、電話 022-355-7085、子育てコンシェルジュなどの子育て応援スタッフが相談を受けます。開館時間は9時から16時30分で、休館日は水曜日、祝日の翌日、年末年始です。令和8年4月からは、子育てサポートセンターの所管が子ども政策課から子ども家庭課に移りました。

相談内容の例として、市は「育児で心配なことがある」「学校・保育園・幼稚園などでのなやみごと」「子どもといるのがつらい」などを挙げ、お子さんやその家庭に関するあらゆることを聞くとしています。気軽な相談にはたがじょう子育てほっとライン(022-368-1021・直通)やメール相談もあります。

乳幼児健診の会場も「こども家庭センター(エントランス棟2階)」と案内されています。健診ページ(令和8年6月17日更新)の記載で、令和8年6月から使われ始めたエントランス棟の2階です。こども家庭センターのページ(令和8年1月5日更新)の窓口の表示は北庁舎2階のままです。窓口に行くときは、どちらへ行けばよいか電話で確かめてください。

市の障害者福祉計画は、こども家庭センターを、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に支援する機関とし、要保護児童対策地域協議会と連携して、発達課題を抱える子どもの家庭にも対応できる「全庁型療育システム」をつくるとしています。発達の相談そのものは、市立の児童発達支援センター太陽の家(相談専用 022-365-2861)が受けています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
子ども家庭課(こども家庭センター)市役所北庁舎2階/022-368-1109(9時00分から16時30分)
子ども家庭課 家庭支援係(家庭児童相談)022-368-1108
子育てサポートセンター(すくっぴーひろば)多賀城駅北ビルB棟2階/022-355-7085(水曜休館)
たがじょう子育てほっとライン022-368-1021(直通・9時から16時)
窓口の表示と健診会場の表示が違います
こども家庭センターのページは北庁舎2階、健診のページは会場を「エントランス棟2階」としています。出向く前に 022-368-1109 で確かめてください。

子育てサポートセンターは市のホームページから外部サイトとして案内されています。

出典:多賀城市こども家庭センター(2026年1月5日 更新)/多賀城市の組織(業務案内)/たがじょう子育てほっとライン(2026年1月5日 更新)/家庭児童相談(2026年1月5日 更新)/乳幼児健康診査(2026年6月17日 更新)/市役所レイアウト図(令和8年3月以降・PDF)/多賀城市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(全文・PDF)/児童発達支援センター太陽の家(2026年9月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 岩沼市 角田市 名取市 仙台市 塩竈市 白石市 登米市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

多賀城市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年1月5日から、本庁舎の開庁時間は午前9時00分から午後4時30分までです。開庁時間以外の電話は基本的に自動音声になります。太陽の家は8時30分から17時15分まで開いています。
介護・障害福祉課は何階ですか。
市役所レイアウト図では、令和8年3月16日から4階です。本庁舎は増築と改修の工事中で、各課の配置が変わっています。
太陽の家の電話番号が2つあるのはなぜですか。
市のホームページでは相談専用電話が 022-365-2861、ガイドブックの相談窓口の表では 022-365-2752 と書かれています。相談の予約は相談専用の番号にかけてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。