📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 西桂町の窓口山梨県西桂町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

山梨県西桂町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、西桂町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、西桂町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(西桂町)

西桂町で障がいのある方の福祉サービスの窓口は福祉保健課です。住所は〒403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1(町役場と同じ建物)、電話は0555-25-4000、ファックスは0555-20-2015です。町の別のページ(避難行動要支援者名簿登録について)は、申請書の提出先を「役場福祉保健課(いきいき健康福祉センター内)」と書いており、福祉保健課はいきいき健康福祉センターの機能を兼ねた窓口だとわかります。

町のページ「障害者福祉」(更新日2012年3月28日)は「障害認定を受けている西桂町住民の方の、福祉サービス、就労、生活上の相談窓口を開設しました。4つの社会福祉法人に業務を委託しました」として、富士聖ヨハネ学園(0555-23-5155・24時間対応)、けやきの家(0555-24-8862)、富士吉田市社会福祉協議会(0555-24-2940)、はまなし寮の4か所を挙げています。ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援そのものの申請窓口・必要書類・受給者証が届くまでの期間を具体的に案内するページは、西桂町のホームページに見当たりませんでした。

西桂町は、富士北麓6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)が共同で設置している富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」の対象地域に含まれています。町の「富士北麓圏域障害者自立支援協議会について」のページは「富士北麓圏域(富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村)に暮らす障がいのある方々が、地域で豊かに暮らし続けられるように、関係機関や当事者団体が定期的な協議を行っています」と説明し、この協議会の会議記録には「基幹相談支援センターふじのわ」の名前が記録者として明記されています。基幹相談支援センターは、地域における相談支援の拠点として、障害福祉サービスの利用方法などを無料で相談できる窓口です。

費用(負担上限月額)や、児童発達支援・放課後等デイサービスの制度説明そのものを載せたページは見当たりませんでした。利用したいときは、まず福祉保健課(0555-25-4000)へお電話ください。

4つの委託相談窓口があります
富士聖ヨハネ学園・けやきの家・富士吉田市社会福祉協議会・はまなし寮の4つの社会福祉法人が、西桂町から福祉サービス・就労・生活上の相談業務を委託されています。ただしこのページの更新日は2012年です。

出典:障害者福祉(2012年3月28日 更新)/富士北麓圏域障害者自立支援協議会について(2026年1月19日 更新)/令和7年度第1回全体会(R7.11.19)議事録(PDF)富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(忍野村)(2025年4月1日 更新)/西桂町避難行動要支援者名簿登録について(2026年4月9日 更新)

障害児福祉手当の窓口(西桂町)

西桂町のホームページを探しましたが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の専用ページは見当たりませんでした。いずれの制度も、20歳未満の障がいのある児童に関わる国の手当です。窓口は、障がい福祉全般を担当する福祉保健課(〒403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1・電話0555-25-4000)になります。

厚生労働省のページによれば、障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)を対象に、令和8年4月からの月額は16,560円です。特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母等を対象に、令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。手続きの具体的な流れ(必要書類・診断書の要否など)は、西桂町のページには示されていませんので、福祉保健課へお問い合わせください。

町独自の上乗せの手当についても、専用の案内は見当たりませんでした。詳しくは福祉保健課(0555-25-4000)へお尋ねください。

手当月額(厚生労働省の令和8年4月からの額)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
町の専用ページは見当たりませんでした
障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも、西桂町のホームページに専用の案内ページが見当たりませんでした。福祉保健課(0555-25-4000)で申請の流れを確かめてください。

出典:障害児福祉手当|厚生労働省特別児童扶養手当|厚生労働省障害者福祉(2012年3月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは西桂町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
福祉保健課(0555-25-4000)です。町役場と同じ建物(小沼1500-1)にあります。申請の具体的な流れを案内するページは見当たりませんでしたので、電話で確かめてから出向くと確実です。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省が示す令和8年4月からの額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。西桂町のホームページには専用ページが見当たりませんでしたので、福祉保健課(0555-25-4000)で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。