出水市で児童発達支援などの受給者証(通所受給者証)を申請する窓口は、福祉課 障害福祉係(12番窓口)です。市が作っている『出水市児童通所支援のしおり』(令和8年6月改訂)が、利用申請は福祉課障害福祉係(12番窓口)で申請手続きを行うと書いています。場所は出水市緑町1番3号1階、電話は 0996-63-4045(直)です。
児童通所支援は、児童福祉法に基づくサービスで、「療育」と呼ばれることもあります。しおりは、児童発達支援(未就学児)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な重度の障害のある児童)、放課後等デイサービス(小学校〜高校)、保育所等訪問支援(保育所や小中学校等に所属している児童)の4つを挙げ、これらの利用には「通所受給者証」が必要と書いています。
対象になるのは、療育の必要性が認められる児童です。しおりは、身体障害者手帳、療育手帳等の所持や診断名は必須ではなく、医師や保健師などが療育の必要性を認める児童であれば利用できると書いています。療育の必要性を確認するために、医師の診断書や児童相談所の判定書、学校からの意見書、担当保健師の意見書等が必要です。市のホームページの「サービス」のページにも、手帳を持っていなくても利用できるが、医師の診断書、児童相談所の判定書、保健師の意見書等が必要と書かれています。
手続きの流れは、しおりに次の順で書かれています。①利用申請(福祉課障害福祉係の12番窓口。児童通所給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、同意書、保護者及び対象児童のマイナンバーカードが必要)→②調査(申請時に職員が対象児童の心身の状況判断のための聞き取り調査を行う)→③計画案提出依頼(福祉課から「計画案提出依頼書」が送付されるので、その依頼書により相談支援事業所と契約し、計画案の作成を依頼する)→④計画案の提出(相談支援専門員が本人、保護者等と面談して計画案を作り、福祉課に提出)→⑤支給決定(受給者証等を交付)→⑥担当者会議(サービス等利用計画を作成)→⑦サービス利用開始(事業所と契約)→⑧モニタリング→⑨更新手続き(期間満了の約1か月前に更新案内を送付)。
申請から利用開始までは、しおりによると1か月程度です。書類不備や計画の修正等がある場合は、さらに時間を要する場合があると書かれています。モニタリングは、市が定めた期間ごとに(概ね6か月に1回)相談支援専門員が居宅や利用事業所を訪問し、面談を行うものです。サービス等利用計画の作成に係る自己負担はありません。
利用者負担は、1か月分のサービス費のうち原則1割で、保護者の収入に応じた上限月額があります(下の表)。国の幼児教育・保育の無償化により、児童通所支援の利用者負担も無償化される期間があり、しおりの表では、その期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。無償化に該当しない児童については、市の独自事業(利用者負担軽減事業)でサービスにかかる利用者負担額の全額を助成していて、無償化と市独自事業により、サービス費にかかる利用者負担は実質0円になります。おやつ代、教材代などの実費が別途必要な場合があります。
市の指定管理の児童デイサービスに、出水市児童デイサービスひだまりがあります。市の「出水市児童デイサービスひだまりの支援プログラムの公表について」のページは、指定管理者を社会福祉法人沖田福祉会と書いています。しおりの事業所紹介によると、児童発達支援事業所ひだまりは出水市黄金町814番地12、電話は 0996-68-8355です。市内の事業所は、しおりの事業所マップと事業所紹介から探せます。
障害者総合支援法に基づく支援(サービス)もあります。しおりは、障害者総合支援法に基づく支援(サービス)として、短期入所、日中一時支援、補装具費支給制度、日常生活用具給付事業を挙げています。対象は、心身に障害のある児童(発達障害を含む)で、原則として身体障害者手帳または療育手帳等を所持していることが必要です。
| 区分(しおりの表) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 非課税世帯(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税所得割28万円以上) | 37,200円 |
出典:出水市児童通所支援のしおり(2026年7月23日 更新)/出水市児童通所支援のしおり(令和8年6月改訂・PDF)/サービス(2024年7月29日 更新)/出水市児童デイサービスひだまりの支援プログラムの公表について(2024年11月29日 更新)
出水市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、担当窓口は福祉課 障害福祉係(電話 0996-63-4045)です。市の『障がい福祉のしおり(令和8年度)』に書かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体又は精神に中度又は重度の障がいのある児童を養育している父母あるいは父母に代わって児童を養育している方に、鹿児島県が決定して支給される手当です。所得制限及び同居等の要件があります。手当額は令和8年4月から、1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円です。手当の支給日は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の各11日です。申請に必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、対象児童の身体障害者手帳又は療育手帳(交付を受けていない場合は不要と書かれています)、診断書と振込口座申出書(市役所に準備してあります)、通帳の写し、マイナンバーカード又はマイナンバー通知書、身分を確認できるもの(免許証等)です。
障害児福祉手当は、身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。所得制限及び在宅等の要件があります。月額は令和8年4月から16,560円で、支給日は5月、8月、11月、2月の各10日です(2~4月分、5~7月分、8~10月分、11~1月分)。障がい認定の公正を期すため、有期認定(約2~3年)があると書かれています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(令和8年4月から)/福祉課 障害福祉係 0996-63-4045 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(令和8年4月から)/福祉課 障害福祉係 0996-63-4045 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障害福祉係 0996-63-4045 |
出典:障がい福祉のしおり(2026年7月1日 更新)/障がい福祉のしおり(令和8年度・PDF)/出水市児童通所支援のしおり(2026年7月23日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは出水市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。