庄原市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、社会福祉課 障害者福祉係です。場所は庄原市役所(〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号)、電話は 0824-73-1210 です。市の『庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】』は、障害児通所支援を「児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等の支援を行うもの」と説明し、対象のサービスとして児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を挙げています。
ハンドブックによれば、支援を受けるには「通所受給者証」が必要で、受給者証の交付を受けると、希望する事業者や施設との契約によりサービスが使えます。手続きの順番は、①相談(お子様が通所する予定の事業所に連絡し、通所を開始する日付や利用日数を決めます。「この時点では通所事業所と契約を結ぶことはできません。」)→ ②準備(各種手帳の写し、又は医師の診断書等)→ ③申請(社会福祉課 障害者福祉係で、手帳の写し又は診断書等を添付して提出)→ ④審査(提出された書類を社会福祉課で審査)→ ⑤支給決定(障害児支援利用計画案を作成して市に提出し、市が支給決定をして「通所受給者証」を発行)→ ⑥サービス利用(受給者証を通所事業所に持参して契約し、通所を開始)です。利用計画案の作成は、指定特定相談支援事業所等に相談します。
庄原市の流れは、先に通所する予定の事業所に連絡し、そのあと市に申請して、受給者証が届いてから事業所と契約する形です。受給者証は「クリーム色の受給者証が発行されます。」とハンドブックに書かれています。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページには載っていません。
利用者負担は、ハンドブックによれば、サービス利用に係る総費用の1割で、その金額が前年における世帯の市民税の課税状況に応じた負担上限月額を上回る場合は上限月額を負担します。表では、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満が通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、所得割28万円以上が37,200円です。障害児の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。「第2子以降の乳幼児がサービスを利用する場合は、負担額が軽減されることがあります。」とも書かれています。
受給者証の計画を作る相談支援事業所は、市の『庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】』の「障害者相談支援事業所」に8か所載っていて、「者・児共通」と注記されています。ありす相談支援事業所(東城町川西)、相談支援事業所えーる(三日市町)、相談支援事業所ひまり(高町)、相扶の郷相談支援事業所(尾引町)、相談支援事業者ゆうき相談所(宮内町)、相談支援事業所くれよん(比和町)、惠夢相談支援事業所(東城町川東)、相談支援事業所ぽこ・あ・ぽこ(西本町四丁目)です。このうち、ありす相談支援事業所・相談支援事業者ゆうき相談所・相談支援事業所えーる・相談支援事業所くれよん・相談支援事業所ひまり・相扶の郷相談支援事業所の6か所は、市のページ「庄原市委託相談支援事業所」にも載っています。
支所の窓口については、手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)は社会福祉課のほか各支所の地域振興室でも受け付けますが、通所受給者証の申請は、ハンドブックの手続きの流れでは社会福祉課 障害者福祉係と書かれています。
| 区分(世帯の収入状況) | 自己負担上限月額(令和8年度版ハンドブック) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯・所得割28万円未満 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円 |
| 市民税課税世帯・所得割28万円以上 | 37,200円 |
金額と手続きは、市の『庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】』によります。申請の前に障害者福祉係で確かめてください。
出典:庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】(PDF)/庄原市委託相談支援事業所
庄原市では、国の手当は社会福祉課 障害者福祉係(0824-73-1210)が窓口で、各支所の地域振興室でも受け付けます。市の『庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】』は、手当の窓口の「各支所 地域振興室」について、西城支所は保健福祉係(0824-82-2202)と書いています。
障害児福祉手当は、身体・知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。額は月額16,560円で、原則として5月・8月・11月・2月にそれぞれ前月分までが支給されます。障害を事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合、前年所得が限度額を超えている場合は対象から除かれます。必要なものは、認定請求書、所得状況届、認定診断書(所定の様式)、手帳(持っている人のみ)、本人と保護者の個人番号確認書類と本人確認書類、口座を確認できるものです。
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に重度又は中度の障害のある20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円で、市のハンドブックには、原則として4月・8月・11月に支給されると書かれています。児童の障害を事由として公的年金を受給している場合、児童が児童福祉施設等に入所している場合、前年所得が限度額を超えている場合は対象から除かれます。必要なものは、戸籍謄本、手帳(持っている人のみ)、診断書(手帳の内容によって省略できる場合あり)、通帳です。
市独自の手当として、「重度心身障害者在宅介護手当」があります。重度の障害がある方を在宅で介護している人に月額5,000円が、原則として8月・12月・4月にそれぞれ前月分まで支給されます。対象は、手帳を持つ人を在宅で介護している介護者のうち、65歳未満で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当のいずれかを受給している人(または18歳以上で障害支援区分5又は6と認定された人)を介護している人などで、窓口は同じ社会福祉課 障害者福祉係です。
| 手当 | 月額(令和8年度版ハンドブック)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障害者福祉係 0824-73-1210 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/同上 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/同上 |
| 重度心身障害者在宅介護手当(市独自) | 5,000円/同上 |
手当の額は厚生労働省の「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」のページに、令和8年4月からの額として載っています。
出典:庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】(PDF)/障害児福祉手当(厚生労働省)/特別児童扶養手当(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは庄原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。