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佐伯市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——佐伯市では、どこで何をするのか。佐伯市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(佐伯市)

佐伯市の乳幼児健診は、佐伯市保健福祉総合センター和楽(佐伯市向島1丁目3番8号)で行う集団の健診と、医療機関で受ける健診に分かれています。受け付けや相談の窓口は市役所2階のこども家庭センター(0972-23-4515)ですが、こども家庭センターのページは「1歳6か月児健診や3歳児健診など乳幼児健診を行う会場は、これまでどおり和楽にて行います」と書いています。電話は市役所、行くのは和楽です。対象の日時は『乳幼児健康ガイド』で確かめるよう、市のページは案内しています。

『令和8年度乳幼児健診ガイド』では、1か月頃の健診、6〜8か月児健診、9〜11か月児健診は医療機関で受ける健診です。乳児健診(4〜5か月頃)、のびのび教室(8〜9か月頃)、1歳6か月児健診、3歳児健診は和楽が会場で、個人通知があります。3歳児健診は「3歳6か月頃」の欄に置かれていて、3歳になってすぐではありません。

市のページが挙げる内容は、乳児健診=問診、身体計測、内科診察、個別相談、離乳食講習および試食、ブックスタート事業。のびのび教室=子どもの健康、発育、発達、子育てに関する全般的な相談、身体計測、離乳食相談。1歳6か月児健診=問診、身体計測、内科診察、歯科診察、歯科指導、栄養指導、個別相談。3歳児健診=問診、身体計測、内科診察、歯科診察、栄養指導、検尿、視力検査、個別相談です。ガイドでは、1歳6か月児健診と3歳児健診でフッ化物無料塗布券が配られます。

佐伯市は、5歳児健康診査の案内を出していません。市のページの健診一覧は乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診・のびのび教室の4つで、ガイドにも5歳児の健康診査の欄はありません。代わりに「5歳児発達相談」があります。ガイドには「5歳児発達相談《要予約》」として、就園・就学に向けて5歳頃に案内を送る、と書かれています。令和8年度の予算書にも、こども福祉課の育児支援事業の中に5歳児発達相談事業(財源は一般財源150千円)が載っています。

5歳児発達相談の中身は、ほかの資料から少し分かります。教育委員会の点検評価報告書(令和7年度分)では、こども家庭センターが主催する5歳児発達相談会に教育委員会が「教育相談」として参加しています。市の障がい児福祉計画は、保育所など子どもや親が集まる場(「5歳児発達相談会等」)に、発達障がい等に関する知識を持つ専門員が巡回して、早期把握・早期療育に向けた助言をする取組を書いています。医師の診察があるかどうか、対象が全員か希望者か、療育を受けている子が対象外かどうかは、公表されていません。案内が届いたら、こども家庭センター(0972-23-4515)へ予約の電話をしてください。

健診のあとに続く相談として、臨床心理士のすくすく相談と、個別相談・発達検査の幼児精密相談(どちらも要予約)がガイドに載っています。予算書にも幼児精神発達精密健康診査事業があります。

健診・相談時期と場所(令和8年度ガイド)
乳児健診4〜5か月頃・和楽・個人通知あり
6〜8か月児健診/9〜11か月児健診医療機関で受診
のびのび教室8〜9か月頃・和楽・個人通知あり
1歳6か月児健診1歳6か月頃・和楽・個人通知あり
3歳児健診3歳6か月頃・和楽・個人通知あり
5歳児発達相談5歳頃に案内・要予約
5歳児は「健診」ではなく「発達相談」です
佐伯市には5歳児健康診査の案内はなく、5歳頃に「5歳児発達相談」(要予約)の案内が届きます。

出典:乳幼児健康診査・のびのび教室(2026年3月17日 更新)/令和8年度乳幼児健診ガイド(PDF)/こども家庭センターが新設されました(2025年8月22日 更新)/令和8年度 一般会計予算書・予算説明書(PDF)/予算(2026年7月2日 更新)/さいき“まなび”プラン2023 R8点検評価報告書(R7分)(PDF)/佐伯市障がい者計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(佐伯市)

