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白石市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
白石市で、どこに電話をかければよいのか。白石市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——白石市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、白石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず市の通所施設「白石市ひこうせん」(ふれあいプラザ内・0224-25-2172)に電話してください。市は「一人で悩まずお気軽にひこうせんにご相談ください」と呼びかけていて、児童発達支援も行っています。受給者証の手続きは福祉課(総合福祉センター内・0224-22-1400)で、大手町の市役所本庁舎ではありません。

白石市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(白石市)

白石市で子どもの発達が気になったときの身近な相談先は、市の通所施設「白石市ひこうせん」(ふれあいプラザ内・白石市字本町27番地・0224-25-2172)です。市は「歩行が遅い、言葉がなかなか出てこない、友達とうまく遊べないなど、お子さんの発達でお悩みのある方は、一人で悩まずお気軽にひこうせんにご相談ください。」と呼びかけています。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時00分から17時00分までです。

ひこうせんでは、発達に不安や心配のある親子を対象にした「おひさまひろば」(子どもの発達に関する相談・親子遊び)を月1回、9時45分から11時30分まで開いています。令和8年度は4月21日から令和9年3月9日まで年12回で、3日前までに電話で申し込みます。

健康推進課(健康センター1階・0224-22-1362)の「乳幼児相談」は、乳児期から就学前までのお子さんが対象で、発育・発達・育児などの心配ごとに保健師・助産師・栄養士が応じます。令和8年度は健康センター2階の大会議室で月1回(木曜日)、受付は9時15分から9時45分までです。母子健康手帳を持って行きます。

ふれあいプラザ1階には子育て支援コーディネーター(電話0224-22-6025)もいて、子育て中の方や妊娠している方の相談を受け、関係機関と連携して相談内容に合った支援につなぎます。メールや電話でも受け付けています。

教育委員会学校管理課のページには、障がいのある子どものための教育相談「すこやか相談」の案内があります。障がいのある子どもや発達が心配な子どもの保護者の相談に、各機関が連携して応じるもので、相談の例に「発達が心配なので、親子で通園施設に通い、支援を受けたい。」「特別支援学級や特別支援学校への就学を考えているので、学校を見学したい、または相談したい。」などが挙げられています。市の窓口として学校管理課(0224-22-1342)、福祉課(0224-22-1400)、健康推進課(0224-22-1362)、青少年相談センター、ひこうせん、地域子育て支援センター(0224-22-6025)が並んでいます。

障がいのある方の悩みには、福祉課の障がい者相談(専門相談員による相談)もあり、市の定例相談一覧表では毎月第2・4金曜日の13時から15時までとなっています。障害者相談支援事業の委託先であるポレポレ(0224-26-1152)とアサンテ(0224-51-5361)にも直接相談できます(無料)。

県の機関では、宮城県中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4)が白石市を受け持っています。電話は022-784-3583、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。すこやか相談のページ(平成28年掲載)にも中央児童相談所の欄がありますが、所在地と電話番号は県のページのものを使ってください。

相談先電話と内容
白石市ひこうせん(ふれあいプラザ内)0224-25-2172/発達の相談・おひさまひろば(3日前までに電話)
健康推進課 乳幼児相談(健康センター)0224-22-1362/就学前までの発育・発達・育児の相談
子育て支援コーディネーター(ふれあいプラザ1階)0224-22-6025/子育て全般の相談
学校管理課(すこやか相談)0224-22-1342/障がいのある子どもの教育相談
宮城県中央児童相談所(県の機関)022-784-3583/18歳未満の相談
発達の心配は、まず「ひこうせん」へ
市は発達で悩む保護者に「一人で悩まずお気軽にひこうせんにご相談ください」と呼びかけています。電話は0224-25-2172(平日9時00分から17時00分まで)です。

出典:通所施設「白石市ひこうせん」(2026年4月1日 更新)/乳幼児健康診査・育児相談等年間予定表および子どもの予防接種(令和8年度)(2026年4月1日 更新)/乳幼児相談のお知らせ(令和8年度・PDF)/子育て支援コーディネーター(利用者支援事業)(2025年9月19日 更新)/障がいのある子どものための教育相談「すこやか相談」(2016年4月1日 更新)/定例相談一覧表(2024年4月1日 更新)/地域生活支援事業(2018年3月8日 更新)/利用案内(宮城県中央児童相談所)(2024年4月1日 更新)/中央児童相談所(宮城県)(2026年5月12日 更新)

こども家庭センター(白石市)

白石市は令和6年4月1日にこども家庭センターを設置しました。市の説明では、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、子育て支援課(児童福祉)と健康推進課(母子保健)が連携しながら、妊娠期から子育て期まで一体的な相談支援を行うためのものです。建物は1つではなく、2つの課が窓口になっています。

子育て支援課(白石市役所1階・0224-26-8836)は、0歳から18歳未満のお子さんに関する相談(こどもの性格・行動、養育、児童虐待)を家庭相談員やこども家庭支援員が受け、必要に応じて関係機関と連携してサポートします。家庭児童相談は毎週月曜日から金曜日の8時30分から16時までです。

健康推進課(健康センター1階・0224-22-1362)は、母子健康手帳の交付、新生児訪問、乳幼児健診のときなどに、こどもの発育発達の悩みや保護者の体調・メンタルヘルスの相談に保健師や助産師が応じ、伴走型の支援を行います。相談の例には「ことばの遅れに不安がある」も挙げられています。

子育て支援課の窓口では、男女共同参画相談員がDV相談等(夫婦・男女間の問題、配偶者やパートナーからの暴力など)にも応じます。また子育て支援課は、ふれあいプラザ1階に子育て支援コーディネーター(利用者支援事業・0224-22-6025)を置いていて、子育て中の方や妊娠している方の相談を受け、関係機関と連携して支援につなぎます。

発達の心配は健康推進課、子育てや家庭の悩みは子育て支援課、と覚えておくとかけ分けやすくなります。市の通所施設「白石市ひこうせん」も子育て支援課の所管です。

こども家庭センターの窓口電話と内容
子育て支援課(市役所1階)0224-26-8836/0歳から18歳未満の相談(性格・行動、養育、児童虐待)
健康推進課(健康センター1階)0224-22-1362/発育発達の悩み、保護者の体調・メンタルヘルス
こども家庭センターは2つの課で1つ
子育て支援課(0224-26-8836)と健康推進課(0224-22-1362)が連携して受けています。発達やことばの心配は健康推進課へ。

出典:「こども家庭センター」を設置しました(2024年11月1日 更新)/定例相談一覧表(2024年4月1日 更新)/通所施設「白石市ひこうせん」(2026年4月1日 更新)/子育て支援コーディネーター(利用者支援事業)(2025年9月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 角田市 名取市 仙台市 塩竈市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ひこうせんとは何ですか。
市の通所施設で、ふれあいプラザ(字本町27番地)の中にあります。未就学児の児童発達支援(平日9時00分から12時30分まで)と小学生の放課後等デイサービスを行い、利用には申請・認定が必要です。
白石市を受け持つ児童相談所はどこですか。
県の中央児童相談所(名取市美田園二丁目1番地の4・022-784-3583)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。