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📋 手続き・制度

東松島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東松島市で、どこに電話をかければよいのか。東松島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東松島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東松島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、東松島市役所の代表 0225-82-1111 にかけて「高齢障害課 障害福祉係」(内線1177〜1179・1191)につないでもらってください。市は、サービスを使いたい人はまず市か相談支援事業者に相談するよう案内していて、受給者証の申請もこの係です。まだ発達が気になる段階なら、健康推進課 子ども健康係(同じ代表番号の内線3102ほか)に相談できます。

東松島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東松島市)

東松島市には、子どもの発達の相談先がいくつかあります。0歳から就学前の子の発達や育ちの心配は、健康推進課 子ども健康係が乳幼児健診や相談を通して受けています。子ども健康係の電話は 0225-82-1111(代表)の内線3102・3108・3111・3116・3123 です。市の内線番号一覧では健康推進課は「保健相談センター」の1階に置かれていて、健診や相談の会場は矢本保健相談センター(小松字上浮足256-1)です。市役所本庁舎(矢本字上河戸36番地1)とは別の住所なので、行くときは場所を確かめてください。

子ども健康係は、子どもの心理相談会を開いています。市は「イヤイヤ期や思春期の対応、お子さんの成長や育ちに合わせた関わり方について、心理士による個別相談を実施しています。」と案内していて、予約制です。令和8年度の日程表では、会場は矢本保健相談センター、時間は10時・11時・13時・14時の4枠(1人50分程度)で、これからの日程は令和8年10月13日(火)、11月16日(月)、12月25日(金)、令和9年2月8日(月)、令和9年3月15日(月)です。

もう少し気軽な相談には、妊産婦・子どもの健康相談があります。保健師・栄養士・助産師が相談を受け、子育て支援アプリ(すくすくアプリひがマーチ)でのオンライン予約か電話予約が必要です。令和8年度の日程表では、受付時間は9時20分から10時20分まで(1人20分程度)、会場は矢本保健相談センターで、これからの日程は令和8年10月22日(木)、11月30日(月)、12月23日(水)、令和9年1月18日(月)、令和9年2月19日(金)、令和9年3月23日(火)です。電話や来所での相談は随時受け付けていて、家庭訪問やオンライン相談でも対応すると市は書いています。

市の『第3期子ども・子育て支援事業計画』によると、1歳6か月児健診と3歳児健診の結果をもとに保健師が継続して支援し、必要な子は乳幼児精神発達精密健康診査(心理士が発達検査をして、保護者や通っている園などに助言する)につなげます。1歳6か月児健診では令和2年4月から、発達障がいの早期発見につながるスクリーニング(M-CHAT)を取り入れています。心理士と保健師が市内の保育所・幼稚園や放課後児童クラブを回る発達・育児相談、専門職のチームが保育所などを巡回する保育所等訪問支援事業も、計画に書かれています。

障害のある子や発達に心配のある子の福祉の相談は、市が委託する3か所の相談支援事業所でも受けています。市は「相談に要する費用は無料です。」とし、「障害の種別(身体、知的、精神、発達、難病など)や、年齢、障害者手帳の有無などを問わず、ご利用いただけます。」と書いています。電話や来所のほか、必要に応じて自宅への訪問にも対応するので、事前に電話で相談してください。この3か所は、市の「基幹相談支援センター」の役目も担っています。

市の外の専門機関として、市の相談窓口一覧には宮城県東部児童相談所(子どもの心身障害の相談・0225-95-1121)、宮城県発達障害者支援センター(発達障害に関する相談・022-748-5660)、宮城県東部保健福祉事務所 母子・障害班(各種障害の相談・0225-95-1431)が載っています。いずれも県の機関です。東部児童相談所は石巻市あゆみ野五丁目7番地にあり、県は管轄を「石巻市・登米市・東松島市・女川町」としています。

子育ての悩みそのものは、子育て支援センターでも相談できます。矢本子育て支援センター「ほっとふる」(矢本字大溜9-1・0225-84-2676)と、鳴瀬子育て支援センター「あいあい」(小野字新宮前5・東松島市役所鳴瀬庁舎2階・0225-87-2338)の2か所で、来所や電話での相談は9時から17時まで受け付けています。

