阿久根市で児童発達支援の受給者証を申請する窓口は、福祉課 福祉係です。市の「こじかについて」のページは、利用の申請は市役所福祉課福祉係で行うと書き、申請窓口を福祉課福祉係(6番窓口)としています。福祉課福祉係の電話は 0996-73-1240、市役所の所在地は〒899-1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地です。
阿久根市には、市の「子ども発達支援センターこじか」があります。市のページによると、平成28年4月1日から児童発達支援センターとして、基本的な生活習慣の自立を目指し、子どもたちが小集団の仲間と一緒に成長しながら、一人一人が生活の主人公になれるように援助しています。保護者の悩みを受け止め、相談しあう場を持つなど保護者への援助も行い、保育園・幼稚園・子どもたちと関わるすべての機関と連携して療育を行っています。所在地は阿久根市折口1807番地3、電話は 0996-79-3589です。事業は、児童発達支援事業(未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、保育所等訪問支援事業(支援が必要と認められた児童を対象に、支援員が保育所などを訪問して集団生活への適応のための専門的な支援などを行う)、相談支援事業(サービスを利用するにあたり事業所などと連絡調整を行い、支援利用計画を作成する)の3つです。
こじかの利用開始までの流れは、市のページに5段階で書かれています。①健診などでの保健師の気付きや保護者からの相談→②見学・体験利用(こじかに問い合わせのうえ、見学や体験利用に行く)→③利用の申請(市役所福祉課福祉係)→④決定通知書の送付(申請をもとに利用可能の決定をしたとき、申請者宛てに決定通知書と受給者証を送る)→⑤利用開始。申請に必要なものは、印鑑と、1月2日以降に阿久根市に転入した場合の課税証明(以前住んでいた市区町村役場に請求します)です。
こじかの児童発達支援事業は、年齢と通い方で7つのグループに分かれています(下の表)。利用料は、市のページで「無料(利用者負担金の全額を市が助成しています)」とされ、昼食などは自己負担です。
市の計画にも、児童発達支援センターが位置づけられています。『阿久根市障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度策定)の成果指標には、児童発達支援センターの整備数が1か所と書かれています。計画は、児童発達支援センター等を中核とした重層的な地域支援体制の構築を図るとともに、市内の障がい児通所サービス事業所との連携強化に努めるとしています。
児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証の申請手続きと負担上限月額の表は、市のホームページの障がい者福祉のページには載っていません。こじか以外の事業所を含めた申請のことは、福祉課福祉係(0996-73-1240)へお問い合わせください。
| こじかのグループ | 対象と通う日時 |
|---|---|
| つくしっこグループ | 未歩行児親子療育/毎週金曜日 午前10時から午前11時まで |
| つくしグループ | 1・2歳児親子療育/毎週水曜日 午前10時から正午まで |
| たんぽぽグループ | 2歳児母子分離/月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで |
| ひまわりグループ | 3・4歳児母子分離/月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで |
| れんげグループ | 4歳児/月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで |
| ちゅうりっぷグループ | 幼稚園・保育園併行通園(年少児・年中児)/毎週月曜・火曜日 午後1時30分から午後4時まで |
| こすもすグループ | 幼稚園・保育園併行通園(年長児)/毎週木曜・金曜日 午後1時30分から午後4時まで |
出典:こじかについて(2026年2月27日 更新)/阿久根市障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)
阿久根市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、窓口は福祉課福祉係(7番窓口・電話 0996-73-1240)です。受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的障がいまたは身体障がいなどがある20歳未満の児童を監護している人に支給されます。所得制限があります。月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です。市のページは、支給日を、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は11月分まで)と書いています。手続きに必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、請求者と対象児童を含む世帯全員の住民票の写し(阿久根市に住民票がある方は不要)、所得を証明するもの(令和6年1月1日以降に転入した方のみ)、医師の診断書、請求者本人名義の預金通帳など振り込み先の分かるもの、印鑑、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号です。児童が児童福祉施設などに入所していたり、障がいを事由とした公的年金を受給している場合は支給されません。
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の人に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、支給月は2月、5月、8月、11月(各月10日)です。支給要件は、障がい児施設に入所していないこと、病院などに3カ月を超えて入院入所していないこと、受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額以下であることです。申請に必要なものは、印鑑(シャチハタは不可)、身体障害者手帳・療育手帳、本人名義の通帳、障害児福祉手当認定診断書(様式は福祉課にあります)、申請者および配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カードです。受給資格があっても請求しないと手当は受給できません。
療育手帳は、申請の前に、鹿児島県北部児童相談所で判定を受ける必要があります。申請に必要なものは、1年以内に撮影した本人の顔写真1枚と印鑑で、申請窓口は福祉課福祉係(7番窓口)です。更新の場合は、療育手帳に記載されている「次の判定年月日」に到達する前に、北部児童相談所(電話 0996-21-3150)で再判定を受けます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/福祉課福祉係 0996-73-1240 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/福祉課福祉係 0996-73-1240 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課福祉係 0996-73-1240 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/療育手帳の交付(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは阿久根市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。