佐伯市の就学の相談は、佐伯市教育委員会 学校教育課が受け持っています。学校教育課は市役所本庁舎ではなく、教育委員会の庁舎「まな美」(〒876-0853 佐伯市中村東町6番9号)にあります。学校教育課の「教育相談窓口の紹介」のページは、「就園・就学に関すること」などで心配があるときに電話や面接で相談に応じると書き、窓口として学校教育課 学校指導係 0972-22-4670と、佐伯市教育支援センター(教室:グリーンプラザ)0972-22-5131を挙げています。グリーンプラザの相談内容は「いじめ、不登校、特別支援教育に関すること」です。同じ2つの番号は、令和8年5月27日更新の「関係機関、相談窓口」のページにも載っています。

就学先を話し合う場として、市は佐伯市就学支援委員会を置いています。教育委員会の点検評価報告書は、この委員会を「医師、臨床心理士、保健師、学校関係者、保健・福祉関係者等の専門的知識を有する者で構成する教育委員会の諮問機関」と説明し、平成26年度に「佐伯市適正就学指導委員会」から改称されたと書いています。令和7年度の成果として、希望する保護者は学校教育課の担当者と教育相談の場を持つことができた、と書かれています。保護者が希望すれば、学校教育課の担当者と教育相談ができるということです。

就学前の相談とのつながりも書かれています。同じ報告書には、こども家庭センターが主催する5歳児発達相談会に、教育委員会が「教育相談」として参加したとあります。5歳児発達相談は『令和8年度乳幼児健診ガイド』で「就園・就学に向けて」5歳頃に案内が送られると書かれている相談です。つまり佐伯市では、5歳児発達相談が就学の相談の入口の1つになっています。報告書はまた、今後の課題として、幼児教育施設から小学校への新入学児童の情報共有について「こども家庭センターと連携し、行政から学校へ情報共有する手立てを構築する」と書いています。

佐伯市は平成18年7月から佐伯市子ども特別支援ネットワークを作っていて、市のページは「特別支援ネットは、幼稚園や小・中学校への支援を行うとともに、保護者の方からの教育相談もお受け付けしています」「お子さんの発達や就学(園)等、お悩みの方は遠慮なくご相談ください」と書いています。ネットワークの一環として、相談支援ファイル「きずな」を配っていて、報告書では配布数は令和7年度に累計341冊です。

学びの場について、市の計画は令和5年4月1日現在で、特別支援学級が小学校17校に31学級(在籍134人)、中学校8校に13学級(在籍47人)と書いています。

就学相談の申込み期限・申込み方法・所要時間、就学支援委員会の開催時期は、市のページや資料に載っていません。教育相談窓口のページは2020年3月9日更新、特別支援教育の充実のページは令和3年度の取組を載せたもの(2022年12月15日更新)です。年長になる前の年のうちに、学校教育課 学校指導係(0972-22-4670)へ電話して、今年の進め方を聞いてください。

就学の相談は教育委員会(まな美)へ
学校教育課 学校指導係 0972-22-4670。特別支援教育の相談は教育支援センター グリーンプラザ 0972-22-5131 でも受けています。

出典:教育相談窓口の紹介(2020年3月9日 更新)/関係機関、相談窓口(2026年5月27日 更新)/さいき“まなび”プラン2023 R8点検評価報告書(R7分)(PDF)/第2期佐伯市長期総合教育計画(後期)「さいき“まなび”プラン2023」/特別支援教育の充実(2022年12月15日 更新)/令和8年度乳幼児健診ガイド(PDF)/佐伯市障がい者計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

佐伯市に5歳児健診はありますか。
5歳児健康診査の案内はありません。代わりに「5歳児発達相談」(要予約)があり、就園・就学に向けて5歳頃に案内が送られます。予約はこども家庭センター(0972-23-4515)です。
健診はどこで受けますか。
こども家庭センターは市役所2階ですが、乳児健診・のびのび教室・1歳6か月児健診・3歳児健診の会場は保健福祉総合センター和楽です。6〜8か月・9〜11か月の健診などは医療機関で受けます。
就学の相談はどこにすればよいですか。
教育委員会の庁舎「まな美」にある学校教育課 学校指導係(0972-22-4670)です。特別支援教育の相談は教育支援センター グリーンプラザ(0972-22-5131)でも受けています。申込み期限は公表されていないので早めに電話してください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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