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弘前市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、弘前市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、弘前市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(弘前市)

弘前市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)の申請窓口は、弘前市役所 前川本館1階の障がい福祉課です(〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1)。市の冊子『福祉の樹(令和8年度)』の「障害児通所支援の申請から利用までの流れ」には、最初の申請について「障がい福祉課窓口で行います」と書かれています。

障がい福祉課には係が2つあり、電話番号が違います。組織のページでは障がい者支援係 0172-40-7122障がい者医療・給付係 0172-40-7036で、障害福祉サービスに関することは障がい者医療・給付係の担当と書かれています。障害児通所支援を説明している市のページ「障害者総合支援法とサービスの仕組み」の問い合わせ先も障がい者医療・給付係(0172-40-7036)です。『福祉の樹』の関係官公署の表でも、18歳未満の人の相談先の1つとして障がい福祉課「40-7036(直通)」が載っています。受給者証の手続きで電話するときは、7036のほうへかけてください。

申請の場では、利用方法の説明、申請書の記入、子どもの日常生活の様子の聞き取りが一度に行われます。『福祉の樹』には「お時間は30分程度かかります」とあります。聞き取りがあるので、ふだんの様子を話せる保護者が出向くと進みが早くなります。

申請から利用までは6つの段階です。①障がい福祉課で申請と聞き取り、②相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼、③相談支援専門員が保護者と面談して計画案を作り市へ提出、④市が支給を決めて支給決定通知書と受給者証を送付、⑤保護者が事業所を選んで契約、⑥受給者証を見せて利用開始、という順です。計画案を作る費用は「申請者(利用者)の方が負担する費用はありません」と市が書いています。受給者証の有効期間は最長1年間で、続けて使うには更新の手続きが要ります。

事業所を先に決めておく必要は、市の資料には書かれていません。『福祉の樹』は「受給者証がなくても通所先への事前の見学は可能です」とし、契約は受給者証が届いた後の段階(⑤)に置いています。見学しながら申請を進めることもできます。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障害福祉施設等一覧(令和8年4月)」で探せます。

申請に持っていく書類について、市は2つの資料で少し違う書き方をしています。ウェブページは「療育が必要と判断できるいずれかの資料をお持ちの人」として、障害者手帳・特別児童扶養手当受給者証・医師の診断書、意見書を挙げています。『福祉の樹(令和8年度)』は「発達に支援が必要とわかるいずれかの資料をお持ちの方」として、この3つに加えて「健診結果(3歳児、5歳児健診など)」も挙げています。手帳や診断書がまだ無い場合は、健診の結果が使えるかを申請前に障がい福祉課へ確かめてください。

医療的ケアが必要な子どもは、申請の際に医師の判定スコアを出すよう求められることがあります(ウェブページでは「新判定スコア」、冊子では「医療的ケア判定スコア」と書かれています)。また、支給決定の期間中にサービスの追加や回数の変更、世帯や収入の変更があったときは、その都度の申請が必要です。

費用は原則1割負担で、所得に応じた「負担上限月額」があります。弘前市の表では、在宅・通所の障がい児の「一般1」は4,600円です。同じ欄に「入所施設等利用者 9,300円」、18歳以上の障がい者の一般1も9,300円と並んでいるので、読み違えないでください。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無料です(放課後等デイサービスはこの一覧に入っていません)。

同じ世帯でサービスを使う子が複数いる場合は「高額障害児通所給付費」の仕組みがあります。『福祉の樹』は、兄弟姉妹がそれぞれの受給者証で利用している場合などに、受給者証の上限月額がいずれも37,200円未満なら、その中の高い方の額が基準額になると説明しています。

負担上限月額の区分(弘前市『福祉の樹』)月額
生活保護世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(障がい児・市町村民税所得割28万円未満)居宅・通所サービス4,600円
一般1(障がい児)入所施設等9,300円
一般2(一般1に当たらない課税世帯)37,200円
受給者証の電話は「7036」
障がい福祉課には 0172-40-7122(障がい者支援係)と 0172-40-7036(障がい者医療・給付係)の2本があります。障害児通所支援のページの担当は障がい者医療・給付係 0172-40-7036です。申請の窓口では聞き取りを含めて30分程度かかります。

大人の障害福祉サービスの申請は『福祉の樹』で「障がい福祉課、岩木または相馬総合支所民生課」と書かれていますが、障害児通所支援の申請は「障がい福祉課窓口で行います」とだけあります。岩木・相馬にお住まいの方も、受給者証の申請は前川本館1階の障がい福祉課を前提に、事前に電話で確かめてください。

