小矢部市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証の窓口は、こども家庭課です。総合保健福祉センター(〒932-0821 小矢部市鷲島15番地)の1階にあり、電話は 0766-67-8603 です。2023年10月19日更新の市の「障害児通所支援」のページは、利用の流れの最初を「こども家庭課へ相談」とし、「できるだけ事前にお電話していただき、日時を調整の上、来所ください」と案内しています。担当職員がお子さんの心身の状況や利用の意向を伺います。
サービスの種類は、児童発達支援(未就学の障害児が対象)、医療型児童発達支援(肢体不自由児が対象)、放課後等デイサービス(就学中の障害児が対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。『障害者福祉ガイドブック』(令和8年1月作成版)も、通所のサービスは市の窓口に、入所のサービスは児童相談所の窓口に相談・申請するよう書いています。
利用までの流れは市のページに6段階で示されています。①こども家庭課へ相談、②障害児相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼(障害児通所支援を利用するには計画案の提出が必要)、③障害児通所支援事業所の見学(空き情報は直接事業所に相談)、④こども家庭課へ申請書等を提出、⑤申請内容を審査し、2週間程度で支給決定を行い、支給決定通知と受給者証を送付、⑥利用予定の事業所に受給者証を見せて契約し、利用開始、の順です。
申請に必要なものは、申請書類、障害者手帳(交付を受けている場合)又は医師の診断書、マイナンバーのわかるものです。ガイドブックには、障害者手帳、診断書(障害者手帳を所持していない場合)等、個人番号カード等と書かれています。
障害児相談支援事業所は、市のページに、令和5年4月現在の市内の事業所として、わくわく小矢部相談支援事業所と地域活動支援センターひまわりの2か所が挙げられています。「障害児通所支援」のページは、市外の障害児相談支援事業所に依頼することもできると書いています。
利用者負担は、サービス利用にかかる費用の1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。上限月額の区分と額は、世帯の区分ごとの負担上限月額の表のとおりです。就学前の児童発達支援の無償化として、満3歳になって初めての4月1日から3年間(いわゆる年少児~年長児)の利用者負担は、負担上限月額にかかわらず無償です。医療費や食費などの実費は無償化の対象外です。
事業所を探すときは、市のページ「障害福祉サービス事業所一覧(小矢部市・砺波市・南砺市)」(令和7年4月1日現在のPDF)が使えます。
| 世帯の区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 非課税世帯 | 0円 |
| 障害児の課税世帯で、世帯の市民税所得割額が28万未満 | 4,600円 |
| 課税世帯のうち、所得割額28万未満の区分に当たらない世帯 | 37,200円 |
出典:障害児通所支援(2023年10月19日 更新)/障害者福祉ガイドブック(令和8年1月作成版)/こども家庭課(2023年4月6日 更新)/障害福祉サービス事業所一覧(小矢部市・砺波市・南砺市)(2025年5月1日 更新)
特別児童扶養手当は、市のページによると、こども家庭課(電話 0766-67-8603)で手続きをします。身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方が受けることができ、県知事の認定を受けることで支給されます。請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額を超えると支給されません。必要な書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(市民課窓口で請求)、診断書(特別児童扶養手当用の診断書が必要)、振込先口座提出書、請求者名義の通帳又はキャッシュカード、個人番号がわかる書類などです。療育手帳または身体障害者手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があるので、こども家庭課に事前に相談するよう案内されています。
厚生労働省のページによると、令和8年4月からの支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
障害児福祉手当は、『障害者福祉ガイドブック』(令和8年1月作成版)によると社会福祉課(電話 0766-67-8601)の担当で、20歳未満で常時介護を要する重度の障害があり、施設に入所しておらず、障害年金等を受給していない人が対象です。所得制限があり、受給申請書の提出が必要です。額は、厚生労働省のページに、令和8年4月から月額16,560円と書かれています。
小矢部市障害児童福祉年金は、小矢部市に居住している、心身に障害がある児童の保護者に支給される制度で、担当はこども家庭課です。2023年5月1日更新の市のページによると、対象は在宅の満3歳以上20歳未満で、県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方及び知的障害のある方など、条例の別表に掲げる障害のある児童です。年額20,000円(障害児童1人当たり)で、9月と3月に10,000円ずつ支給されます。施設に入所したときや市に居住しなくなったときなどは支給停止になり、届出が必要です。
出典:特別児童扶養手当(2025年2月12日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障害者福祉ガイドブック(令和8年1月作成版)/小矢部市障害児童福祉年金(2023年5月1日 更新)/社会福祉課(2023年3月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小矢部市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。