📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 岩沼市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

岩沼市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
岩沼市で、どこに電話をかければよいのか。岩沼市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——岩沼市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、岩沼市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、社会福祉課 障害福祉係(0223-23-0509)に電話してください。窓口は市役所ではなく、里の杜三丁目4-15の総合福祉センター「iあいプラザ」です。お住まいの小学校区の相談支援事業所へ先に電話しても構いません。まだ発達が気になる段階なら、未就学児はこども家庭センター 母子保健係(0223-22-1116・市役所3階)へ。

岩沼市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(岩沼市)

岩沼市は、子どもの発達の相談先を年齢で分けて案内しています。市の『障害福祉サービスガイド(R8版)』の「その他相談」の表では、発達障害に関することの相談先が、未就学児はこども家庭センター 母子保健係(0223-22-1116)、小学生から18歳未満はこども家庭センター 家庭支援係(0223-22-1115)、18歳以上は社会福祉課 障害福祉係(0223-23-0509)と書き分けられています。こども家庭センターは市役所3階です。

就学前の子の発達は、母子保健係が持っている相談につながります。『岩沼市こども・若者プラン』には、こども家庭センターの乳幼児発達相談として、乳幼児とその保護者を対象に公認心理師・作業療法士等による専門相談を行うと書かれています。ことばの心配にはことばの相談があり、市は対象を「ことばの発達が心配な幼児」とし、専門の相談員(言語聴覚士)が応じる完全予約制の相談です。市のページは「まずは、 保健師にご相談ください。」と書いていて、問い合わせ先は健康増進課 健康対策係(0223-23-0794)になっています。

予約なしで行ける場として、ちびっこ相談(乳幼児相談)があります。対象は0歳から小学校入学前までの子と保護者で、場所は岩沼市保健センター(桜二丁目8番30号)、令和8年度は4月9日・6月11日・8月6日・10月1日・12月10日・令和9年2月4日(いずれも木曜日)の10時00分から11時15分に受け付けます。育児相談・栄養相談・歯科相談・身体計測があり、問い合わせはこども家庭センター 母子保健係(0223-22-1116)です。

市立の療育の場として、岩沼市すぎのこ学園があります。市は「すぎのこ学園は発達に遅れや心配のある乳幼児が通園する母子通園施設です。」と案内しています。建物は岩沼みなみプラザ(岩沼市南部地区総合福祉プラザ)の中で、開館日は月曜日から金曜日、開館時間は午前9時から午後5時まで、利用対象者は「心身の発達につまずきのある未就学児とその保護者」、問い合わせは 0223-22-2309 です。市のプランでは「障害児療育事業」として、心身障害児に療育に必要な機能訓練と生活指導を行う事業とされ、担当は子ども福祉課です。プランの資料では、令和6年4月1日現在で母子通園施設に在籍する障害児は14人です。

障害福祉サービスの使い方の相談は、小学校区ごとの委託相談支援事業所(玉浦・岩沼南=岩沼市社会福祉協議会指定相談支援事業所 0223-35-7525/岩沼=J'sSupport岩沼 0223-36-9862/岩沼西=さんてらす 0223-29-4587)が受けています。ちらしの問い合わせ先は岩沼市基幹相談支援センター(社会福祉課)で、総合福祉センターiあいプラザ内、電話 0223-23-0509 です。プランには、社会福祉課の「障害児者相談支援事業」として、障害児(疑いを含む)の総合相談窓口を置き、障害特性や家庭状況に応じた相談支援を行うとあります。

子育て全般の相談は、市内4か所の子育て支援センター(月曜日から金曜日の9時から17時)でも電話・来園で受けています。みなみプラザ内の岩沼市子育て支援センター(0223-36-8762)、東子育て支援センター(0223-35-7767)、地域子育て支援センターJ'sキッズ(0223-36-9853)、西子育て支援センター(0223-23-1838)です。学齢期の発達の相談では、市は宮城県総合教育センターの発達支援相談ダイヤル(022-784-3565・平日9時から16時まで)も案内しています。

県の機関では、18歳未満の療育手帳の判定を宮城県中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・まなウェルみやぎ内)が行います。岩沼市に住んでいる方の電話は 022-784-3583 で、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。県が委託する障害児等療育支援事業は、岩沼市を含む地域を一般社団法人みやぎスクエアサポート(南部事務所)(柴田町槻木下町3-2-6・0224-87-6268)が受け持っています。県は、障害者手帳や受給者証がなくても利用できる事業としています。

