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角田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
角田市で、どこに電話をかければよいのか。角田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——角田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、角田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や子育てが気になったら、まず角田市こども家庭センター「ほっぺ」(0224-63-0139)に電話してください。育児相談は随時、心理士相談は予約制で、ウエルパークかくだ(角田柳町35-1)の中にあります。児童発達支援を使う手続きは、同じ建物の社会福祉課 障害福祉係(0224-61-1185)で、市は「事前に市にご相談下さい」と案内しています。

角田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(角田市)

角田市で子どもの発達や子育てが気になったときの相談先は、角田市こども家庭センター「ほっぺ」です。ウエルパークかくだの中の子育て支援課にあり、直通番号は0224-63-0139です。子育て支援課の母子保健係と児童相談係も同じ番号です。

子育て支援課 母子保健係の育児相談(随時)は、妊婦と乳幼児の保護者が対象で、面談・電話・家庭訪問で相談でき、身長・体重測定や離乳食相談も受けられます。予約制の「子育て世代のための心理士相談」もあり、市は「お子さんのことだけでなく、子育て中の保護者の悩みについて心理士がお話を聞きます。」と案内しています。場所はどちらも総合保健福祉センターです。

1歳児とその親を対象にしたおたんじょう相談(身長・体重測定、RDテスト、栄養指導、歯科指導、個別相談、運動遊び体験等)も、健診の間の相談の場です。令和8年度は6月10日・8月19日・11月11日と令和9年2月24日(いずれも水曜日)で、生まれ月ごとに案内されます。

家庭や子どもの福祉の相談は、子育て支援課 児童相談係の家庭児童相談が受けています。相談員が3名配置されていて、午前9時から午後4時15分まで電話や面談で相談に応じます。電話は0224-63-0139です。

『角田市こども計画』では、乳幼児に関わる相談体制として、おたんじょう相談、むし歯予防教室・育児相談・発達相談や、離乳食や育児について集団の場で学びながら相談できる「ほっぺサロン」を挙げています(担当は子育て支援課)。

18歳未満の子どもの療育手帳の窓口も子育て支援課です。市は「18歳未満の場合は子育て支援課、18歳以上の場合は社会福祉課へお問い合わせください。」と書いていて、申請のときはお子さんの様子を聞き取るので1時間程度かかります(お子さんの同伴は不要)。

県の機関では、宮城県中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・022-784-3583)が角田市を受け持っています。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

相談先電話と内容
こども家庭センター「ほっぺ」(子育て支援課)0224-63-0139/育児相談・心理士相談・家庭児童相談・療育手帳(18歳未満)
社会福祉課 障害福祉係0224-61-1185/障害児通所支援の相談・申請
宮城県中央児童相談所(県の機関)022-784-3583/18歳未満の相談
子どもの相談は「ほっぺ」へ
こども家庭センター「ほっぺ」の直通は0224-63-0139です。育児相談は随時、心理士相談は予約制です。

出典:角田市こども家庭センター「ほっぺ」を設置しました(2024年4月2日 更新)/乳幼児健診・相談(2026年3月31日 更新)/家庭児童相談(2008年4月2日 更新)/療育手帳について(2023年12月27日 更新)/角田市こども計画(全文・PDF)/利用案内(宮城県中央児童相談所)(2024年4月1日 更新)/中央児童相談所(宮城県)(2026年5月12日 更新)

こども家庭センター(角田市)

角田市は令和6年4月1日に「角田市こども家庭センター」を設置しました。愛称は「ほっぺ」です。すべての妊産婦や子育て世帯、子ども(0~18歳)を対象に切れ目のない相談支援を行い、必要に応じて関係機関と連携し、各種サービスを使いながら子育ての負担を軽くしていく、と市は説明しています。

直通番号は0224-63-0139です。市は「子育て支援課母子保健係と児童相談係についても、こちらの番号になりますので、ご登録をお願いします。」と書いていて、健診・母子保健の相談も、家庭児童相談も、この番号にかかります。場所はウエルパークかくだ(角田柳町35-1)の中の子育て支援課です。

市は「親子の心身の健康から日々の子育ての悩みまで、幅広く対応し、ご家庭に合ったより良い方法を一緒に考えます。」としています。こども家庭センターの母子保健係は乳幼児健診・育児相談・心理士相談を、児童相談係は家庭児童相談や18歳未満の療育手帳の申請を受け持っています。

『角田市第3期障害者計画』でも、障害のある子どもの相談支援体制の強化として「こども家庭センターの設置による相談支援体制の強化」が挙げられています。

こども家庭センター「ほっぺ」は0224-63-0139
母子保健係と児童相談係が同じ番号です。場所はウエルパークかくだの子育て支援課です。

出典:角田市こども家庭センター「ほっぺ」を設置しました(2024年4月2日 更新)/乳幼児健診・相談(2026年3月31日 更新)/療育手帳について(2023年12月27日 更新)/角田市第3期障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 名取市 仙台市 塩竈市 白石市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

角田市を受け持つ児童相談所はどこですか。
県の中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・022-784-3583)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。