佐伯市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、社会福祉課 障がい福祉係が受け付けます。場所は佐伯市役所本庁舎(〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号)で、市のページは「まずは佐伯市役所社会福祉課障がい福祉係(47番窓口)か相談支援事業者にご相談ください」と案内しています。電話は 0972-22-4514です。令和8年4月1日現在の組織機構図では、担当は福祉保健部 社会福祉課の中の障がい福祉係です。
市が示している手続きの順番は、①相談(障がい福祉係か相談支援事業所)、②申請(障がい福祉係へ。あわせて、負担上限額を決めるための課税や収入状況の申告書を出す)、③市から「サービス利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書」が渡される、④保護者が指定特定相談支援事業者(障がい児相談支援事業所)を選んで契約し、相談支援専門員が家庭を訪ねて聞き取りをして計画案を作る、⑤市の担当者との面接による調査、⑥計画案を市へ出す、⑦市が支給決定をして受給者証を交付する、⑧事業所と契約して利用開始、という流れです。市のページは受給者証について「サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう」と書いています。
子どもの場合、医師の診断や障害支援区分の判定は、受給者証を出す条件としては書かれていません。市のページで審査会の判定が要るとされているのは「介護給付の障がい福祉サービスを利用する場合のみ」です。また『佐伯市障がい児福祉計画(第3期)』は、市のやり方として「発達障がい児及びそれを疑われる児童については、通所サービス希望者に対する聞き取りを判定の基準として、サービス利用決定の可否」を決めている、と書いています。つまり佐伯市では、通所を希望する人からの聞き取りが決め手になります。持ち物や必要書類の一覧はページに載っていないので、申請の前に障がい福祉係へ電話で確かめてください。
計画案を作る相談支援事業所は、市が一覧(令和7年4月1日現在)を出しています。障がい児相談支援の指定がある事業所は、清流の郷障害者相談支援センター、さつき園小島、ハートフルサポート in なおみ、さつき園中江、エバーグリーン(太陽農園)、こども相談支援センター めばえ、相談支援事業所 まるまる、じゆう幸せ、相談支援OAK の9か所です。こども相談支援センター めばえは障がい児相談支援だけの指定です。電話番号は一覧PDFで確かめてください。
費用(負担上限月額)は、市のページ「利用者負担」に障がい児の表があります。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯(低所得1・2)は0円、市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満のうち通所施設・居宅利用者は4,600円、所得割額が28万円以上は37,200円です。同じ表に「一般1」がもう1行あり9,300円と書かれていますが、これは入所施設利用者の行です。通所で使う子どもは4,600円のほうです。同じページには多子軽減の説明もあり、「多子軽減の対象となるのは、障害児通所支援を利用する未就学児のみです」と書かれています。
就学前の無償化は、こども福祉課の「幼児教育・保育の無償化について」のページに書かれています。「3歳(4月1日現在)から5歳(小学校就学前)までの子どもで、就学前の障がいのある児童の発達支援(児童発達支援等)を利用する場合の利用料が無償化されます」とあり、幼稚園・保育所・認定こども園と障がい児通所支援の両方を使う場合も、ともに無償化の対象と案内しています。このページは児童発達支援などの無償化の問い合わせ先を「障がい福祉課(電話22-4514)」としていて、番号は障がい福祉係と同じです。
佐伯市には本庁舎のほかに上浦・弥生・本匠・宇目・直川・鶴見・米水津・蒲江の8つの振興局があります。市の「関係機関、相談窓口」のページは、福祉の各種申請・手続きの窓口として障がい福祉係と並べて各振興局の地域振興課 市民サービス係を挙げています。ただし、受給者証の申請を振興局で受け付けるかどうかは、どのページにも書かれていません。振興局の近くに住んでいる場合も、出向く前に障がい福祉係(0972-22-4514)へ電話で確かめてください。
| 区分(障がい児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1・2(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満・通所施設・居宅利用者) | 4,600円 |
| 一般2(所得割28万円以上など) | 37,200円 |
「利用者負担」のページの最終更新日は2021年10月13日です。金額は申請のときに障がい福祉係で確かめてください。
出典:障がい福祉サービスを利用するには(2026年4月1日 更新)/利用者負担(2021年10月13日 更新)/指定特定相談支援事業所・指定障がい児相談支援事業所一覧(PDF・R7.4.1現在)/幼児教育・保育の無償化について(2023年11月1日 更新)/関係機関、相談窓口(2026年5月27日 更新)/佐伯市障がい者計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)/佐伯市障がい者計画、佐伯市障がい福祉計画・障がい児福祉計画(2024年4月1日 更新)/令和8年度佐伯市行政組織機構図(4月1日現在・PDF)/市役所・振興局・出張所(2024年9月24日 更新)/障がい福祉サービスの種類(2026年5月29日 更新)
佐伯市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当のどちらも、社会福祉課 障がい福祉係が問い合わせ先です(電話 0972-22-4514)。市の「各種手当・年金等」のページは、手当ごとに「【問合せ先】佐伯市役所 社会福祉課 障がい福祉係」と書いています。国の手当2つが同じ係にまとまっているので、窓口を分けて探す必要はありません。
特別児童扶養手当は「身体又は精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する人に支給されます」。金額は、市のページ(最終更新日 2026年4月1日)で1級 月額58,450円、2級 月額38,930円です。支給は4月・8月・11月に、前4か月分が支払われます。
障害児福祉手当は「在宅で身体又は精神に政令で定める程度の重度の障がいを有するために、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の児童に支給されます」。金額は月額16,560円で、支給は2月・5月・8月・11月に前3か月分です。対象は在宅で、常時の介護が要る重度の子どもで、特別児童扶養手当とは対象の幅が違います。
佐伯市独自のものとして、同じページに2つの助成・手当があります。小児慢性特定疾病児童助成金は「佐伯市に住民登録があり、大分県が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童の保護者に支給されます」で、年額15,000円です。心身障がい者福祉手当は佐伯市に住所がある心身障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)に年額6,000円、3月に年間分が支給されます。ただし「障がいを支給事由とする給付(例:障害児福祉手当、特別障がい者手当など)を受ける人は対象外です」と書かれていて、障害児福祉手当を受けている子どもは、心身障がい者福祉手当の対象になりません。心身障がい者福祉手当の申請書は、同じページからダウンロードできます。
所得の制限や申請に必要な書類は、市のページに載っていません。申請の前に障がい福祉係へ電話で確かめてください。
| 手当 | 金額と支給月(市のページ) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(4・8・11月) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(2・5・8・11月) |
| 小児慢性特定疾病児童助成金(市) | 年額15,000円 |
| 心身障がい者福祉手当(市) | 年額6,000円(3月)※障害児福祉手当などを受ける人は対象外 |
出典:各種手当・年金等(2026年4月1日 更新)/関係機関、相談窓口(2026年5月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは佐伯市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。