中津川市で児童発達支援を使うときは、まず相談支援を受けることが前提になっています。市立の発達支援センター「つくしんぼ」のページは「平成24年4月からは制度改正により、「児童発達支援」及び「保育所等訪問支援」の支援を受けるためには、事前に「相談支援」事業を受ける必要があります」と書き、利用方法として「発達支援センター「つくしんぼ」(障害児相談支援)、発達相談室、保健センター、各保育園、幼稚園にご相談ください」と案内しています。
受給者証の申請を受け付ける課の名前は、今回開いた中津川市のページには書かれていませんでした。市の社会福祉課(障がい福祉係)のページが扱っているのは障害者総合支援法の障害福祉サービスで、児童福祉法の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請窓口を名指ししたページは見当たりません。市が入口として挙げているのは、つくしんぼ(障害児相談支援・0573-66-5256)と、幼児教育課の発達相談係(0573-66-9911)です。まずどちらかに電話して、申請の窓口と持ち物を確かめてください。
つくしんぼは、市が設置する障害児相談支援事業所です。相談支援の重要事項説明書によると、事業所の代表者は中津川市長、実施地域は中津川市全域、受付時間は月曜日~金曜日の午前9時~午後5時です。障害児支援利用計画は、相談支援専門員が家を訪ねて面接し、心身の状況や環境を把握したうえで作ります。受給者証の有効期限は1年で、期限が来たら再申請と再契約が必要です。
市立の発達支援センターの利用料は、0歳から無料です。発達支援センター「どんぐり」のページは「3歳以上児は無償化に伴い、令和元年10月より利用料は無料となります。3歳未満児については中津川市が助成しますので無料です」と書き、つくしんぼの重要事項説明書も、2歳児以下で中津川市に住所がある子は「保護者の方の申請に基づき、市が利用料を全額助成いたします」としています。2歳以下の助成は保護者の申請が要る点に注意してください。傷害保険は利用者が加入し、市が半額を補助します(どんぐりのページでは保護者負担300円程度)。
障害福祉サービスについて市は「福祉サービスは利用費の原則1割が自己負担になります(月額上限額が設定されます)」と書いていますが、障害児通所支援の負担上限月額の区分ごとの金額は、今回開いた中津川市のページには載っていませんでした。市立の発達支援センター以外の事業所を使う場合の費用は、申請のときに確かめてください。
中津川市は、市が委託する相談支援事業所の一覧(令和7年6月5日更新)を公開しています。障害者生活支援センター結、恵那たんぽぽ地域生活療育支援センター、はなの木苑指定相談支援事業所、ホーリークロスセンター、陶技学園 相談支援センター、相談支援センター リンク、社協障がい者相談支援事業所、ANT DESIGNの8か所で、市内の事業所だけでなく恵那市・土岐市・多治見市の事業所も含まれています。利用者負担は無料です。
| 市の一覧の相談支援事業所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 障害者生活支援センター結 | 中津川市太田町3-6-11 レーヴェ1階・0573-62-3320 |
| 恵那たんぽぽ地域生活療育支援センター | 恵那市大井町2716-72・0573-22-9121 |
| はなの木苑指定相談支援事業所 | 土岐市土岐津町土岐口2087-1 ドリームマウンテン1-C・0572-54-4230 |
| ホーリークロスセンター | 土岐市泉町久尻618-5 ササキビル4階、5階・0572-55-0602 |
| 陶技学園 相談支援センター | 多治見市小泉町2-93 ルミナス小泉102号・0572-26-7551 |
| 相談支援センター リンク | 多治見市平和町6-364・0572-26-9205 |
| 社協障がい者相談支援事業所 | 中津川市かやの木町2-5・0573-66-1111 |
| ANT DESIGN | 中津川市茄子川2077-267・0573-68-5352 |
つくしんぼは市が設置する児童発達支援センターで、障害児相談支援事業所でもあります。
出典:発達支援センター「つくしんぼ」(2026年09月09日 更新)/発達支援センター「どんぐり」(2026年05月01日 更新)/つくしんぼ 児童発達支援 重要事項説明書(PDF)/つくしんぼ 相談支援 重要事項説明書(PDF)/障がい者の相談支援(2025年06月05日 更新)/障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(2022年03月23日 更新)/社会福祉課(業務内容)(2024年11月26日 更新)
中津川市の障がいのある子どもの手当は、市の「障がい者(児)の手当」のページにまとめて載っていて、問い合わせ先は医療福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0573-66-1111 内線640,686,644)です。
載っている手当は、特別児童扶養手当(身体障害者手帳1~3級及び4級の一部、または療育手帳A1~B1(B2の一部)の障がいのある20歳未満の在宅の子を養育している人・所得制限あり)、障害児福祉手当(重度の障がいで日常生活で常時介護が必要な20歳未満で在宅の子。療育手帳A1、A2及びB1の一部、身体障害者手帳1、2級・所得制限あり)、そして市独自の中津川市心身障害児福祉手当です。
中津川市心身障害児福祉手当の対象は、「特別児童扶養手当が支給され、障がい児福祉手当(所得制限も含め)を受給していない在宅の方」または身体障害者手帳1~3級か療育手帳A1~B1(B2の一部)の障がいのある20歳未満の子を養育している人です。制限の欄は「―」になっています。
3つの手当とも、月額は市のページに書かれていません。ページの更新日は2022年11月11日です。金額は社会福祉課 障がい福祉係で確かめてください。市は、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請には手当用の診断書が必要だが、重度の障がいが重複するなどの条件があれば省略できる、と書いています。受給資格の障害程度は目安だとも添えています。
出典:障がい者(児)の手当(2022年11月11日 更新)/社会福祉課(業務内容)(2024年11月26日 更新)/令和8年度 予算概要(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中津川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。