多賀城市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、保健福祉部 介護・障害福祉課 障害福祉係(022-368-1478)が扱います。市の組織の業務案内では、障害福祉係の仕事に「障害福祉全般(身体・知的・精神)」と並んで「(児童発達支援センター)」が書かれていて、市立の児童発達支援センター「太陽の家」も同じ係の受け持ちです。
介護・障害福祉課の場所は、令和8年3月から市役所の4階に変わっています。市が出している「市役所レイアウト図(令和8年3月から)」では、健康長寿課と介護・障害福祉課が4階に置かれ、令和8年3月16日からと書かれています。市役所本庁舎は増築と改修の工事中で、市は「市役所本庁舎内の各課の配置が変わります」と注意を呼びかけています。以前の配置を覚えている方は、行く前に確かめてください。
開いている時間にも注意が要ります。多賀城市は令和8年1月5日から、本庁舎の開庁時間を午前8時30分から午後5時15分までを午前9時00分から午後4時30分までに変えました。市は「開庁時間以外の電話は、基本的に自動音声となります。」と案内しています。電話も窓口と同じ時間帯にかけてください。
申請までの流れは、市の『障害福祉制度ガイドブック(令和7年度版)』の児童福祉法の欄に6つの段階で書かれています。まず市町村の窓口に申請し、市は申請した人に指定特定相談支援事業者が作る「サービス等利用計画案」の提出を求めます。市はその計画案などをもとに支給決定をし、決定のあとに相談支援事業者がサービス担当者会議を開いて、事業者との連絡調整を経て利用が始まります。おとなのサービスにある障害支援区分の認定は、子どもの通所支援の流れには入っていません。
計画案を作る相談支援事業所は、市内に2か所あります。市の障害者福祉計画によると、市は「けやき」と「太陽の家」の2か所の相談支援事業所に相談支援を業務委託しています。「けやき」は多賀城市桜木1丁目4番17号コーポベルセブン101号(022-362-7872・月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで)で、電話のほか家庭訪問での相談も行い、障害福祉サービスを利用するときの計画を作ります。太陽の家の相談支援は、18歳未満の障害のある子や発達に不安のある子とその家族が対象で、相談は無料、事前に電話で予約します(相談専用電話 022-365-2861)。
市内の事業所は、宮城東部地域(塩釜市・多賀城市・利府町・松島町・七ヶ浜町)の一覧で探せます。市の「障害福祉サービス事業所」のページが、宮城東部地域自立支援協議会のページの一覧へ案内しています。
費用は、太陽の家のページとガイドブックに負担上限月額の表があります。児童発達支援と保育所等訪問支援の自己負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の「一般1」が4,600円、それ以外の「一般2」が37,200円です。市は「一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。」と添えています。ガイドブックの18歳未満の表では、一般1の欄が通所施設・ホームヘルプを利用する場合の4,600円と、入所施設を利用する場合の9,300円に分かれています。通所で使うお子さんは4,600円のほうです。
就学前の無償化は手続きが要りません。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは、障害児通園施設(児童発達支援など)について「満3歳から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化されます。」「幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。」と書いています。対象は児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型・医療型障害児入所施設で、保育所や幼稚園などと併用しても両方が無償化の対象です。太陽の家のページは対象期間を「満3歳になり初めての4月1日から3年間」としています。給食費などの実費は別にかかります。
ガイドブックには多子軽減も載っています。市町村民税課税世帯で、通所支援を使う就学前の子と同じ世帯に、保育所・幼稚園・認定こども園などに通う、または通所支援を使う就学前の子がいる場合、第2子は通常の半分、第3子以降は無料になります。申請に必要な書類の一覧や、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページとガイドブックには書かれていません。持ち物は障害福祉係に電話で確かめてから出向いてください。
| 区分(18歳未満・通所) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
ガイドブックは令和7年度版です。上限額の表と申請の流れは令和8年9月10日更新の太陽の家のページとも合っていますが、変わっていないか申請のときに障害福祉係で確かめてください。
