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名取市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
名取市で、どこに電話をかければよいのか。名取市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——名取市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、名取市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず名取市保健センター 母子保健係(増田字柳田244・022-382-2456)に電話してください。臨床心理士の幼児発達相談や言語聴覚士のことばの相談は、ここへの相談から始まります。児童発達支援の受給者証は社会福祉課 障がい者支援係(022-724-7185)で、相談支援事業所が見つからないときはセルフプランでも申請できます。

名取市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(名取市)

名取市で未就学の子どもの発達が気になったときの相談先は、保健センター 母子保健係(〒981-1224 名取市増田字柳田244・022-382-2456)です。保健センターは、離乳食、発育や発達の相談などの子育ての相談に応じ、関係機関や医療機関と連携しながら切れ目のない支援を行っています。相談受付時間は月曜日から金曜日の9時00分から16時30分まで(祝日と年末年始を除く)です。

保健センターには専門職による予約制の相談が2つあります。幼児発達相談は、かんしゃくを起こしやすい、集団になじみにくいなど、発達が心配な未就学児を対象に臨床心理士が応じる相談で、月8回程度、9時30分からです。流れは、①電話・訪問・健診などで相談、②保健師による面接(担当保健師が訪問するか保健センターへ来所)、③相談日の予約、の順です。ことばの相談は、ことばの遅れや発音の心配がある未就学児を対象に言語聴覚士が応じる相談で、月曜日に月1〜2回です。どちらも名取市に住民票がある未就学児が対象で、会場は保健センターです。

『名取市子ども・子育て支援事業計画(第3期)』では、幼児発達相談を、発達に課題を抱える子どもの精神発達や心理状況を明らかにして発達を支援する事業、ことばの相談室を、ことばの発達に問題をもつ子どもの原因を明らかにして保護者の不安解消に努める事業として位置づけています。

障がい児のサービスについて知りたいとき、相談支援事業所を紹介してほしいときは、市の『利用の手引き』が18歳未満の相談先に挙げているなとり児童発達支援センター(名取市増田一丁目11番16号・022-796-9863)に相談できます。

子育て、子どもの発達や心身の障害、虐待、DVなど家庭と子どもの相談は、こども支援課の家庭児童相談室(本庁舎1階北側・022-724-7120)が受けています。相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までで、市は「個人・家族の秘密は固く守られますので、ご安心ください。」と書いています。

県の機関では、宮城県中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・022-784-3583)が名取市を受け持っています。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

相談先電話と内容
保健センター 母子保健係(増田字柳田244)022-382-2456/幼児発達相談(臨床心理士)・ことばの相談(言語聴覚士)
なとり児童発達支援センター022-796-9863/障がい児のサービスの相談・相談支援事業所の紹介
こども支援課 家庭児童相談室022-724-7120/子育て・発達・障害・虐待・DVの相談
社会福祉課 障がい者支援係022-724-7185/受給者証の申請
宮城県中央児童相談所(県の機関)022-784-3583/18歳未満の相談
まず保健センターへ電話を
幼児発達相談も、ことばの相談も、保健センター(022-382-2456)に電話や健診で相談するところから始まります。発達相談は保健師の面接を経て予約します。

出典:こども家庭センター(母子保健)事業を実施しています(2024年4月1日 更新)/幼児発達相談(2024年3月28日 更新)/ことばの相談(2024年3月28日 更新)/名取市子ども・子育て支援事業計画 第3期(PDF)/名取市障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 利用の手引き(PDF)/こんにちは!家庭児童相談室です(2024年1月10日 更新)/利用案内(宮城県中央児童相談所)(2024年4月1日 更新)/中央児童相談所(宮城県)(2026年5月12日 更新)

こども家庭センター(名取市)

『名取市子ども・子育て支援事業計画(第3期)』では、利用者支援事業の「こども家庭センター型」を1か所としています。計画はこども家庭センター型を、母子保健機能と児童福祉機能の双方を一体的に運営して、家庭に応じた切れ目ない相談支援を行うもの、と説明しています。

市のページで「こども家庭センター」の名前を使っているのは、保健センターの「こども家庭センター(母子保健)事業」です。妊娠前から子育て期まで、妊娠の相談、母子健康手帳交付時の相談、産後おおよそ2か月頃までの助産師・保健師の家庭訪問、離乳食・発育や発達・むし歯・お母さんの心や身体の相談に応じています。実施場所は名取市保健センター(022-382-2456)、相談受付は月曜日から金曜日の9時00分から16時30分までです。

計画は児童福祉機能を、子育て、子どもの発達や心身の障害、虐待、DVなどの相談に応じるもの、と説明しています。市のページでこの種類の相談を受けていると案内しているのは、こども支援課の家庭児童相談室(本庁舎1階北側・022-724-7120・月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで)です。家庭児童相談室は、ヤングケアラーの相談や児童虐待相談(通告)の窓口も担当しています。

市のページには、こども家庭センターの児童福祉機能の窓口名と設置年月日は書かれていません。子育てや家庭の相談は家庭児童相談室、母子保健や発達の相談は保健センターへかけてください。

窓口電話と内容
保健センター(こども家庭センター(母子保健)事業)022-382-2456/妊娠・出産・育児・発育や発達の相談
こども支援課 家庭児童相談室022-724-7120/子育て・発達や障害・虐待・DVの相談
母子保健は保健センター、家庭の相談は家庭児童相談室
市のページで「こども家庭センター」を名乗るのは保健センターの母子保健事業(022-382-2456)です。

出典:こども家庭センター(母子保健)事業を実施しています(2024年4月1日 更新)/名取市子ども・子育て支援事業計画 第3期(PDF)/こんにちは!家庭児童相談室です(2024年1月10日 更新)/家庭児童相談(2024年1月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 角田市 仙台市 塩竈市 白石市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。