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東松島市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——東松島市では、どこで何をするのか。東松島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(東松島市)

東松島市の乳幼児健診は、健康推進課 子ども健康係(0225-82-1111 内線3102・3108・3111・3116・3123)の担当です。市は「県内の指定医療機関で個別で受ける健診、矢本保健相談センターで集団で受ける健診がありますので、下記の表をご確認下さい。」と案内しています。集団健診の会場はすべて矢本保健相談センター(小松字上浮足256-1)で、鳴瀬保健相談センターは会場になっていません。

集団で受けるのは、4か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診の4つで、どれも郵送で通知が届きます。1か月児・2か月児・8〜9か月児の健診は、指定医療機関に直接予約して受ける個別健診です。1か月児健診は受診票兼助成券で上限6,000円まで無料、2か月児と8〜9か月児は助成券で無料と市は書いています。

3歳児健診では、身長・体重測定、尿検査、内科診察、歯科診察、屈折検査、聴覚検査、歯科相談、育児相談、栄養相談などを行います。1歳6か月児健診は、身長・体重測定、内科診察、歯科診察と各種の相談です。令和8年度の日程表では、受付は健診により12時40分から13時10分の間に始まり、医師の診察は13時30分からで、個別相談が終わった順に帰れます。

市は「受付開始時前に来所されても、整理番号の配布、来所された順番の管理は致しませんので、受付時間内の来所をお願いいたします。」と書いています。健診票は通知の二次元コードから事前に入力します。持ち物は各健診の通知に書かれていて、市はバスタオルやオムツなどの持参も呼びかけています。

2歳児歯科健診は奇数月だけです。令和7年度から「2歳6か月児歯科健康診査」を「2歳児歯科健康診査」に改め、毎月ではなく奇数月のみの実施になりました。生まれ月ではなく誕生日で日程が決まり、市は「欠席されますと次回が2か月後となります。」と注意しています。

日程表は、園などで健診を受けていても「所属先で検診を受けていても、市の健診とは異なりますので市の健診は必ず受けましょう。」と呼びかけています。通知が届かない人、転入した人、日程の都合がつかない人は子ども健康係へ連絡してください。

5歳児健診は、いまは行われていません。市の乳幼児健康診査の一覧は3歳児健診までです。『第3期子ども・子育て支援事業計画』は「5歳児健診実施について検討し、合わせて就学児に関する教育委員会との連携について体制整備を行っていく必要があります。」と書いていて、検討の段階です。令和8年度当初予算書の歳入には国の「1か月児及び5歳児健康診査支援事業補助金」660千円が計上されていますが、この補助金は1か月児と5歳児の健診をまとめた名前で、市の健診ページに5歳児健診の案内はありません。

健診のあとの支えとして、計画には、1歳6か月児健診と3歳児健診の結果をもとに保健師が継続して支援し、必要な子を心理士による乳幼児精神発達精密健康診査につなげることが書かれています。令和8年度当初予算の乳児・幼児健康診査事業には「健診・発達支援会議謝礼」が入っています。

令和8年度のこれからの集団健診日にち(会場は矢本保健相談センター)
1歳6か月児健診令和8年10月29日(木)・11月25日(水)・12月21日(月)、令和9年1月27日(水)・令和9年2月24日(水)・令和9年3月24日(水)
3歳児健診令和8年10月27日(火)・11月19日(木)・12月22日(火)、令和9年1月26日(火)・令和9年2月25日(木)・令和9年3月30日(火)
4か月児健診毎月1回(金曜日)。生まれ月ごとの日にちは日程表で確かめてください
2歳児歯科健診奇数月のみ。誕生日で日程が決まります
5歳児健診はまだありません
市の計画では「検討」の段階です。就学前の発達の心配は、健康推進課 子ども健康係か、子どもの心理相談会(予約制)へ相談してください。

