西之表市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、市役所の福祉事務所(社会福祉係)です。市のページ「障害福祉サービスについて」は、障害福祉サービスを利用するためには事前の申請などの手続きが必要になるので、まずは市福祉事務所の窓口に相談するよう書いています。福祉事務所の紹介のページでは、社会福祉係(内線321)の業務に「障害者福祉サービスの提供」が挙がっています。電話は 0997-22-1111(内線321)、市役所の所在地は〒891-3193 鹿児島県西之表市西之表7612番地です。
市のページに載っている児童通所サービスは3つです。児童発達支援(未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児)、放課後等デイサービス(学校生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。対象は、学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児)、保育所等訪問支援(保育所や幼稚園、小学校など、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う)です。3つとも、障害支援区分認定は不要とされています。
利用者負担には、月ごとの上限があります。市のページ「障害福祉サービスについて」によると、所得に応じて5区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。下の表のとおり、生活保護と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯のうち所得割が障害児にあっては28万円未満の方(一般1)は障害児4,600円、それ以外の課税世帯(一般2)は37,200円です。所得を判断するとき、18歳未満は保護者の住民基本台帳での世帯で判断します。食費などの実費負担を伴う通所施設の利用者については、食費負担軽減などの措置があります。
就学前の障害児の発達支援の無償化と、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページのこのページには載っていません。負担のことや流れは、福祉事務所の社会福祉係(0997-22-1111・内線321)へお問い合わせください。
島の圏域では、児童発達支援センターの設置が目標になっています。『第4期西之表市障がい者計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画』(計画期間は障がい福祉計画・障がい児福祉計画が令和6年度から令和8年度)は、種子島圏域(1市2町)の成果目標として、児童発達支援センターの設置2か所(令和8年度末)を挙げ、令和8年度末までの2か所設置に向け、検討を行っていくと書いています。この計画は、地域における相談支援の中核的な役割を担う種子島地区基幹相談支援センター(令和4年度に設置)の機能強化にも触れています。
| 区分(市のページの表) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得1・低所得2(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割が障害児にあっては28万円未満の方)・障害児 | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯で一般1に該当しない方) | 37,200円 |
出典:障害福祉サービスについて/福祉事務所の紹介/障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定/第4期西之表市障がい者計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画(PDF)
西之表市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、市の福祉事務所が担当します。市のページ「障害者(児)に対する手当の給付」の問い合わせ先は、福祉事務所社会福祉係(電話 0997-22-1111・内線321)です。市の「手当て・届出 申請」のページでは、特別児童扶養手当の窓口が「福祉事務所」で、同じページの問い合わせ先は福祉事務所子育て支援係(内線328・322)です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害(国民年金法の障害等級の1級及び2級程度の障害)がある20歳未満の児童を監護する父若しくは母又は父若しくは母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。所得制限により手当全額が停止される場合があります。月額は令和8年4月1日から、1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円です。支給月は、市のページには、4月、8月、11月に前月分までと書かれています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者の在宅生活を向上させるために支給される手当です。所得制限により手当全額が停止される場合があります。月額は令和8年4月1日から16,560円で、支給月は2月、5月、8月、11月に前月分(3か月分をまとめて)までです。障害を事由とする公的年金を受給しているとき、児童福祉法に規定する肢体不自由児施設その他これに類する施設等に入所しているとき、本人又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、支給対象外です。
市のページには、届出の期間も書かれています。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当の4つの手当は、毎年8月12日から9月11日までに現況及び所得状況の届出が必要です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害) | 58,450円(令和8年4月1日から)/福祉事務所 0997-22-1111(内線321) |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害) | 38,930円(令和8年4月1日から)/福祉事務所 0997-22-1111(内線321) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日から)/福祉事務所 0997-22-1111(内線321) |
出典:障害者(児)に対する手当の給付/手当て・届出 申請/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは西之表市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。