出典:障害者総合支援法とサービスの仕組み福祉の樹(令和8年度)(PDF)障がい福祉課(組織)障害福祉施設等一覧(令和8年4月)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(弘前市)

障がいのある子どもの手当は、国の2つの手当で担当の課と電話番号が違います。障害児福祉手当は障がい福祉課 障がい者医療・給付係(0172-40-7036)、特別児童扶養手当はこども家庭課 家庭給付係(0172-40-7039)です。どちらの課も市役所前川本館1階にあります。

障害児福祉手当の対象は、在宅の重度心身障がい児で常時介護を必要とする20歳未満の人です。施設に入所している人と、同一住所の人の所得が一定額以上の人は対象になりません。市は、診断書の内容を審査し、認定基準に該当しない場合は却下となると説明しています。

手続きに必要なものは、指定の診断書、本人名義の通帳、身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(持っている人のみ)、前住所地の所得証明書(他市町村から転入した人のみ)、マイナンバーが確認できるものです。支給は2月・5月・8月・11月で、それぞれの前月までの3か月分です。手当の月額は、『令和8年度 健康と福祉ごよみ』に令和8年4月現在の額として16,560円と載っています(手当のページには月額が書かれていません。ごよみには「今後、手当月額が改定となる場合があります」とあります)。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している人に支給されます。市のページの支給額は1級(重度障がい)月額58,450円、2級(中度障がい)月額38,930円(どちらも令和8年4月改定)です。児童が施設などに入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは支給されません。

特別児童扶養手当の支給月は4月(前年12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の年3回です。申請には請求者と児童の戸籍謄本、児童の障がいについての所定の診断書などが要ります。身体障害者手帳または愛護手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。受給中は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出す必要があり、2年間届け出をしないと資格がなくなります。

特別児童扶養手当には所得制限があり、前年の所得が限度額を超えると支給が止まります。市のページの表では、扶養親族等が0人のとき本人4,596,000円、配偶者および扶養義務者6,287,000円で、扶養親族が1人増えるごとに本人は380,000円、配偶者および扶養義務者は213,000円が加算されます。

市の「手当・助成制度」の一覧に並ぶのは、障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当などの国の制度と、補装具・日常生活用具・弘前市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業などの助成です。子どもを対象にした市独自の手当は、この一覧には載っていません。難聴児の補聴器助成は、身体障害者手帳の交付対象にならない子が対象で、手続きは障がい福祉課 障がい者医療・給付係です。

手当窓口・月額
障害児福祉手当障がい福祉課 障がい者医療・給付係 0172-40-7036/月額16,560円(令和8年4月現在)
特別児童扶養手当 1級こども家庭課 家庭給付係 0172-40-7039/月額58,450円(令和8年4月改定)
特別児童扶養手当 2級同上/月額38,930円(令和8年4月改定)
手当ごとに課が違います
障害児福祉手当は障がい福祉課(0172-40-7036)、特別児童扶養手当はこども家庭課(0172-40-7039)です。同じ前川本館1階ですが、窓口は別です。

出典:障害児福祉手当特別児童扶養手当令和8年度 健康と福祉ごよみ(全て・PDF)福祉の樹(令和8年度)(PDF)手当・助成制度(一覧)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは弘前市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請には診断書が必要ですか。
市の冊子『福祉の樹(令和8年度)』は、障害者手帳・特別児童扶養手当受給者証・医師の診断書や意見書のほか、「健診結果(3歳児、5歳児健診など)」も資料の例に挙げています。ウェブページには健診結果の記載がないので、手元の資料で足りるかを障がい福祉課(0172-40-7036)に確かめてください。
申請の前に通う事業所を決めておく必要がありますか。
市の資料では、事業所との契約は受給者証が届いた後の段階です。「受給者証がなくても通所先への事前の見学は可能です」とも書かれているので、見学と申請を並行して進められます。
特別児童扶養手当はこども家庭センターで申請できますか。
特別児童扶養手当の担当はこども家庭課 家庭給付係(0172-40-7039)で、市役所前川本館1階です。こども家庭センター(ヒロロ3階)は子育て包括支援係・母子保健係・子育て相談係の窓口です。
岩木や相馬に住んでいます。総合支所で受給者証の申請ができますか。
市の冊子は、大人の障害福祉サービスの申請先に「岩木または相馬総合支所民生課」も挙げていますが、障害児通所支援の申請は「障がい福祉課窓口で行います」とだけ書いています。出向く前に障がい福祉課(0172-40-7036)へ確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。