どの日にどの生まれ月の子が受けるかは、令和8年度乳幼児健診日程表と郵送の通知で確かめてください。

出典:乳幼児健康診査(2025年3月3日 更新)/令和8年度乳幼児健診日程(PDF)/公共施設/第3期東松島市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/令和8年度当初予算書(PDF)/令和8年度予算(2026年9月4日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(東松島市)

東松島市の就学相談は、教育委員会 教育総務課 教育指導係が担当しています。市の「各課の業務と連絡先」では、教育指導係の業務に「特別支援教育及び教育支援委員会に関すること。」が入っています。電話は 0225-82-1111(代表)の内線1251〜1254・1292 で、窓口は東松島市役所(矢本字上河戸36番地1)です。

市の例規集にある『東松島市学校教育指導員設置要綱』では、教育総務課に置く学校教育指導員の仕事として「教育支援委員会及び就学ガイダンスの運営支援に関すること。」と「未就学児童の発達状況に応じた特別支援教育に係る就学相談への対応とその報告に関すること。」が定められています。就学前の子の就学相談は、この教育総務課の体制で受けています。

市の『第3期子ども・子育て支援事業計画』では、就学に向けた主な事業として教育支援委員会の開催と就学指導ガイダンスの実施が挙げられています。一人ひとりの障がいや発達の状況、教育上必要な支援をふまえ、保護者の意向なども考えて、適切な就学につなげるという内容です。同じ計画は、保育所・幼稚園と連携して、就学のときに保護者の気になることや相談を小学校へつなぐ、としています。

就学相談の申込みの期限・方法・所要時間は、市のウェブサイトには案内が見当たりませんでした。「就学相談」の専用ページも見つかっていません。年長の春ごろまでに、教育指導係へ電話で、就学相談の申込み方法と日程を確かめてください。通っている園がある場合は、園にも相談しておくと、市の計画にある園と小学校の連携の流れに乗りやすくなります。

市の『令和8年度教育要覧』によると、教育総務課は小学校入学予定の子を対象とした就学時健康診断を行い、特別支援教育事業として特別支援教育支援員の配置などを行っています。同じ要覧の学校の一覧表では、市立の小学校8校(矢本東・大曲・赤井・大塩・矢本西・赤井南・鳴瀬桜華・宮野森)と中学校3校(矢本第一・矢本第二・鳴瀬未来)のすべてに特別支援学級の欄に在籍者が載っています。

特別支援学級に入った子の家庭には、特別支援教育就学奨励費があります。要覧は、小・中学校の特別支援学級に入級している児童生徒の保護者を対象に、学用品費等購入費・校外活動費・給食費・修学旅行費・新入学用品費を援助し、国の定める基準以下であることが条件と書いています。

市の障がい者計画の概要版には、成果指標として、就学する障がい児全員について個別の教育支援計画を作成することが掲げられています。

申込み方法は電話で確かめてください
市のウェブサイトには就学相談の申込みの期限や方法が載っていません。教育総務課 教育指導係(0225-82-1111 内線1251〜1254・1292)に年長の春ごろまでに電話してください。

出典:教育指導係(各課の業務と連絡先)(2023年3月2日 更新)/東松島市学校教育指導員設置要綱/第3期東松島市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/令和8年度教育要覧(PDF)/第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 概要版(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

健診や心理相談会はどこで受けますか。
矢本保健相談センター(小松字上浮足256-1)です。健康推進課のページの問い合わせ先は市役所の住所ですが、会場は市役所本庁舎ではありません。
東松島市に5歳児健診はありますか。
いまは行われていません。市の子ども・子育て支援事業計画は、5歳児健診の実施について「検討」する段階と書いています。就学前の発達の心配は健康推進課 子ども健康係へ相談してください。
就学相談はいつ申し込めばよいですか。
市のウェブサイトには申込みの期限や方法が載っていません。教育総務課 教育指導係(0225-82-1111 内線1251〜1254・1292)に、年長の春ごろまでに電話で確かめてください。
2歳児歯科健診を休むとどうなりますか。
2歳児歯科健診は奇数月だけの実施なので、市は欠席すると次回が2か月後になると注意しています。対象の月に受けてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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