五所川原市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉部 福祉政策課 障がい福祉係です(五所川原市役所・〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1)。電話は代表の0173-35-2111で、内線は2494から2499です。市の『障がい者福祉の手引き』には、ファクス0173-34-1018、金木総合支所(内線3133)、市浦総合支所(内線4066)の連絡先も載っています。
『障がい者福祉の手引き』の一覧では、障害児通所支援の対象は18歳未満の障がい児で、サービスを使う本人の障がいの状況や程度を調査すると書かれています。申請に要るものとして挙がっているのは、申請書、各種障害者手帳等の、障がいの状況が確認できるもの、同意書、保険証、マイナンバーカード又は通知カード、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)です。手帳が無い場合に何が障がいの状況を確認できるものになるかは書かれていないので、申請前に障がい福祉係に確かめてください。
市が説明している障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。費用は原則として1割の自己負担で、世帯の住民税額等に応じて上限額が設定されます。
負担上限月額の区分ごとの金額表は、市のページと手引きのどちらにも載っていません。手引きにあるのは、同じ世帯で複数の受給者証を使う場合などの「高額障害児通所給付費」の説明の中で、市民税所得割額28万円未満の世帯の障がい児の特例の基準額として、在宅系サービスを利用する場合 4,600円、入所系サービスを利用する場合 9,300円 と示した部分です。自分の上限額は申請のときに障がい福祉係で確かめてください。就学前の利用料の無償化についても、市の障がい福祉のページには案内が見当たりませんでした。
受給者証の計画(障害児支援利用計画)を作る事業所は、市の「相談支援事業所一覧」(五所川原市指定特定相談支援事業所一覧)に13か所載っています。一覧の中で「あーるど相談センター」(漆川字鍋懸147番地2・0173-26-1021)は、市が中核拠点として登録している児童発達支援センターびーたと同じ法人が運営し、障害児支援利用計画の作成とモニタリングをしていると、市が掲載した実績報告に書かれています。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所は、市の「障がい者の各種制度について」のページにある「障害児通所支援事業所一覧」と「事業所対応表」で探せます。
手帳の申請は福祉政策課のほか金木総合支所・市浦総合支所でも受け付けていますが、障害児通所支援の申請を総合支所で受けるとは書かれていません。金木・市浦にお住まいの方は、出向く前に障がい福祉係へ電話で確かめてください。
事業所一覧のうち「市内事業所一覧」「事業所紹介」のPDFは令和4年12月の作成です。最新の状況は各事業所か障がい福祉係に確かめてください。
出典:障がい者の各種制度について/五所川原市障がい者福祉の手引き(PDF)/相談支援事業所一覧(PDF)/地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)/対象事業所(児童発達支援センター)の取組実施状況(令和7年度・PDF)
五所川原市では、国の2つの手当で担当の課が違います。障害児福祉手当は福祉政策課 障がい福祉係(0173-35-2111 内線2494〜2499)、特別児童扶養手当は子育て支援課 手当医療係(内線2472〜2474)です。
障害児福祉手当の支給額は月額16,560円(令和8年4月分から)です。対象はおおむね身体障害者手帳2級以上、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の重度障害がある人で、精神又は身体に重度の障がいがあるため日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。『障がい者福祉の手引き』には、障害者手帳の交付を受けていない人でも申請できると書かれています。所得による制限があります。
障害児福祉手当の申請には、申請書、各種障害者手帳(持っている人)、医師の診断書、本人名義の銀行等預金通帳(振込可能なもの)、本人と扶養義務者のマイナンバーがわかるものが要ります。手引きでは、障害児福祉手当の届出の時期は8〜9月と書かれています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわって養育している人で、県が認定した人に支給されます。手当の月額(1人あたり)は重度障害児(1級)58,450円、中度障害児(2級)38,930円です。定期支払月は4月(12・1・2・3月分)、8月(4・5・6・7月分)、11月(8・9・10・11月分)で、11日(土日祝日の場合はその前日)に振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請には、請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)、児童の障害についての所定の診断書(2か月以内に発行されたもの。手帳があれば省略できる場合があります)、請求者名義の通帳(キャッシュカードも可)、請求者と児童のマイナンバーが確認できるものが要ります。所得制限は、扶養親族0人のとき本人459万6千円、配偶者・扶養義務者628万7千円で、受給中は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。
子どもを対象にした五所川原市独自の手当は、市の障がい福祉のページと手引きには見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉政策課 障がい福祉係(内線2494〜2499)/月額16,560円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て支援課 手当医療係(内線2472〜2474)/月額58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円 |
出典:障害児福祉手当(子育て応援サイト)/特別児童扶養手当/五所川原市障がい者福祉の手引き(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは五所川原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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