出典:多賀城市の組織(業務案内)/市役所レイアウト図(令和8年3月以降・PDF)/庁舎・業務案内(2026年1月29日 更新)/令和8年1月5日から本庁舎および上下水道部庁舎の開庁時間を変更しました(2026年6月12日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(2025年4月1日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(令和7年度版・PDF)/多賀城市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(全文・PDF)/各種障害者手帳と相談窓口(2024年12月23日 更新)/児童発達支援センター太陽の家(2026年9月10日 更新)/障害福祉サービス事業所(2025年5月21日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年5月29日 更新)/障害を対象としたサービス(2026年4月6日 更新)
多賀城市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は介護・障害福祉課 障害福祉係(022-368-1478)、特別児童扶養手当は子ども政策課 子育て支援係(022-368-1606)です。市の『障害福祉制度ガイドブック(令和7年度版)』でも、障害児福祉手当の窓口は介護・障害福祉課 障害福祉係、特別児童扶養手当の窓口は子ども政策課 子育て支援係(認定は宮城県)と書き分けられています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。市のページ(令和8年5月29日更新)の支給額は、令和8年4月分から1級58,450円・2級38,930円(1人につき)です。支払いは原則として年3回(4月、8月、11月)です。申請は随時受け付けていて、必要な書類は個人番号カードなど、認定請求書、戸籍謄本(発行から1か月以内)、現況調書、生計維持などに関する調書、振込先口座申出書と通帳の写し、診断書など(省略できる場合があります)、手帳を持っている場合はその写しです。
受給が始まると、毎年所得状況届を出します。受付期間は毎年8月12日から9月11日まで(土曜・日曜を除く)、受付時間は9時から16時30分まで、場所は市役所北庁舎2階の子ども政策課窓口です。市は、出さないと受給資格がなくなる場合があると注意しています。所得制限もあり、扶養親族などが0人の場合、受給者本人の限度額は4,596,000円です。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活で特別の介護が必要な在宅の方が対象です(所得制限があります)。手当は毎年2月、5月、8月、11月に、その前月までの分が支払われ、認定されると申請した月の翌月分から支給されます。申請書類は窓口に用意されていて、特別障害者手当用診断書や本人の預金通帳などが要ります。令和8年度の月額は、多賀城市のページでは案内されていません。介護・障害福祉課 障害福祉係で確かめてください。
障害児福祉手当の対象の目安として、ガイドブックは身体障害者手帳おおむね1・2級の一部、療育手帳A(おおむねIQ20以下)、重度の知的障害・精神障害で日常生活の動作や行動が一人で困難な状態などを挙げ、手帳の等級とは必ずしも合わないと書いています。特別児童扶養手当は、1級の目安が身体障害者手帳おおむね1・2級、療育手帳A、2級の目安が身体障害者手帳おおむね3級と4級の一部、療育手帳Bの一部で、内臓疾患や血液疾患などで同じ程度の障害がある場合も対象になることがあります。
医療費では、心身障害者医療費助成の対象に「特別児童扶養手当1級の支給対象児童」が入っています(所得制限があります)。市のガイドブックに載っている手当は国の制度で、多賀城市独自の子ども向けの手当は載っていません。
窓口に行くときは、市役所本庁舎の開庁時間(令和8年1月5日から午前9時00分から午後4時30分まで)に合わせてください。介護・障害福祉課は令和8年3月16日から4階、子ども政策課は北庁舎2階です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/子ども政策課 子育て支援係 022-368-1606 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/子ども政策課 子育て支援係 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内されていません/介護・障害福祉課 障害福祉係 022-368-1478 |
所得状況届の受付期間と場所は、特別児童扶養手当のページ(令和8年5月29日更新)の記載です。
出典:特別児童扶養手当(2026年5月29日 更新)/各種手当・助成(2025年4月4日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(令和7年度版・PDF)/多賀城市の組織(業務案内)/市役所レイアウト図(令和8年3月以降・PDF)/令和8年1月5日から本庁舎および上下水道部庁舎の開庁時間を変更しました(2026年6月12日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは多賀城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。