羽島市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所給付を扱うのは、市役所の福祉課 障がい福祉係です。福祉課の主な業務には「障がい児(者)の福祉」が入っていて、障がい福祉係は羽島市基幹相談支援センターも兼ねています。電話は058-392-1111(内線2512)、ファックスは058-392-2863です。福祉課のページの問い合わせ先の電話は058-392-9931です。市役所の住所は〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55です。
福祉課 障がい福祉係の窓口は、手当のページによれば市役所1階30番窓口です。
市の「障がい者・児の福祉サービス」のページは、障害児通所給付として児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援・未就学児)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(幼稚園及び大学を除く就学児)、保育所訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を挙げています。
受給者証の申請の流れ、必要な書類、負担上限月額の表、交付までの期間は、羽島市のホームページでは案内されていません。上のページにあるのはサービスの種類と、各種相談窓口として市が委託している指定相談支援事業所の一覧までです。わからない点は障がい福祉係に尋ねるよう書かれているので、申請の前に電話で持ち物と流れを確かめてください。
市が「障がい者・児の各種相談窓口として、市が委託をしている指定相談支援事業所」として載せている中で、対象に「児童」が入っているのは2か所です。障がい者生活支援センターきつねあな(竹鼻町狐穴719-1・058-393-0098・社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会)と、生活サポートはしま・相談支援センター(正木町大浦445・058-392-2800・社会福祉法人 万灯会)です。基幹相談支援センターのページでも、この2か所は【委託相談支援事業所】として案内されています。ほかの4か所(岐阜市内)は対象が知的または精神だけです。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障がい関連施設・事業所【障がい児通所支援】」の一覧(2023年11月08日更新)で探せます。『第7期羽島市障害福祉計画・第3期羽島市障害児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)は、市内に児童発達支援センターが設置されていると書いています。
| 相談先(市の委託・児童も対象) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 障がい者生活支援センターきつねあな | 竹鼻町狐穴719-1/058-393-0098 |
| 生活サポートはしま・相談支援センター | 正木町大浦445/058-392-2800 |
申請の持ち物・負担額・期間は市のページに書かれていないので、出向く前に電話で確かめてください。
出典:障がい者・児の福祉サービス(2022年08月19日 更新)/障がいに関する相談(羽島市基幹相談支援センター)(2023年05月26日 更新)/福祉課(組織)/障害児福祉手当(2023年08月23日 更新)/障がい関連施設・事業所【障がい児通所支援】(2023年11月08日 更新)/第7期羽島市障害福祉計画・第3期羽島市障害児福祉計画(PDF)/羽島市障害福祉計画・羽島市障害児福祉計画
羽島市の障がい児向けの手当は、3つとも福祉課 障がい福祉係(市役所1階30番窓口・内線2512)で申請します。手当のページの問い合わせ先の電話は福祉課 058-392-9931です。
特別児童扶養手当は、知的・精神・身体に中程度以上の障がい(療育手帳ではA1、A2、B1、B2の一部、身体障害者手帳では1級~3級程度等)のある20歳未満の児童を監護・養育している父母等に支給されます。令和8年4月1日からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。支給月は4月・8月・12月で、請求月の翌月分から支給されます。父母のうち所得が高い方が請求者になり、市のページには所得制限の限度額の表があります(扶養義務者等0人で本人4,596,000円など)。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあり日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳Aの一部など)に支給されます。令和8年4月1日からの月額は16,560円、支給月は2月・5月・8月・11月です。請求者は重度障がい児本人です。
羽島市独自の「重度心身障害児童福祉手当」があります。満20歳未満の障がいのある児童(身体障害者手帳3級以上、療育手帳B1以上)の保護者に月額3,000円、支給月は4月・8月・12月です。児童が障害児福祉手当を受けているとき、施設に入所しているときは受けられません。持ち物は児童の身体障害者手帳または療育手帳、保護者の通帳、本人確認書類です。
特別児童扶養手当の持ち物は、請求者及び対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書(省略可能な場合があります)、療育手帳・身体障害者手帳等(所持している場合のみ)、印鑑、請求者名義の通帳、個人番号がわかるもの、身元確認書類です。
| 手当(令和8年4月1日から) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 重度心身障害児童福祉手当(市) | 3,000円 |
出典:特別児童扶養手当(2023年08月23日 更新)/障害児福祉手当(2023年08月23日 更新)/重度心身障害児童福祉手当(2023年04月01日 更新)/各種障害者手当(2023年05月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは羽島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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