山中湖村で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するときの窓口は福祉健康課です。住所は〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1、電話は0555-62-9976(FAX 0555-62-9981)です。村の『障害保健福祉サービスのご案内(令和8年度版)』は、障害児のサービスを「就学する前に療育を受ける児童発達支援」と「就学後に療育を受ける放課後等デイサービス」の2つに整理し、「障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するためには、事前申請が必要です。福祉健康課で申請をします」と案内しています。
申請から利用開始までの流れも、同じガイドに順を追って書かれています。①相談・申請(福祉健康課に相談し、必要な場合に申請)→②調査(本人や家族と面接。おおよそ30分から1時間程度)→③審査・判定(調査結果と医師の診断結果をもとに審査会で判定。サービスによっては審査会の判定が不要な場合もあります)→④サービス等利用計画案の作成依頼(指定特定相談支援事業者が利用計画案を作成)→⑤決定・通知(担当者会議のあと決定通知および受給者証が交付されます)→⑥事業者と契約→⑦サービスの利用開始(受給者証を提示してサービスを利用し、負担能力に応じた利用者負担を支払います)という7段階です。
申請に必要なものとして村が挙げているのは、障害者手帳(ない方は医師の診断書や自立支援医療受給者証など、障害を確認できるもの)、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(障害児の場合は本人と保護者の分)、年金額の分かるもの、所得課税証明書(その年の1月1日に村民でなかった方のみ)の4点です。手帳が無くても、医師の診断書などで申請できることが明記されています。
利用者負担については、「負担能力に応じた利用者負担を支払います」「負担が重くなりすぎないように、所得の低い人の負担を無料にするなどの軽減策があります」とだけ書かれていて、負担上限月額の区分ごとの具体的な金額の表は、村の障害保健福祉サービスのご案内にも子育てサービスのご案内にもありません。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、この2つの資料には記載が見当たりませんでした。上限額や無償化の対象になるかどうかは、申請のときに福祉健康課で確かめてください。
村の『第3期山中湖村子ども・子育て支援事業計画』(令和7〜11年度)の分野別施策には、障害福祉サービスの充実という項目があり、障害のある児童ができる限り住み慣れた地域で生活できるよう、居宅介護や児童発達支援、放課後等デイサービスなど障害福祉サービスの提供体制を整備するとされ、今後の方向性として「児童発達支援センター」について、設置に向けて富士北麓圏域で協議していきますと書かれています。村単独の児童発達支援センターはまだなく、富士吉田市・西桂町・忍野村・鳴沢村・富士河口湖町との6市町村の圏域で、設置に向けた協議が進められている段階です。
サービスの利用のしかたに迷ったときの相談先として、村は富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」を案内しています。富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村の6市町村が共同で設置し、「障害の種別や年齢、障害者手帳の有無に関わらず、障害のある方(疑いのある方を含む)やご家族など」を対象に、「子どもに障害があると言われたけど、どうしたらいいの?」という相談例も挙げて対応しています。場所は富士吉田市役所本庁舎1階、電話は0555-28-6255(平日8時30分から17時15分。緊急時や夜間・休日は電話で対応可能)、相談は無料です。
申請のときに福祉健康課でご確認ください。
出典:【令和8年度版】山中湖村障害保健福祉サービスのご案内(2026年8月21日 更新)/障害保健福祉サービスのご案内(令和8年度版・PDF)/第3期山中湖村子ども・子育て支援事業計画計画書(PDF)/富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(2025年10月29日 更新)/子育てサービスのご案内(2026年8月18日 更新)/妊娠・子育てサービスのご案内(R8.4・PDF)
山中湖村の障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、いずれも福祉健康課(山中237-1・電話0555-62-9976)で申請します。村の『障害保健福祉サービスのご案内(令和8年度版)』にそれぞれの支給要件と手当額が載っています。
特別児童扶養手当は、「中程度以上の身体又は知的障害のため、日常生活において常時監護を必要とする20歳未満の児童を養育している父母又は養育者」に支給されます。手当額は1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円(令和8年4月分から。年3回、4・8・11月に通帳口座振込)です。所得制限があり、施設入所の場合は受給できません。8月中旬から9月中旬の間に所得状況届の提出が必要です。申請には障害者手帳、診断書(療育手帳がA-1・A-2a・A-2bの場合は省略可)、戸籍謄本、住民票謄本などが要ります。村の別のページ(特別児童扶養手当)には「県知事の認定を受けることにより支給されます」とあり、手当を受けられるかどうかを最終的に決めるのは村ではなく山梨県知事です。
障害児福祉手当は、「20歳未満で身体又は知的に重度で永続する障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害児」に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月分から。年4回、2・5・8・11月に口座振込)です。所得制限があり、施設入所の場合は受給できません。申請には印鑑、障害者手帳、診断書(療育手帳がA-2aの場合は省略可)、戸籍謄本、障害児名義の預金通帳などが要ります。村の別のページ(2013年更新の古いページ)には「障害児福祉手当認定請求書に必要書類を添えて住所地の福祉事務所又は村役場へ提出して下さい」とあり、福祉事務所を置かない村では、村役場が申請の窓口になるという形です。
手帳が無くても使える制度として、自立支援医療(育成医療)があります。「18歳未満の身体に障害のある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療の給付(自己負担あり)を行います。ただし、手術等によって確実な治療効果が期待されるものに限ります」というもので、対象には肢体不自由、音声・言語・そしゃく機能障害、視覚障害、内部障害、聴覚障害などが挙げられています。また、小児慢性特定疾病医療費助成制度(18歳未満、20歳未満まで延長可)もあります。この2つの窓口は福祉健康課ではなく富士・東部保健福祉事務所(自立支援医療は健康支援課0555-24-9034、小児慢性特定疾病医療費助成も健康支援課0555-24-9034)です。
村独自の制度として、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)の交付を受けている方が対象の障がい者温泉施設使用料助成があります。対象施設は山中湖温泉「紅富士の湯」と山中湖平野温泉「石割の湯」で、入館の際に障害者手帳を受付に提示すると入館料が無料になります。窓口は福祉健康課(0555-62-9976)です。
このほか、加入を希望する保護者向けの山梨県心身障害者(児)扶養共済(保護者が死亡または重度障害の状態になったとき、心身障害児・者に年金が支給される任意加入の制度)があり、加入申込書は福祉健康課にあります。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から)/福祉健康課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/福祉健康課(支給決定は県知事) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/福祉健康課(支給決定は県知事) |
| 障がい者温泉施設使用料助成(村独自) | 対象施設の入館料が無料/福祉健康課 |
手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額(障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円)です。現行の案内(令和8年度版ガイド)は「福祉健康課で申請をします」とだけ書いており、申請窓口は村の福祉健康課です。
出典:障害保健福祉サービスのご案内(令和8年度版・PDF)/特別児童扶養手当(2013年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2013年4月1日 更新)/山中湖村障がい者温泉施設使用料助成について/厚生労働省 障害児福祉手当について/厚生労働省 特別児童扶養手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは山中湖村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。