相談先電話と対象
こども家庭センター 母子保健係(市役所3階)0223-22-1116/未就学児の発達の相談
こども家庭センター 家庭支援係(市役所3階)0223-22-1115/小学生から18歳未満
ことばの相談(言語聴覚士・完全予約制)まず保健師へ/健康増進課 健康対策係 0223-23-0794
岩沼市すぎのこ学園(みなみプラザ内)0223-22-2309/心身の発達につまずきのある未就学児と保護者
岩沼市基幹相談支援センター(社会福祉課)0223-23-0509/総合福祉センターiあいプラザ内
宮城県中央児童相談所(県の機関)022-784-3583/18歳未満の療育手帳の判定など
就学前の発達の相談は母子保健係へ
市のガイドは、未就学児の発達の相談先をこども家庭センター 母子保健係(0223-22-1116)としています。

すぎのこ学園の入園の案内ページは更新日が2018年7月20日と古いので、利用のしかたは 0223-22-2309 で確かめてください。

出典:岩沼市障害福祉サービスガイド 本文(R8版・PDF)/令和8年度版 岩沼市 相談窓口一覧(PDF)/岩沼市こども・若者プラン 本編全文(PDF)/ことばの相談(2022年6月8日 更新)/ちびっこ相談(乳幼児相談)(2026年7月6日 更新)/心身障害児通園施設の入園について(2018年7月20日 更新)/岩沼市南部地区総合福祉プラザ(愛称:岩沼みなみプラザ)の利用について(2025年9月9日 更新)/令和8年度版 障害がある方の困りごと相談窓口(PDF)/子ども・子育て相談(2026年3月30日 更新)/中央児童相談所(宮城県)/宮城県中央児童相談所 利用案内(宮城県)/発達障害児者への支援について(宮城県)/障害児等療育支援事業所・発達障害者地域支援マネジャー配置事業所一覧(宮城県・PDF)

こども家庭センター(岩沼市)

岩沼市はこども家庭センターを置いています。令和8年度の市の組織では、健康福祉部の中に子ども福祉課と並んで「こども家庭センター」があり、家庭支援係(0223-22-1115)が「児童虐待防止、家庭児童相談など」、母子保健係(0223-22-1116)が「母子保健、妊産婦・乳幼児健診、相談など」を受け持っています。場所は市役所3階(岩沼市桜一丁目6番20号)です。

『岩沼市こども・若者プラン』は、「岩沼市こども家庭センターを設置し、「こども家庭センター型」として子育て支援に関わる関係機関と十分に連携を行いながら、全ての妊産婦、子育て家庭、こどもへ一体的に相談支援を行い、様々な資源による支援につなぎます。」と書いています。妊婦等包括相談支援事業もこども家庭センターで続けるとしています。

家庭支援係の家庭児童相談は、市の「子ども・子育て相談」のページで、こども家庭センター内に専門の家庭児童相談員を置き、子育て、子どもの発達や心身の障害、虐待、DV、ヤングケアラーなどの相談に応じると案内されています。時間は平日8時30分から17時15分まで、場所はこども家庭センター(市役所3階)、電話は 0223-22-1115 です。

市のガイドの相談先の表では、発達障害に関することの相談先として、未就学児がこども家庭センター 母子保健係、小学生から18歳未満がこども家庭センター 家庭支援係になっています。年齢で係が変わるので、電話の前に確かめてください。

こども家庭センターは、地域の子育て支援センターとも連携しています。プランは、各小学校区に1か所置いた地域子育て支援センターに地域子育て相談機関の機能を付け、こども家庭センターと緊密に連携して必要な支援につなげる、としています。

母子保健係は、ちびっこ相談(乳幼児相談)の問い合わせ先でもあり、プランでは乳幼児発達相談(公認心理師・作業療法士等による専門相談)、5歳児健康診査を含む幼児健康診査も、こども家庭センターの取組として並んでいます。

こども家庭センター(市役所3階)電話と主な仕事
家庭支援係0223-22-1115/児童虐待防止、家庭児童相談、小学生から18歳未満の発達の相談
母子保健係0223-22-1116/母子保健、妊産婦・乳幼児健診、未就学児の発達の相談
年齢で係が変わります
未就学児の発達の相談は母子保健係(0223-22-1116)、小学生から18歳未満は家庭支援係(0223-22-1115)です。

健診の各ページの問い合わせ先は健康増進課と表示されていますが、令和8年度の組織案内では乳幼児健診はこども家庭センター 母子保健係の仕事です。

出典:岩沼市の組織(2026年4月1日 更新)/岩沼市こども・若者プラン 本編全文(PDF)/子ども・子育て相談(2026年3月30日 更新)/岩沼市障害福祉サービスガイド 本文(R8版・PDF)/庁舎案内(2026年5月22日 更新)/ちびっこ相談(乳幼児相談)(2026年7月6日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 角田市 名取市 仙台市 塩竈市 白石市 多賀城市 登米市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
市のガイドでは、未就学児はこども家庭センター 母子保健係(0223-22-1116)、小学生から18歳未満はこども家庭センター 家庭支援係(0223-22-1115)です。どちらも市役所3階です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。