黒石市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの担当は、福祉総務課 障がい福祉係です。市の「障がい福祉サービス等」のページの問い合わせ先がこの係で、電話は市役所の代表 0172-52-2111 です(直通番号は公表されていません)。
福祉総務課の窓口は、黒石市役所わのまちセンターの2階にあります。市の庁舎案内は、わのまちセンター2階に「市窓口業務の福祉総務課、介護保険課、地域包括支援センター、健康推進課、国保年金課、税務課があります」と書いています。わのまちセンターは令和6年10月15日にオープンした施設で、弘南鉄道黒石駅から徒歩約10分です。市役所の窓口業務は原則午前8時15分から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)です。
市のページが説明している児童福祉法のサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5つです。あわせて障害児相談支援として、通所給付の申請があった場合に、子どもの心身の状況や置かれている環境、サービスの利用に関する意向などを勘案して、通所給付の利用計画を作ると説明しています。
利用計画を作る事業所として、市のページには「指定障害児相談支援事業所、指定特定相談支援事業所」が4か所載っています。山郷館サポートセンターくろいし(甲大工町2-2・88-5018)、みんなの広場~くらら~(元町7-1・68-5852)、サポートセンターSky(内町31番地19・090-8882-5435)、相談支援事業所ソエシア(追子野木1町目92・88-6742)です。
申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、利用者負担の上限月額は、市のページに書かれていません。市の「障がい福祉サービス等」のページには、補装具や日常生活用具の手続きは書かれていますが、障害児通所支援の申請の流れや持ち物の説明はありません。手帳や診断書が無い場合に何を用意するかも含めて、申請の前に福祉総務課 障がい福祉係(0172-52-2111)へ電話で確かめてください。
市の計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の素案)には、市内に児童発達支援センターを1か所設置していると書かれています。児童発達支援の利用の実績と見込みは、令和5年度(見込み)が月160人日・20人、令和6年度から令和8年度が月176人日・22人です。医療的ケア児の支援については、弘前圏域8市町村で設けた「津軽地区医療的ケア児支援体制検討合同会議」で協議を進めるとしています。
就学前の子どもの利用料の無償化について、黒石市の障がい福祉のページには案内が見当たりませんでした。無償化の対象になるかどうかも、申請の際に障がい福祉係で確かめてください。
障がい児福祉計画の数字は、市が公表している「素案」の記載です。
出典:障がい福祉サービス等/黒石市役所わのまちセンター(庁舎案内)/黒石市役所わのまちセンター(施設案内)/黒石市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(素案・PDF)
黒石市では、国の2つの手当で担当の課が違います。障害児福祉手当は福祉総務課 障がい福祉係(わのまちセンター2階)、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係(わのまちセンター1階)です。電話はどちらも代表の0172-52-2111です。
障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障害があり(医師の診断書が必要)、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。申請には、所定の診断書(用紙は窓口で配布)、身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳(持っている人のみ)、請求者名義(障がい者本人)の預金通帳、請求者のマイナンバーが確認できるもの(扶養義務者や配偶者がいる場合はその人の分も)を持って行きます。
令和8年度の障害児福祉手当の額は、市のページでは案内されていません。福祉総務課で確かめてください。施設に入所している人や3か月以上入院している人には支給されず、所得による制限もあります。認定されると申請した月の翌月分から支給され、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分が支払われます。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している人で、県が認定した人に支給されます。市のページの手当額は1級(重度障害児)月額58,450円、2級(中度障害児)月額38,930円です。児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは支給されません。
特別児童扶養手当は、県の認定を受けると認定請求をした月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月の年3回、各月11日(11日が土日祝の場合はその前日)です。申請には、請求者と児童の戸籍謄本、所定の診断書(用紙は子育て支援課の窓口で配布。手帳を持っている人は省略できる場合があります)、請求者名義の預貯金通帳、請求者と児童のマイナンバーカードまたは通知カードが要り、申立書や民生委員の証明が必要になることもあります。
特別児童扶養手当の所得制限は、市のページの表で扶養親族等0人のとき本人(養育者)4,596千円、配偶者および扶養義務者6,287千円です。障害児福祉手当の所得制限は、扶養親族等0人のとき本人3,604千円、配偶者および扶養義務者6,287千円と書かれています。
子どもを対象にした黒石市独自の手当は、市の障がい者福祉と子育て支援のページの一覧には見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉総務課 障がい福祉係(わのまちセンター2階)/令和8年度の額は案内されていない |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て支援課 子育て支援係(わのまちセンター1階)/月額58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円 |
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/黒石市役所わのまちセンター(庁舎案内)/子育て支援(一覧)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは黒石市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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