指宿市で児童発達支援などの受給者証(通所受給者証)を申請する窓口は、市民福祉部 地域福祉課 障害福祉係です。市のページ「障害者総合支援法および児童福祉法によるサービス」は、障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用するためには事前の申請など手続きが必要になり、詳しくは担当窓口に相談するよう書いています。問い合わせ先は障害福祉係(電話 0993-22-2111)と、山川支所 市民福祉課 健康福祉係(電話 0993-34-1114)、開聞支所 市民福祉課 健康福祉係(電話 0993-32-3111)です。市役所の所在地は〒891-0497 指宿市十町2424番地です。
市のページに載っている障害児通所支援は4つです。児童発達支援(障害児に対して施設に通っての日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由がある障害児に対して医療機関に通っての児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学している障害児に対して授業終了後または休業日に施設に通っての訓練や社会との交流促進などを行う)、保育所等訪問支援(障害児が通う保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う)です。対象者については、担当窓口に確認するよう書かれています。
サービス利用の流れは、市のページに9段階で書かれています。①相談(市役所・相談支援事業者)・申請(市役所)→②サービス等利用計画案の作成依頼(市役所)→③調査→④審査・判定(障害支援区分)→⑤サービス等利用計画案の提出(相談支援事業者)→⑥障害福祉サービス等の支給決定・通知(市役所)→⑦サービス等利用計画の作成(相談支援事業者)→⑧サービスの利用開始→⑨モニタリング(相談支援事業者)。相談支援事業者は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援を行い、サービス等利用計画等の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行います。
指宿市内の相談支援事業者として、市のページに次の4つが載っています。相談支援事業所 ともいき(0993-35-2135)、地域活動支援センター 指宿ライフサポート(0993-24-5055)、相談支援事業所 ハイビスカス(0993-27-9110)、指宿市社会福祉協議会 障害者相談支援事業所(0993-22-1124)です。
市の療育の場として、指宿市子ども発達支援センターさつき園があります。「支援センター・障害児通所支援事業所」のページによると、子どもと保護者を対象に、さまざまな遊びや活動を通して療育を行っていて、0歳~小学校就学前の子どもが対象です。所在地は開聞十町2535-1、定員は20人、開館日は月曜日~木曜日で、午前グループは10:00~12:30、午後グループは14:00~16:00です。グループ分けや利用日は子どもの年齢などに応じて編成されます。さつき園の利用者の相談及び苦情の担当は、地域福祉課障害福祉係です。
利用者負担の金額と就学前の無償化は、市のホームページのこれらのページには載っていません。負担上限月額の区分や無償化の対象期間は、障害福祉係(0993-22-2111)へお問い合わせください。市内の事業所は、市の「障害福祉サービス事業所マップ」(令和8年6月版)で探せます。
| 相談支援事業者(市のページの一覧) | 電話 |
|---|---|
| 相談支援事業所 ともいき | 0993-35-2135 |
| 地域活動支援センター 指宿ライフサポート | 0993-24-5055 |
| 相談支援事業所 ハイビスカス | 0993-27-9110 |
| 指宿市社会福祉協議会 障害者相談支援事業所 | 0993-22-1124 |
出典:障害者総合支援法および児童福祉法によるサービス(2025年7月15日 更新)/支援センター・障害児通所支援事業所/指宿市子ども発達支援センターさつき園利用者の相談及び苦情解決実施要領/障害福祉サービス事業所マップ(2026年7月10日 更新)
指宿市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、窓口は市民福祉部 地域福祉課 障害福祉係(電話 0993-22-2111)です。特別児童扶養手当の問い合わせ先として、市のページは、障害福祉係を内線2275と案内し、山川支所 市民福祉課 健康福祉係(0993-34-1111・内線3126)と開聞支所 市民福祉課 健康福祉係(0993-32-3111・内線4121)も問い合わせ先に挙げています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます(父母が監護できないときは、父母に代わって児童を養育する人に支給されます)。対象児童の障害の状況に応じて、障害等級1級または2級として認定されます。月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です。支給時期は、4月、8月、11月にそれぞれの前4か月分です。支給を受けるには認定請求が必要で、所得制限があります。受給している人は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届を提出します。認定を受けたあとも、定期的に再認定診断書を提出する必要があります。対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、障害を理由とする公的年金を受け取ることができるときは、手当を受けられません。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給されます。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者です。月額は令和8年4月から16,560円です。市のページ「障害福祉手当3種」は、支給額等の詳しい内容は厚生労働省のホームページを見るよう案内しています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/障害福祉係 0993-22-2111 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/障害福祉係 0993-22-2111 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/障害福祉係 0993-22-2111 |
出典:特別児童扶養手当(2025年7月15日 更新)/障害福祉手当3種(2025年7月15日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは指宿市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。