相談先電話
健康推進課 子ども健康係(0歳〜就学前の発達・健診)0225-82-1111 内線3102・3108・3111・3116・3123
東まつしま地域生活支援センターカノン(委託相談支援事業所)0225-83-1571
ひまわり障がい者相談支援室(委託相談支援事業所)0225-84-2518
障がい者相談支援事業所「とも」(委託相談支援事業所)0225-98-8326
宮城県東部児童相談所(県の機関)0225-95-1121
宮城県発達障害者支援センター(県の機関)022-748-5660
健診と相談の会場は矢本保健相談センターです
健康推進課のページの問い合わせ先は市役所の住所ですが、健診や相談会の会場は矢本保健相談センター(小松字上浮足256-1)です。心理相談会と健康相談は予約制です。

委託相談支援事業所の運営は、カノン=社会福祉法人矢本愛育会、ひまわり障がい者相談支援室=医療法人社団健育会、「とも」=一般社団法人心和会と市が書いています。

出典:子どもの心理相談会(2026年5月8日 更新)/令和8年度 子どもの心理相談会 日程表(PDF)/妊娠中や出産、子育ての相談(2025年3月25日 更新)/令和8年度 妊産婦・子どもの健康相談 日程表(PDF)/子ども健康係(各課の業務と連絡先)(2024年4月2日 更新)/令和8年度の内線図(PDF)/公共施設/第3期東松島市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/障害や病気のある方への相談支援を実施しています(2025年6月3日 更新)/相談・窓口(2026年4月1日 更新)/東部児童相談所(宮城県)(2025年6月25日 更新)/子育て支援センターの役割と施設のご紹介(2023年6月27日 更新)

こども家庭センター(東松島市)

東松島市は「令和6年4月に、妊娠・出産・子育ての総合相談窓口として『東松島市こども家庭センター』を設置しました。」と案内しています。助産師や保健師、家庭児童相談員が、妊産婦や子どもの保護者の不安や悩みに寄り添う窓口です。

こども家庭センターは建物ではなく、2つの課が受け持つしくみです。市は「相談内容により、子育て支援課と健康推進課で相談をお受けします。」と書いています。こどもに関する家庭の困りごとや悩み、虐待の心配やDVなどの家庭児童相談は子育て支援課、母子健康手帳の交付、乳幼児健診、妊産婦・育児相談などの母子保健は健康推進課です。「相談は無料で、秘密は守られます。」とも書かれています。

連絡先は代表の 0225-82-1111 で、相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までです。子育て支援係の内線は1182・1420・1457、健康推進課 子ども健康係の内線は3102・3108・3111・3116・3123 です。子育て支援係の業務には「こども家庭センターに関すること。」と「家庭児童相談に関すること。」が入っています。

市の『第3期子ども・子育て支援事業計画』では、令和6年4月に児童福祉の子ども家庭総合支援拠点と母子保健の子育て世代の包括支援センターを統合して、こども家庭センターを子育て支援課内に置いた、と説明しています。計画期間中(令和7年度から令和11年度まで)も、こども家庭センター型の利用者支援事業を子育て支援課内に置いて実施するとしています。

宮城県の東部児童相談所のページも、管内の市町の相談窓口として「東松島市こども家庭センター」を案内しています。子どもの発達の心配は、こども家庭センターのうち健康推進課(母子保健)の側が、乳幼児健診や子どもの心理相談会を通して受けています。受給者証の手続きは、こども家庭センターではなく高齢障害課 障害福祉係です。

こども家庭センターの相談受け持つ課
家庭児童相談(家庭の困りごと・虐待の心配・DVなど)子育て支援課 子育て支援係(内線1182・1420・1457)
母子保健(母子健康手帳・乳幼児健診・育児相談など)健康推進課 子ども健康係(内線3102・3108・3111・3116・3123)
電話は代表番号から
こども家庭センターの連絡先は代表 0225-82-1111 です。相談の内容を伝えると、子育て支援課か健康推進課につないでもらえます。

出典:こども家庭センター(2025年4月1日 更新)/子育て支援係(各課の業務と連絡先)(2025年4月1日 更新)/子ども健康係(各課の業務と連絡先)(2024年4月2日 更新)/第3期東松島市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/東部児童相談所(宮城県)(2025年6月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。石巻市 岩沼市 角田市 名取市 大崎市 仙台市 塩竈市 白石市 多賀城市 登米市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害福祉係の直通電話はありますか。
公表されていません。代表 0225-82-1111 にかけて、高齢障害課 障害福祉係(内線1177〜1179・1191)につないでもらってください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。