結論から——仙台市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、仙台市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
お住まいの区を担当する「アーチル」(仙台市発達相談支援センター)に電話をしてください。青葉区・宮城野区・泉区は
北部アーチル 022-375-0182、若林区・太白区は
南部アーチル 022-247-3825です(どちらも就学前のお子さんを担当する乳幼児支援係の番号)。仙台市は「児童発達支援は、まず発達相談支援センター(アーチル)にご相談ください」と案内しています。区役所より先に、ここです。
仙台市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(仙台市)
仙台市の発達の相談は、「アーチル」(仙台市発達相談支援センター)が受けます。市内に北部と南部の2か所があり、お住まいの区で担当が決まっています。
相談はお電話での予約制で、無料です(診断書を作る場合は費用がかかります)。受付は平日の午前9時00分から午後4時30分までです。
- 乳幼児支援係が受ける相談=ことばが遅い、運動発達が遅い、落ち着きがない、かんしゃくが強い、園で集団行動ができない、友達とうまく遊べない、発音がはっきりしない、耳が聞こえないのではないか など
- スタッフ=保健師、保育士、教員、ケースワーカー、心理判定員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師
- まだ集団に入っていないお子さんは「アーチル初期支援グループ」を利用できます。幼稚園・保育所・こども園にアーチル職員が訪問して関わり方を話し合うこともできます
- 北部アーチルは地下鉄泉中央駅「北3」出口から徒歩約8分・無料駐車場30台、南部アーチルは地下鉄長町南駅「西1」出口すぐ・無料駐車場18台
- 5歳のお子さんには、区役所で受けられる「5歳児のびのび発達相談」もあります(下の囲みの下に説明)
| アーチル(所在地・代表電話) | 担当する区 |
北部発達相談支援センター(北部アーチル) 泉区泉中央2丁目24-1 022-375-0110 | 青葉区・宮城野区・泉区 |
南部発達相談支援センター(南部アーチル) 太白区長町南3丁目1-30 022-247-3801 | 若林区・太白区 |
年齢で係が分かれ、電話番号も違います
就学前のお子さんは
乳幼児支援係(北部 022-375-0182/南部 022-247-3825)、学齢期は
学齢児支援係(北部 022-375-0148/南部 022-247-3827)、18歳以上は
成人支援係(北部 022-375-0176/南部 022-247-3828)です。
代表番号ではなく、この番号にかけてください。
5歳児のびのび発達相談=年中(4歳児クラス)に在籍する5歳のお子さんと保護者が対象。5歳の誕生日の前月を目安に個別に案内が届きます。事前予約制で、お住まいを管轄する区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課に電話して申し込みます。心理判定員と保健師が1時間程度、遊びの様子を見ながら相談します。会場は区役所・総合支所です(秋保総合支所管内の方は太白区役所)。すでにアーチルで相談している方は、そちらでの相談がすすめられています。
出典:仙台市発達相談支援センター(アーチル)/アーチル 相談・支援(利用のご案内)(2026年8月21日 更新)/アーチル 乳幼児(0歳~就学前)(2026年4月24日 更新)/アーチル アクセス(2025年8月29日 更新)/仙台市 5歳児のびのび発達相談(2026年4月1日 更新)
こども家庭センター(仙台市)
仙台市は、令和8年4月から、各区保健福祉センターの家庭健康課と保育給付課、および宮城総合支所保健福祉部保健福祉課を「こども家庭センター」としています。新しい建物ができたわけではなく、区役所の中の課がその役割を担う形です。
妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目のない一体的な支援を行い、「どこに相談していいかわからない」という相談も受けています。
- 青葉区保健福祉センター家庭健康課・保育給付課 022-225-7211(代表)
- 青葉区宮城総合支所保健福祉部保健福祉課 022-392-2111(代表)
- 宮城野区保健福祉センター家庭健康課・保育給付課 022-291-2111(代表)
- 若林区保健福祉センター家庭健康課・保育給付課 022-282-1111(代表)
- 太白区保健福祉センター家庭健康課・保育給付課 022-247-1111(代表)
- 泉区保健福祉センター家庭健康課・保育給付課 022-372-3111(代表)
- 太白区秋保総合支所 保健福祉課 022-399-2111(代表)
| 相談したいこと | 窓口 |
| 妊娠届出・母子健康手帳の交付/妊娠・出産に関する相談 | 各区保健福祉センター家庭健康課、青葉区宮城総合支所保健福祉部保健福祉課 |
| 保健師などによる家庭訪問/こどもの発育・発達に関する相談 | 各区保健福祉センター家庭健康課、青葉区宮城総合支所保健福祉部保健福祉課 |
| 子育て全般/DVなど家庭の問題/ひとり親家庭の自立支援 | 各区保健福祉センター家庭健康課、青葉区宮城総合支所保健福祉部保健福祉課 |
| 保育所などに関する相談/児童手当・児童扶養手当・こども医療費助成 | 各区保健福祉センター保育給付課、青葉区宮城総合支所保健福祉部保健福祉課 |
秋保総合支所の区域にお住まいの方へ
仙台市は「秋保総合支所管内については、
一部の母子保健事業を除き、太白区保健福祉センター家庭健康課及び保育給付課において対応いたします」と案内しています。
こども家庭センターは、こども・家庭全般の入口です。発達そのものの相談はアーチル(北部 022-375-0182/南部 022-247-3825)が担当しますので、発達が心配なときはアーチルへ直接どうぞ。
出典:仙台市こども家庭センター(2026年5月15日 更新)
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
宮城県のほかのページ
宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で仙台市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
児童発達支援と放課後等デイサービスで、最初にかける先が違うのですか?
違います。仙台市は、児童発達支援は「まずは発達相談支援センター(アーチル)にご相談ください」、放課後等デイサービスは「まずはご利用希望の事業所にご相談ください」と案内しています。放課後等デイサービスの手続きは、事業所で「利用希望報告書」を受け取ってから区役所へ行きます。
北部アーチルと南部アーチル、どちらに電話すればよいですか?
お住まいの区で決まっています。青葉区・宮城野区・泉区は北部アーチル、若林区・太白区は南部アーチルです。近いほうを選ぶのではなく、区で決まります。
アーチルの電話番号がいくつも載っています。どれにかければよいですか?
お子さんの年齢で係が分かれ、番号が違います。就学前は乳幼児支援係(北部 022-375-0182/南部 022-247-3825)、学齢期は学齢児支援係(北部 022-375-0148/南部 022-247-3827)です。代表番号(北部 022-375-0110/南部 022-247-3801)ではなく、係の番号にかけてください。
宮城総合支所・秋保総合支所の区域に住んでいます。手続きはどこですか?
受給者証(障害児通所支援)は、宮城総合支所は障害高齢課、秋保総合支所は保健福祉課が窓口です。こども家庭センターの相談は、秋保総合支所の区域では一部の母子保健事業を除いて太白区保健福祉センターが対応します。発達相談は、宮城総合支所の区域(青葉区)は北部アーチル、秋保総合支所の区域(太白区)は南部アーチルです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。